「債務引受」には、併存的債務引受(改正民法470条)と、免責的債務引受(改正民法472条)の二種類があります。 前者の併存的債務引受は、債務を引き受ける人と、もともとの債務者が、両方とも債務者になる仕組みです。債務者の「追加」のほうですね。 本書は、上記の前者に該当する「併存的債務引受契約書」の雛型です。対象債務は、借入金債務です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
ソフトウェアをサブスクリプションサービスとして提供する場合の「ソフトウェア利用のサブスクリプションサービス契約書」の雛型です。 利用規約として事前表示することで、改正民法における定型約款として有効に適用されますが、より確実に顧客と合意をして無用のトラブルを避けたい場合には、こちらの契約書にて合意されることを推奨させて頂きます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (定義) 第2条 (使用許諾) 第3条 (サブスクリプション) 第4条 (契約期間) 第5条 (料金) 第6条 (保証範囲) 第7条 (契約の解除) 第8条 (協議) 第9条 (裁判管轄)
集金の督促状です。取引先等への集金来社督促状書式事例としてご使用ください。
贈与契約とは、当事者の一方(贈与者)が財産を無償で相手方(贈者)に与えることを内容とする契約です(新民法549条)。贈与契約は、口頭の合意だけで成立しますが、書面によらない贈与(負担付贈与を含む。)は、履行が終わっていない部分について、いつでも「解除」することができます(新民法550条。現行民法550条は上記「解除」部分が「撤回」とされています。)。 現行民法551条1項は、贈与者の担保責任につき、贈与の無償性に鑑み、原則として担保責任を負わないが、贈与者が目的物等の暇擁等を知りながら受贈者に告げなかったときは担保責任を負う旨定めています。これに対し、新民法551条1項は、贈与者の引渡債務の内容につき、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。」との意思推定の規定を設けました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の内容) 第2条(所有権移転登記手続) 第3条(公租公課の負担)
相続税申告(相続登記)の際に必要な書類の確認
印鑑証明書を交付することを申請するための書類
抵当権抹消申請書とは、住宅ローンの返済や、事業の運営資金の返済が終わり、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する場合に提出する申請書