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法人間における債務の弁済と、当該債務の担保として債務者の動産に譲渡担保を設定するための【【改正民法対応版】「債務弁済及び動産譲渡担保設定に関する契約書」】の雛型です。 譲渡担保とは、債務者が使用を継続することができる状態で、その所有権を債権者に譲渡することによって担保の目的を達成させようとする契約で、企業が有する動産を目的物とする場合に特に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(債務弁済契約) 第2条(動産譲渡担保の設定) 第3条(使用貸借) 第4条(本件物件の保全) 第5条(本件物件の公示) 第6条(損害保険契約の締結) 第7条(期限の利益の喪失) 第8条(現実の引渡し) 第9条(譲渡担保の実行) 第10条(合意管轄)
貸付金の返済を求めないと決めたとき、その意思を借主へ書面で伝えられる「債権放棄通知書」のテンプレートです。甲乙の呼び分けを冒頭で定め、基準日時点で保有する貸付金債権の全額を放棄する旨を1文で述べる構成になっています。記書きには貸付金額・貸付日・返済期日・利息・遅延損害金の5項目が並び、どの貸付についての放棄かを特定できます。Word形式で無料ダウンロードが可能で、通知書の作成時間を短縮できます。 ■債権放棄通知書とは 貸主が借主に対して、保有する債権を放棄する意思を伝える書面です。放棄の対象や範囲が特定されていないと、後日どこまで免除されたのかで双方の言い分が食い違います。 ■テンプレートの利用シーン <回収を断念した貸付金の整理に> 債権の全額を放棄する意思を、借主へ書面で示せます。 <役員や関係会社への貸付の清算時に> 貸付日と返済期日を特定して通知できます。 <社内の経理処理の根拠資料として> 放棄した債権の内容を書面で残せます。 ■作成・利用時のポイント <対象債権を明示> 貸付金額・貸付日・返済期日を書き入れ、どの貸付の放棄かを明らかにします。 <利息と遅延損害金の記載> 元本だけでなく利息の条件まで書き、放棄する範囲をそろえます。 <税務上の取り扱いを事前に確認> 放棄した金額の扱いは事案によるため、通知の前に税理士へ相談しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <認識違いによる手戻りの抑制> 放棄の対象を項目立てて示すので、免除の範囲で争いになりにくくなります。 <Word形式で編集可能> 金額や日付、当事者の表記を書き換えて使えます。 ※本書式は一般的なサンプルであり、個別の案件に対する法的助言を構成するものではありません。実際の利用にあたっては最新の法令を確認し、必要に応じて弁護士等の専門家にご相談ください。
代物弁済(仮登記担保)契約書とは、不動産を担保として譲渡するときに記入する契約書
既存の債務者が債権者に対して負う債務について、第三者にも併存的に債務を引き受けてもらうための「併存的債務引受契約書」の雛型です。既存の債務者・債権者・債務引受者の三者間の契約です。2020年4月1日施行の改正民法に対応しています。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(債務の併存的引受) 第2条(履行の方法) 第3条(履行の請求) 第4条(反社会的勢力の排除) 第5条(協議)
代物弁済契約とは、本来の給付に代えて他の給付をすることにより債権を消滅させるために債権者と弁済者がする契約のことをいいます。 代物弁済をするために、給付する物の種類は問いませんが(動産、不動産、借権)、現実に給付されたことで債権が消滅します。本書式は「動産」による代物弁済です。 現実に給付したとは、権利の移転(所有権移転)に加えて、第三者対抗要件の具備が必要です (不動産であれば登記、 動産であれば引渡し、債権であれば第三債務者の承諾又は第三債務者に対する通知)。 手形·小切手を交付する場合に、既存の債務が消滅するのかどうかという問題がありますが、一般には、 既存の債務は消滅しないと考えられております。当事者間で既存債務に代えて手形 小切手を交付する場合には、代物弁済として既存債務が消滅することになります。 代物弁済により給付される目的物の価格が債権額よりも少ない場合でも、債権の一部に対する代物弁済であることが示されない限り、債権の全部が消滅することになりますのでお気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
【内容証明用・改正民法対応版】債権放棄通知書の雛型です。内容証明郵便に使用できるよう所定の字数設定を施しております。 適宜、ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法にも対応しております。
「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 前者の併存的債務引受は、債務を引き受ける人と、もともとの債務者が、両方とも債務者になる仕組みです。債務者の「追加」のほうですね。 本書は、上記の前者に該当する「併存的債務引受契約書」の雛型です。対象債務は、借入金債務です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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