合併契約書とは、会社が合併することを契約するための契約書
会社分割の方法の一つに「新設分割」があります。新設分割とは、1または2以上の会社(株式会社または合同会社)が、ある事業に関して有する権利義務の全部または一部を、新たに設立する会社に承継させる手法です。 そして、「新設分割」の手続きは、分割会社が新設分割計画を作成し、原則として株主総会の特別決議によって計画の承認を受けるという流れになります。この新設分割計画を証する文書のことを、新設分割計画書といいます。 本書式は、上記の新設分割計画書に該当する「【改正会社法対応版】新設分割計画書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 【書式内容】 〔条文タイトル〕 第1条 乙の定款で定める事項 第2条 乙の設立時取締役、設立時監査役及び設立時会計監査人 第3条 承継する権利義務に関する事項 第4条 乙が本会社分割に際して交付する株式の数 第5条 乙の資本金及び準備金の額 第6条 分割承認決議 第7条 乙の成立の日 第8条 競業避止義務 第9条 条件の変更 第10条 規定外事項
「【改正会社法対応版】(会社解散、清算人選任及び清算人会設置を決議する場合の)臨時株主総会議事録」の雛型です。 会社は、株主総会の特別決議で解散することができます。また、会社は、解散と同時に清算会社となり、残余財産の整理等の清算事務を清算人が遂行します。清算人は1人以上であればよく、清算人会を置く場合は、清算人を3人以上選任する必要があります。そして、清算人会設置会社とする場合、定款変更をする必要があります。
製品・商品のメーカーや卸売業者(メーカー等)と、その販売代理店・商社(販売代理店等)との間で取り交わす「【改正民法対応版】販売リベートに関する契約書」の雛型です。 販売リベートとは、メーカー等が販売を促進するために、「一定期間に販売代理店等がメーカー等から仕入れて販売した売上金が基準額以上に達した場合」に、より一層の販売意欲を高めるための手段として仕入れ額から一定額を返金する制度のことです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「株主総会議事録(役員報酬額の変更)」は、自社役員報酬額の変更承認を受ける際の株主総会議事録内容事例としてご使用ください。このテンプレートは、役員の報酬額の変更に関する議論や決定の結果を参考文例としてまとめたものです。役員報酬の変更は、企業の業績や経営環境、市場の動向などさまざまな要因に基づいて検討されることがあります。その背景や理由、株主たちの意見や懸念、そして最終的な承認の結果などを具体的に記録し、企業の透明性や信頼性を保つための資料として、また、関連する法的手続きや文書作成の際の参考としてお役立てください。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
株主総会における、重要な債権放棄を決定する議事録です。