「M&A契約書・合併契約書」の書式テンプレート
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(契約書雛形)事業譲渡契約書
事業譲渡契約書の契約書雛形・テンプレートです。
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株式譲渡契約書03
株式譲渡契約書とは、株式を譲渡するときに記入する契約書
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株式譲渡契約書02
甲乙間で締結する株式譲渡の際に用いる株式譲渡契約書のテンプレート書式です。ダウンロードは無料です。
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株式譲渡契約書01(民法改正対応)
企業間で株式を譲渡するときに交わす契約で、株式譲渡の実行、譲渡価格、支払方法、表明・保証、機密保持義務などについての取り決め事項を記した株式譲渡契約書(2020年4月施行の民法改正に対応)
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(契約書雛形)共同経営契約書
共同経営契約書の契約書雛形・テンプレートです。
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(契約書雛形)社外取締役責任限定契約書
社外取締役責任限定契約書の契約書雛形・テンプレートです。
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合併契約書
合併契約書とは、会社が合併することを契約するための契約書
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新株予約権(ストックオプション)契約書(取締役向け)
新株予約権(ストックオプション)契約書(取締役向け)のテンプレートです。
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(契約書雛形)合併契約書
合併契約書の契約書雛形・テンプレートです。
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有価証券・質権設定契約書
有価証券・質権設定契約書とは、有価証券を担保とする担保権設定契約書
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存続会社:合併契約書
経営合理化と販路を拡張することを目的に合弁契約を締結する合弁契約書のテンプレート書式です。定款の変更や新株式の発行・割当て等について細かく記載されています。合弁契約書の文例としてもご参考にしてください。ダウンロードは無料です。
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預金債権・質権設定契約書
預金債権・質権設定契約書とは、預金債権を担保とする担保権設定契約書
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新株予約権(ストックオプション)契約書(外部法人向け)
新株予約権(ストックオプション)契約書(外部法人向け)のテンプレートです。
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ジョイント・ベンチャー契約書
ジョイント・ベンチャー契約(合弁契約)とは、複数の当事者が、共同事業を行うための組織(合弁会社)を形成するための契約をいいます。 合弁会社の運営方法やルールについて契約で定めておくことで、未然に紛争を防ぐ目的で締結されます。 合弁会社の目的、設立、機関構成、株式保有率、重要事項の決定方法、契約解除事由、デットロックなどについて規定しています。
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社外取締役責任限定契約書
社外取締役に対する責任を限定する契約書のひな形テンプレート書式です。責任限度額・再任の場合・責任限定契約の失効・通知・開示の5条について書かれています。ダウンロードは無料です。
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(契約書雛形)株式交換契約書
株式交換契約書の契約書雛形・テンプレートです。
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【改正民法対応版】共同経営契約書
甲が実施している事業を、甲が乙と共同で経営する場合の取引に関する条件を定める「【改正民法対応版】共同経営契約書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目 的) 第2条(事業の賃貸) 第3条(法令上の手続の履行) 第4条(事業種目) 第5条(配当金) 第6条(保証金) 第7条(譲渡禁止) 第8条(中途解約) 第9条(解 除) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(原状回復) 第12条(合意管轄) 第13条(契約期間) 第14条(定めなき事項)
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【改正民法対応版】合弁会社設立契約書
合弁会社は、主に新規プロジェクトへの参入の一つのスキームとして多く用いられています。 また、出資会社が共同で取り組むことにより、お互いの強み・弱みを補完し合い、リスクの分散を図ると共にシナジー効果を発揮して事業成功の確率を高める効果があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(設立新会社) 第3条(設立期日) 第4条(取締役及び監査役) 第5条(従業員の取扱い) 第6条(機材及び技術等の供与) 第7条(出資比率等) 第8条(事業継続) 第9条(秘密保持義務) 第10条(重要な事項の決定) 第11条(協議事項) 第12条(合意管轄)
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【改正会社法対応版】(両社とも株主総会不要の場合の)吸収合併契約書
企業が吸収合併を行う場合、通常は株主総会が必要となりますが、株主総会が不要となる場合もあります。 その場合は、吸収する企業の株式を全て取得している企業が、株主総会の承認を得ずに吸収する企業を吸収合併することができます。この場合、吸収する企業の株主には、吸収される企業の株式を引き換えに、吸収する企業の株式を受け取ることになります。 本書式は上記のケースに該当する「【改正会社法対応版】(両社とも株主総会不要の場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(財産の承継) 第6条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(役員および従業員) 第8条(合併条件の変更および本契約の解除) 第9条(本契約の効力) 第10条(管轄) 第11条(協議事項)
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【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
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