有価証券・質権設定契約書とは、有価証券を担保とする担保権設定契約書
他社の秘密情報を自社生産商品に利用する可能性を検討するための「【改正民法対応版】(秘密情報を自社生産商品に利用する可能性を検討するための)秘密保持契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 〔条文タイトル〕 第1条(情報の開示) 第2条(秘密の保持) 第3条(使用の制限) 第4条(複製の禁止) 第5条(情報の返還又は廃棄) 第6条(知的財産権) 第7条(有効期間) 第8条(協議) 第9条(準拠法・合意管轄) 第10条(残存条項)
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
「株式の譲渡承認01」は、企業や組織の中で株式の所有権を移転させる際に、その承認を正式に記録するための書類として使用されます。この書類は、株式の移転が正当かつ正確に行われたこと、また移転の意向が両当事者間で一致していることを確認するための重要なツールとなります。 明確なフォーマットと内容が定められており、譲渡の詳細や当事者の情報、承認の日付などが記載されることが一般的です。このような書類は、企業の経営における透明性を保つため、また将来的なトラブルを未然に防ぐための有効な手段として採用されています。
この覚書は、個人情報を取扱う業務を委託するに際して、個人情報の取扱いに関する当事者間のルールを定めるものです。例えば、この覚書に定める「本業務」が、甲が実施する消費者向けのキャンペーンである場合、あくまでも消費者(個人情報の主体) から見た場合の実施主体は甲ですので、個人情報を取扱う主体も甲となります。 本件のように、甲が乙にキャンペーンの業務の全部又は一部を委託することに伴い、個人情報の取扱いも甲に委託するというケースは日常的に存在します。このような場合に、個人情報の主体との間で個人情報の取扱いについての責任を負担するのは甲ですので、甲は個人情報の取扱いについて、乙を監督する必要があります。そのために、 このような覚書を締結する必要が生じます。特に個人情報の取得·利用 第三者への提供といった場面では、 個人情報保護法に沿った取扱いが求められていますので、 注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理部署及び管理者) 第4条(個人情報の収集) 第5条(秘密保持) 第6条(目的外使用の禁止) 第7条(複写・複製の禁止) 第8条(個人情報の管理) 第9条(返還等) 第10条 (記録) 第11条(再委託) 第12条(事故) 第13条(解除) 第14条(有効期間) 第15条 (基本契約の適用)
日本企業と外国企業が、外国に合弁会社を設立することを想定した「JOINT VENTURE AGREEMENT」です。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔TABLE OF CONTENTS〕 Article 1 (設立) Article 2 (事業目的) Article 3 (商号) Article 4 (所在地) Article 5 (定款) Article 6 (運営計画) Article 7 (資本) Article 8 (支払) Article 9 (定期および臨時株主総会) Article 10 (定足数) Article 11 (決議) Article 12 (重要事項) Article 13 (取締役の選任) Article 14 (取締役の任期) Article 15 (定足数および決議) Article 16 (重要事項) Article 17 (役員) Article 18 (兼任) Article 19 (会計期間) Article 20 (会計監査) Article 21 (増資) Article 22 (株式の譲渡制限) Article 23 (選択権) Article 24 (資金調達への協カ) Article 25 (機械等の供給) Article 26 (技術援助) Article 27 (販売権) Article 28 (競合禁止) Article 29 (認可申請) Article 30 (秘密情報) Article 31 (効力発生日) Article 32 (終了) Article 33 (不可抗力) Article 34 (通知) Article 35 (譲渡) Article 36 (仲裁) Article 37 (相違) Article 38 (準拠法) Article 39 (権利放棄) Article 40 (完全合意) Article 41 (表題) Article 42 (言語)