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経営・ガバナンス規程 の書式テンプレート・フォーマット

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経営・ガバナンス規程の書式、雛形、テンプレート一覧です。取締役会規程などのガバナンス規程は、企業の経営方針や意思決定のプロセス、役員の権限や責任を明確に定めた社内ルールです。コーポレートガバナンス(企業統治)を強化し、健全かつ透明性の高い経営体制を構築してステークホルダーの信頼を得る目的で作成・運用されます。経営陣や法務・総務部門が自社の規模に合わせてカスタマイズできる無料フォーマットを中心に、Word形式で公開しています。

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  • 監査役監査基準

    監査役監査基準

    監査役の職務を執行するための行動基準を定めた監査役監査基準のテンプレート書式です。

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  • (規程雛形)内部監査規程

    (規程雛形)内部監査規程

    内部監査規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

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  • 執行役員規程

    執行役員規程

    執行役員の労働条件や服務に関する規程

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  • ストックオプション規程

    ストックオプション規程

    ストックオプション制度について規定した書式です。ワードファイル形式で作成しています。ストック・オプション制度とは社員および役員に対し、予め決められた価格で会社の株式を購入できる権利のことを指します。

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  • 監査役規程02

    監査役規程02

    監査役会における規定のひな形書式です。ワード(Word)形式で作成されていますので、アレンジは貴社の規定に従って修正することが可能です。ダウンロードは無料、直ぐにお使い頂けます。

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  • (規程雛形)ストックオプション規程

    (規程雛形)ストックオプション規程

    ストックオプション規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

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  • 役員定年規則

    役員定年規則

    役員定年規則です。役員における定年規則の内容事例としてご使用ください。

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  • 常務会運営規程

    常務会運営規程

    常務会の構成、召集、運営に関する規定

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  • 関係会社間取引規程

    関係会社間取引規程

    本「関係会社間取引規程」は、企業グループにおける関係会社間取引の透明性と公正性を確保するための規程雛型です。 本規程雛型は、親会社、子会社、関連会社間での取引に関する基本方針から具体的な実務手続きまでを網羅的にカバーしています。 取引の承認プロセス、価格算定方法、契約手続き、モニタリング体制など、実務に即した詳細な規定を含んでおり、コーポレートガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底を支援します。 特に、取引金額に応じた承認権限の明確化や、内部監査、取締役会への報告体制など、統制環境の整備に必要な要素を完備しています。 また、緊急時の特例措置や利益相反の管理など、実務上発生しうる様々な状況にも対応できる柔軟な規定を備えており、企業グループの実態に応じてカスタマイズが可能です。 文書管理や情報管理、教育研修に関する規定も含まれており、規程の実効性を高める仕組みも整っています。 本規程雛型は、新規に関係会社間取引規程を整備する企業はもちろん、既存の規程の見直しを検討している企業にも有用な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(取引原則) 第5条(取引の制限) 第6条(取引価格の算定) 第7条(価格の検証) 第8条(事前協議) 第9条(承認手続) 第10条(契約の締結) 第11条(取引状況の把握) 第12条(内部監査) 第13条(取締役会への報告) 第14条(開示) 第15条(管理責任) 第16条(教育・研修) 第17条(文書管理) 第18条(グループ間取引の基本方針) 第19条(利益相反の管理) 第20条(緊急時の特例) 第21条(グループ間取引の見直し) 第22条(情報管理) 第23条(コンプライアンス) 第24条(制裁) 第25条(規程の改廃) 第26条(細則)

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  • 業務分掌・職務権限・承認権限規程

    業務分掌・職務権限・承認権限規程

    この「業務分掌・職務権限・承認権限規程」は、企業における内部統制の根幹となる業務分掌、職務権限、承認権限を体系的に定めた規程の雛型です。 全28条からなる本規程は、組織における権限と責任の明確化、相互牽制の確保、不正・誤謬の防止を目的として、実務に即した詳細な規定を設けています。 特に業務分掌については、購買、販売、在庫管理、資金管理、固定資産管理、人事、経理、システム管理など、主要な業務プロセスごとに具体的な分掌を規定し、それぞれの業務における責任部門を明確にしています。 また、承認権限については、金額基準による段階的な承認区分を設け、1000万円以上の案件は取締役会決議、50万円未満は課長決裁とするなど、明確な基準を示しています。 本規程は中堅・大規模企業を主な対象として想定していますが、承認権限の金額基準や職務分掌の範囲は、各社の規模や業態に応じて柔軟に調整することが可能です。 特に、製造業、商社、小売業など、取引規模が大きく、業務プロセスが複雑な企業において、その有用性を発揮します。 また、緊急時の特例処理や代理承認の手続きなど、実務上で発生しうる様々なケースにも対応できるよう配慮されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 全28条です。 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本原則) 第5条(組織体制) 第6条(職務分掌の基本原則) 第7条(購買業務の分掌) 第8条(販売業務の分掌) 第9条(在庫管理業務の分掌) 第10条(資金管理業務の分掌) 第11条(固定資産管理業務の分掌) 第12条(人事業務の分掌) 第13条(経理業務の分掌) 第14条(システム管理業務の分掌) 第15条(職務権限の基準) 第16条(承認権限区分) 第17条(金額基準による承認権限) 第18条(部門間取引の承認) 第19条(代理承認) 第20条(承認手続) 第21条(取引の承認基準) 第22条(緊急時の特例) 第23条(承認記録の保管) 第24条(検証体制) 第25条(教育・研修) 第26条(モニタリング) 第27条(是正措置) 第28条(規程の改廃)

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  • 監査役監査規程(監査役会非設置会社用)

    監査役監査規程(監査役会非設置会社用)

    本規程は、監査役会を設置していない会社向けの監査役監査規程の雛型です。会社法に準拠しつつ、実務における重要なポイントを網羅的に規定しています。 取締役の職務執行に対する監査の基準や行動指針を明確に定め、監査役の権限と責務を具体的に示すことで、適切な監査体制の構築を支援します。 監査方針・計画の策定から、取締役会への出席、重要書類の閲覧、内部統制システムの監査、会計監査に至るまで、監査業務の全般にわたる実務的な規定を含んでいます。 また、会計監査人や内部監査部門との連携、監査調書の作成、監査報告の作成等についても詳細に定めており、監査役の日常的な監査活動の指針として活用できます。 特に、監査役の独立性確保や監査の実効性確保に関する規定を充実させており、コーポレート・ガバナンスの強化に資する内容となっています。 文書管理や情報管理に関する規定も設けることで、監査業務の適切な記録と機密保持にも配慮しています。 本規程は、各社の状況に応じてカスタマイズすることを前提としており、貴社の実情に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い監査体制の構築が可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査方針及び監査計画) 第6条(監査の方法) 第7条(取締役会等への出席) 第8条(重要な決裁書類等の閲覧) 第9条(内部統制システムの監査) 第10条(会計監査) 第11条(会計監査人との連携) 第12条(内部監査部門との連携) 第13条(監査調書の作成) 第14条(監査報告の作成) 第15条(取締役会への報告及び意見陳述) 第16条(株主総会への報告及び意見陳述) 第17条(監査役監査の実効性の確保) 第18条(監査役の責任) 第19条(監査役の研修) 第20条(文書管理) 第21条(情報管理) 第22条(補則)

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  • 監査役監査規程(監査役会設置会社用)

    監査役監査規程(監査役会設置会社用)

    本規程は、監査役会設置会社向けに、監査役監査の実務における基本的な指針を提供する規程の雛型です。 監査役の職責から具体的な監査の方法、監査役会の運営、会計監査人や内部監査部門との連携まで、法令及び実務に即した包括的な内容を網羅しています。 特に、監査役の独立性確保、監査の実効性担保、内部統制システムの監査、リスク管理など、昨今重要性を増している事項について詳細な規定を設けており、コーポレートガバナンス・コードにも対応した内容となっています。 本規程雛型は、会社法及び関連法令の要求事項を満たしつつ、実務における具体的な行動指針としても活用できるよう、各条項を分かりやすく整理しています。 また、監査役会の運営から監査調書の作成、監査報告に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しているため、新任監査役の教育ツールとしても有用です。 内部統制システムの構築・運用状況の監査や、会計監査人・内部監査部門との連携など、近年特に重要性が高まっている分野についても充実した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(監査役の心構え) 第4条(監査役の権限) 第5条(監査役会の組織) 第6条(監査役会の開催) 第7条(監査役会の職務) 第8条(監査役会の決議方法) 第9条(常勤監査役) 第10条(社外監査役) 第11条(監査方針及び監査計画) 第12条(監査の方法) 第13条(取締役会等への出席) 第14条(重要な決裁書類等の閲覧) 第15条(内部統制システムの監査) 第16条(会計監査) 第17条(会計監査人との連携) 第18条(内部監査部門との連携) 第19条(監査調書の作成) 第20条(監査報告の作成) 第21条(監査役会監査報告の作成) 第22条(取締役会への報告及び意見陳述) 第23条(株主総会への報告及び意見陳述) 第24条(監査役監査の実効性の確保) 第25条(監査役の責任) 第26条(監査役の研修) 第27条(規程の改廃) 第28条(文書管理) 第29条(情報管理) 第30条(補則)

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  • 取締役会事務局規程

    取締役会事務局規程

    本「取締役会事務局規程」は、取締役会の円滑な運営を実現するため、事務局の設置から実務的な運用まで、必要な事項を体系的に定めた雛型です。 近年のコーポレートガバナンス・コードの要請に応える形で、取締役会の実効性を高めるための実務的な体制整備が求められています。 本雛型は、そうした要請に応えつつ、実務現場での使いやすさを重視して起案しております。 特徴として、事務局の体制整備から日常的な実務オペレーション、さらには機密情報の取り扱いまで、取締役会運営に必要な事項を漏れなく規定しています。 特に、年間開催計画の策定から個別の取締役会における議案の提出、資料の配布、議事録の作成に至るまでの一連の実務フローを詳細に規定しており、実務担当者の確実な業務遂行をサポートします。 本雛型は以下のような場面での活用を想定しています。 まず、取締役会事務局の新設時における規程の整備です。機関設計の変更や組織再編に伴い、新たに取締役会事務局を設置する際の規程のベースとしてお使いいただけます。 次に、既存の事務局運営の見直し時です。属人的な運用になっている業務を標準化し、より効率的な事務局運営を実現するためのベースとしてご活用ください。 さらに、上場準備企業における内部統制整備の一環としても最適です。 取締役会運営の適切性・透明性を確保するための基本的な規程として、ガバナンス体制の構築にお役立てください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事務局の設置) 第3条(構成) 第4条(事務局長の職務) 第5条(事務局員の職務) 第6条(年間開催計画) 第7条(招集手続) 第8条(議案の提出) 第9条(議案の事前説明) 第10条(資料の配布) 第11条(議事録) 第12条(決議事項の通知) 第13条(取締役会資料の管理) 第14条(秘密保持) 第15条(規程の改廃) 第16条(補則)

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  • 役員報酬に関する内規

    役員報酬に関する内規

    本「役員報酬に関する内規」は、企業のコーポレートガバナンスを強化し、透明性の高い経営を実現するための雛型です。 本雛型は、役員報酬の基本方針から具体的な報酬構成、決定プロセス、さらには不正行為への対応まで幅広くカバーしています。 固定報酬、業績連動報酬、株式報酬といった現代の報酬体系に対応し、また報酬委員会の設置など先進的なガバナンス体制にも配慮した内容となっています。 本雛型を基に、各企業の特性や状況に合わせてカスタマイズすることで、迅速かつ適切な役員報酬制度の構築が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(基本方針) 第4条(報酬構成) 第5条(報酬の割合) 第6条(固定報酬の決定) 第7条(固定報酬の改定) 第8条(業績連動報酬の目的) 第9条(業績指標) 第10条(業績連動報酬の算定方法) 第11条(業績連動報酬の支給時期) 第12条(株式報酬の目的) 第13条(株式報酬の付与) 第14条(譲渡制限期間) 第15条(譲渡制限の解除条件) 第16条(株主総会の決議) 第17条(取締役の報酬決定) 第18条(監査役の報酬決定) 第19条(報酬委員会の設置) 第20条(報酬委員会の構成) 第21条(報酬委員会の開催) 第22条(報酬の返還) 第23条(報酬の減額・不支給) 第24条(改廃) 第25条(細則)

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  • 取締役懲罰規程

    取締役懲罰規程

    「取締役懲罰規程」とは、会社内で取締役の行動や違法行為に対する基準や規則を定めた社内規程です。 この規程は、取締役が会社の法令や規則に違反した場合や、会社に損害を与えた場合など、彼らに対する懲罰措置を定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (適用範囲) 第3条 (定義) 第4条 (懲罰事由) 第5条 (懲罰事由の調査) 第6条 (懲罰の決定) 第7条 (懲罰の種類) 第8条 (損害賠償請求) 第9条 (刑事告訴・告発)

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  • 稟議規程

    稟議規程

    稟議規程は、会社内での稟議(上位の承認を受ける手続き)に関する範囲、起案手続、進達手続、審査手続、決裁手続、決裁後の手続などを明確に定め、業務の円滑化と能率化を目指すための規定です。 この規程の目的は、会社内での稟議事項の範囲を明確にし、起案から決裁までの手続きを効率的に行うことです。 規程では、まず「定義」が示されており、稟議とは、役職者が自身の権限を超えて業務を執行する際に、決裁者の承認を受けることや、業務分掌規程に定めのない事項を執行する際に社長の決裁を受けることを指すとされています。 また、「稟議の種類」についても記載されており、支払・購入稟議、契約稟議、交際費及び会議費稟議、出張申請稟議、投資稟議、その他の稟議項目に分類されることが示されています。 規程の中では、起案手続、回議手続、決裁手続、決裁後の手続などが具体的に定められています。稟議の起案は、稟議事項の担当者が行い、稟議提出責任者となります。また、稟議事項の範囲や決裁者は、業務分掌規程の「個別権限基準表」に基づいて定められます。 さらに、電子稟議システムの利用や回議手続、決裁手続の方法、決裁後の通知、決裁の効力などが規定されています。 〔条文タイトル〕 第1章 総則  第1条 目的  第2条 定義  第3条 稟議の種類  第4条 事前稟議の原則  第5条 分割稟議の禁止 第2章 起案手続  第6条 稟議者  第7条 稟議事項の範囲とその決裁者  第8条 起案前の準備  第9条 電子稟議システム 第3章 受理および回議手続  第10条 稟議管理担当部署および事務取扱者  第11条 受理および形式審査  第12条 回議手続  第13条 回議者の審査  第14条 審査への回答  第15条 回議の促進 第4章 決裁手続  第16条 決裁の方法  第17条 決裁の通知  第18条 決裁効力の原則 第5章 決裁後の手続  第19条 業務の執行  第20条 決裁事項の変更・報告稟議  第21条 実施の中止  第22条 実行報告・報告稟議  第23条 稟議書の保管  第24条 稟議書の閲覧  第25条 機密の保持

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  • 役員報酬規程

    役員報酬規程

    役員報酬規程は、企業における役員への報酬の支払いに関する規定を定めるものです。役員は会社の経営に関与し、責任ある立場で業務を遂行するため、その対価として報酬が支払われます。 同規程は、企業の組織の健全な運営や役員のモチベーションの維持に重要な役割を果たしています。報酬の適正性や透明性を確保することは、企業のガバナンスの一環として重要な要素です。具体的な内容や適用条件は企業の規程や適用する法律によって異なりますので、該当する規定を参照する必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 報酬体系 第3条 報酬等の決定方法 第4条 報酬の基準額 第5条 非常勤役員の報酬 第6条 就任又は退任等の場合の報酬の取扱い 第7条 出向役員の報酬 第8条 長期欠勤者の報酬 第9条 報酬の改定 第10条 計算期間並びに支給日 第11条 控除金 第12条 役員賞与 第13条 臨時措置 第14条 改定

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  • 役員定年規程

    役員定年規程

    「役員定年規程」は、企業において役員の定年退職に関する規定を定めるものです。役員にも従業員と同様に、一定の年齢に達した際に定年退職することが求められます。 同規程は、企業が役員のキャリアプランや組織運営に関して定める重要な規定の一つです。役員の定年退職制度は、企業の組織の健全な運営や後継者育成の観点から重要な役割を果たしています。具体的な内容や適用条件は企業の規程によって異なりますので、該当する法律や企業の規定を確認する必要があります。

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  • 役員規程

    役員規程

    「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。

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  • 相談役規程

    相談役規程

    相談役規程は、企業や組織において相談役として任命された者の役割や権限、任命手続き、報酬、業務内容などを規定したものです。 相談役は、経営者や取締役会に対してアドバイスや意見を提供する立場にある者であり、その経験や知識を活かして企業の経営戦略や意思決定に寄与します。相談役は通常、経営者や取締役会のメンバーではなく、経営陣や経営者からの信頼を受けて、組織内部または外部から任命されることがあります。

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