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債権者、債務者、連帯保証人の3者間で締結される債務弁済契約のテンプレート書式です。
返済期日が過ぎても支払がなされず、その後、分割支払にする合意がなされた場合の 契約書です。
債務引受契約書の契約書雛形・テンプレートです。
主債務者が期日に弁済できず、連帯保証人が主債務者に対して、立て替えた金額を求償する内容を取り決める契約書です。
代物弁済(仮登記担保)契約書とは、不動産を担保として譲渡するときに記入する契約書
お金を貸したのに返してもらえないとき、「物で返す」という選択肢があることをご存じでしょうか。 本書式は、借りたお金を金銭ではなく動産(機械設備・自動車・その他の物品)で返済する場合に使う「債務承認並びに債務弁済契約書」のひな型です。 いわゆる「代物弁済」と呼ばれるこの方法は、債務者の手元に現金がなくても、お互いが納得できる物品を引き渡すことで借金を清算できる実務上たいへん有用な手段です。 ただし、口約束だけでは後から「そんな話は聞いていない」とトラブルになりかねません。だからこそ、きちんとした契約書の形にしておくことが大切です。 本書式には、もとの借入れの内容を確認する条項、引き渡す動産の特定方法、所有権の移転時期、動産に問題があった場合の責任、そして万が一引渡しがされなかったときの取り決めまで、実務で必要になるポイントがひと通り盛り込まれています。 連帯保証人の記載欄も設けてありますので、保証人を付ける場合にもそのまま対応できます。 たとえば、取引先への貸付金が回収できず相手方が所有する設備を譲り受けるケース、個人間の貸し借りで自動車を代わりに受け取るケースなど、金銭での返済が難しい場面で幅広くお使いいただけます。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、当事者名や金額、動産の情報など、ご自身の取引内容に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の承認) 第2条(弁済期日における不履行の確認) 第3条(代物弁済) 第4条(本件動産の引渡し) 第5条(所有権の移転) 第6条(対抗要件の具備) 第7条(表明及び保証) 第8条(担保責任) 第9条(債務消滅の確認) 第10条(引渡し不履行の場合の措置) 第11条(公正証書) 第12条(合意管轄) 第13条(協議事項)
お金を貸したのに返済期日までに全額返してもらえなかったとき、債権者と債務者の間で改めて残りの借金をどう精算するかを書面で取り決めておくための契約書テンプレートです。 この書式の最大の特徴は、返しきれなかった貸金債務の一部について、債務者が持っている株券を「代物弁済」として債権者に譲り渡す形で充当し、差し引いた残額は支払期限に猶予を設けたうえで一括払いとする点にあります。口約束のままでは後から「言った・言わない」のトラブルになりがちですが、きちんと契約書に落とし込んでおけば、双方が安心して次のステップに進めます。 想定される利用場面としては、個人間の貸し借りで返済が滞ってしまったケースはもちろん、取引先への貸付金が期日どおりに回収できず、相手方の保有株式を受け取ることで一部を回収したい場面などが挙げられます。株券の銘柄や株数、評価額の記入欄に加え、株主名簿の名義書換えへの協力義務や、株券に第三者の権利が付いていないことの保証条項も盛り込んでいますので、譲渡後のリスクにも手当てされた内容になっています。 遅延損害金の利率や期限の利益喪失事由、合意管轄裁判所など実務上欠かせない条項も網羅しており、Word形式でダウンロードしてそのまま編集できますので、当事者名や金額、日付を書き換えるだけですぐにお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の承認) 第2条(代物弁済) 第3条(残債務の確認) 第4条(残債務の弁済方法) 第5条(遅延損害金) 第6条(期限の利益の喪失) 第7条(担保責任) 第8条(株主名簿の書換え) 第9条(公租公課) 第10条(清算条項) 第11条(合意管轄) 第12条(協議解決)
担保として差し入れられている土地について、その一部を切り分けて売却し、売却代金を借入金などの返済に充てる。 こうした取り決めを書面化するための合意書です。債権者と債務者の双方が、分筆から売却、代金の入金、抵当権の一部抹消までの流れを事前に取り決めておくことで、後々のトラブルを防ぎ、手続きを円滑に進めることができます。 使う場面としては、金融機関からの借入金の返済が困難になり、担保に入っている土地の一部を手放して返済原資を捻出したい場合、事業資金の返済計画の見直しにあたって担保不動産を部分的に売却したい場合、相続した土地に抵当権が付いていて一部だけ売却したい場合などが想定されます。 土地全体を売らずに一部だけ切り離して売却する「分筆」という手続きを伴うため、測量や登記の手順、売却価格の下限、代金の振込先、残った債務の取り扱いといった細かい部分まで、あらかじめ当事者間で合意しておく必要があります。 本書式は、そうした複雑な取り決めを一枚の合意書として整理できるよう、必要な条項を網羅的に盛り込んでいます。 分筆の期限、売却の最低価格、買主の事前通知、抵当権の一部抹消のタイミング、売却代金からの諸費用控除、残った債務の扱いなど、実務で問題になりやすいポイントを具体的に規定しています。強制執行認諾付き公正証書の作成条項も備えていますので、万が一の際の備えも可能です。 Word形式でお届けしますので、当事者名や金額、不動産の所在、期日などを実際の案件に合わせて書き換えてお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件債権の確認) 第2条(担保の確認) 第3条(本件担保不動産の表示) 第4条(分筆の合意) 第5条(売却の合意) 第6条(抵当権の一部抹消) 第7条(売却代金の弁済充当) 第8条(残債務の取扱い) 第9条(乙の表明及び保証) 第10条(乙の義務) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(解除) 第13条(公正証書の作成) 第14条(費用負担) 第15条(秘密保持) 第16条(協議事項) 第17条(合意管轄)
本「被害弁償約定書」は、横領を行った社員が会社に対して生じた損害を弁償することについて合意し、その条件や方法を明記した文書です。 この約定書は、不正行為を行った社員と被害を受けた企業間での合意に基づくものであり、将来にわたる紛争を避けるための具体的な取り決めを文書化したものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者にも併存的に債務を引き受けてもらうための「併存的債務引受契約書」の雛型です。 なお、併存的債務引受は、既存の債務者の同意は不要です。本書式は、その規定を利用した債権者・債務引受者の二者間の契約のバージョンです。(既存の債務者を含めた三者間契約は別途ご用意がございます。) 2020年4月1日施行の改正民法に対応しています。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の併存的引受) 第2条(履行の方法) 第3条(履行の請求) 第4条(反社会的勢力の排除) 第5条(協議)
既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者が免責的に債務引受をすることで既存の債務者が当該債務について免責される旨を定める「免責的債務引受契約書」の雛型です。既存の債務者・債権者・債務引受人の三者間契約で、2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の免責的引受) 第2条(債務の免責) 第3条(履行の方法) 第4条(契約解除) 第5条(反社会的勢力の排除) 第6条(協議)
既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者にも併存的に債務を引き受けてもらうための「併存的債務引受契約書」の雛型です。既存の債務者・債権者・債務引受者の三者間の契約です。2020年4月1日施行の改正民法に対応しています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の併存的引受) 第2条(履行の方法) 第3条(履行の請求) 第4条(反社会的勢力の排除) 第5条(協議)
「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 後者の免責的債務引受は、もともとの債務者は債務を免除されて、債務を引き受ける人だけが残る仕組みです。債務者の「交代」ということです。 本社は、上記記述の後者の借入金債務に関する免責的債務引受のための「免責的債務引受契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 前者の併存的債務引受は、債務を引き受ける人と、もともとの債務者が、両方とも債務者になる仕組みです。債務者の「追加」のほうですね。 本書は、上記の前者に該当する「併存的債務引受契約書」の雛型です。対象債務は、借入金債務です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
法人間における債務の弁済と、当該債務の担保として債務者の動産に譲渡担保を設定するための【【改正民法対応版】「債務弁済及び動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 譲渡担保とは、債務者が使用を継続することができる状態で、その所有権を債権者に譲渡することによって担保の目的を達成させようとする契約で、企業が有する動産を目的物とする場合に特に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務弁済契約) 第2条(動産譲渡担保の設定) 第3条(使用貸借) 第4条(本件物件の保全) 第5条(本件物件の公示) 第6条(損害保険契約の締結) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(現実の引渡し) 第9条(譲渡担保の実行) 第10条(合意管轄)
甲と丙がグループ会社で経済的に同一であり、甲が乙に対して債権を有し、乙が丙に対して債権を有している場合で、 乙が丙に対して有する債権を、 甲に対して負う債務と相殺のうえ、残った債権債務を清算したいような場合を想定した「相殺契約書(三者間契約)」です。 甲と丙がグループ会社で経済的には同一であっても法律上は別人格であるため、 民法上は、同一当事者間に対立する債権債務が存在することが要件となる相殺をすることができません。 しかし、三者間の相殺合意によれば、この場合も相殺をすることが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
相殺とは、二者間で相互に債務を負担している場合に、双方の債務を対当額で消滅させることをいいます。 相殺の要件は、双方が同種の債権(金銭債権が対象とされることが多いです)を有しておリ、いずれの債権も履行期が到来しており、且つ、相殺の意思表示がなされることてす。また、不法行為債権や、差押え禁止債権は相殺が禁止されています。 相殺は、上記要件を満たせば、一方当事者の意思表示だけでも可能ですが(法定相殺)、本書式のように当事者双方が相殺を合意することもできます。 本書式を利用された合意による相殺は、相手方の債務の履行期が到来していない場合に期限の利益を放棄してもらうことで双方債務の履行期が到来したとして相殺が可能になリ、意思表示をすることも不要となります。また、不法行為による債権や、差押禁止債権の相殺も可能になります。 なお、三者間の相殺合意も可能ですが、本契約書は、二者間の相殺合意の雛型です。三者間の相殺合意の雛型(「【改正民法対応版】相殺契約書(三者間契約)」)は別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
代物弁済契約とは、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させるために債権者と弁済者がする契約のことをいいます。 代物弁済をするために、給付する物の種類は問いませんが(動産、不動産、借権)、現実に給付されたことで債権が消滅します。本書式は「動産」による代物弁済です。 現実に給付したとは、権利の移転(所有権移転)に加えて、第三者対抗要件の具備が必要です (不動産であれば登記、 動産であれば引渡し、債権であれば第三債務者の承諾又は第三債務者に対する通知)。 手形·小切手を交付する場合に、既存の債務が消滅するのかどうかという問題がありますが、一般には、 既存の債務は消滅しないと考えられております。当事者間で既存債務に代えて手形 小切手を交付する場合には、代物弁済として既存債務が消滅することになります。 代物弁済により給付される目的物の価格が債権額よりも少ない場合でも、債権の一部に対する代物弁済であることが示されない限り、債権の全部が消滅することになりますのでお気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。
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