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新入社員研修規程とは、企業が新卒者や中途採用者を迎え入れた際に、入社後の教育・訓練・指導内容や方法、期間、評価方法などを定めた規程のことを指します。一般的に、新入社員を受け入れる企業では、組織に適応するために必要な知識・技能や業務の流れ、企業の理念や文化、コミュニケーション方法などを身に付けるための研修を行います。 新入社員研修規程は、企業の人材育成や組織開発にとって重要な役割を果たします。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修の内容) 第4条(研修の方法) 第5条(研修の期間) 第6条(研修の場所) 第7条(研修の所管)
労働者が情報通信技術を利用して、事業場外で業務に従事することを「テレワーク」といい、災害や感染症などの有事の際にも業務に支障が出ない点や、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現につながる点などの利点があります。 一方で、労働時間や服務体制、給与手当、さらに労働災害や安全衛生などの労務管理を適切に実施することが肝要となってきます。 本書式は、企業がテレワーク制度を導入する際の「テレワーク勤務規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。厚生労働省2021年9月作成の最新のガイドラインに準拠しています。 出典:厚生労働省【テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン】 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用対象者) 第4条(申請手続) 第5条(就業場所) 第6条(労働時間) 第7条(服務規律) 第8条(情報通信機器等の貸与) 第9条(情報漏えいの防止) 第10条(給与) 第11条(在宅勤務手当) 第12条(連絡体制) 第13条(災害補償) 第14条(安全衛生)
2021年4月1施行の改正高年齢者雇用安定法では、企業は雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために以下のいずれかの必要な措置を講じなければなりません。(70歳までの高年齢者の就業機会の確保は未だ「努力義務」です。) (1)65歳までの定年引き上げ (2)定年制度の廃止 (3)継続雇用制度の導入 本書式は、上記「(1)65歳までの定年引き上げ」への対応を定めた「【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程」の雛型です。 なお、60歳以降の雇用形態・処遇の変更についても言及し、定めております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用) 第3条(定年と退職日) 第4条(給与) 第5条(賞与) 第6条(労働時間・休日) 第7条(時間外・休日労働) 第8条(役職) 第9条(退職金) 第10条(転勤) 第11条(退職の申し出)
業績評価規程とは、企業や組織において、従業員の業績を評価するための基準や手順を定めた規程のことです。業績評価規程は、従業員の仕事の成果や行動、能力、貢献度などを評価するために作られます。 業績評価規程は、従業員のモチベーション向上や、給与や昇進などの報酬制度の基礎となるものであり、企業や組織の経営戦略や目標と一致した評価基準を設定することが重要です。 業績評価規程には、評価方法や評価基準、評価期間、評価結果の反映方法などが含まれます。また、従業員と上司との面談やフィードバックの方法についても明確に規定されることがあります。 業績評価規程は、企業や組織によって異なりますが、公平かつ透明性の高い評価を実現するために、従業員や管理職の意見やフィードバックを反映させることが望ましいです。 本書式は、上記のような業績評価の基本的かつ汎用的な内容を定めた「【働き方改革関連法対応版】業績評価規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
社内ビジネススクール規程とは、企業や組織が社員の教育・研修の一環として設置する社内ビジネススクールの運営に関するルールや手順を定めた規程のことです。 この規程は、企業や組織のビジネス戦略や人材育成戦略に基づき、社員の能力向上やキャリアアップ支援を目的に策定されます。また、社内ビジネススクールが定着し、社員の教育研修が積極的に実施されることで、企業文化の発展や人材定着率の向上にもつながることが期待できます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(社内ビジネススクールの趣旨) 第3条(社内ビジネススクールの目的) 第4条(テーマの選定基準) 第5条(講師) 第6条(開講のスケジュール) 第7条(開催時間帯) 第8条(定員) 第9条(参加費) 第10条(所管) 第11条(受講者の募集) 第12条(受講者の資格) 第13条(受講の申込み)
「転勤猶予規程」とは、一般的には企業や組織において、従業員の転勤を一定期間猶予するための規定です。これは、従業員やその家族の事情(例えば、健康問題や子供の教育、介護など)を考慮し、一時的に転勤を遅らせることができる制度です。 この制度により、従業員の福利厚生や労働環境の向上に寄与することが目的とされています。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(猶予の事由) 第5条(猶予期間) 第6条(申出) 第7条(申出の回数) 第8条(猶予事由の消滅) 第9条(不利益扱いの禁止)
「(1ヶ月単位の)変形労働時間制規程」とは、労働時間の規制を1ヶ月単位で変動させる制度に関する規程です。従業員の労働時間を、1ヶ月単位で均等に配分する代わりに、日ごとや週ごとの労働時間の制約を柔軟に調整することができます。これにより、企業や従業員は業務の需要や労働者の個別の事情に合わせて柔軟に勤務時間を調整することができます。変形労働時間制規程は、従業員の働き方の多様化や労働時間の柔軟性の確保を目的として導入される場合があります。
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