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中小企業M&A取引における最重要書類の一つである「企業概要書」のテンプレートです。 このテンプレートは、M&A仲介会社や企業支援機関、金融機関のM&A担当者が、実際の企業譲渡案件において活用できるよう、実務に即した構成で設計されています。 秘密保持契約(NDA)締結後に買い手候補企業へ提供される企業概要書は、案件成約を左右する重要書類であり、その品質と情報の網羅性が買い手候補の検討姿勢に大きく影響します。 本テンプレートでは、会社概要、沿革、株主構成、人員構成、財務情報、事業内容、市場・顧客情報、事業用資産、経営課題と対策、譲渡条件、デューデリジェンス対応状況、将来の見通しと成長戦略といった、買い手企業の意思決定に必要な情報をもれなく盛り込む構成となっています。 特に財務情報や事業用資産など、企業価値評価に直結する項目については、専門家の視点で買い手企業が求める詳細情報が整理されています。 M&A取引における初期マッチングの段階を経て、より具体的な検討を進める買い手候補企業に対し、企業の全容を体系的に伝える場面で活用できます。 売り手企業の魅力を効果的に伝えると同時に、リスク要因や課題についても適切に情報開示することで、デューデリジェンスへの円滑な移行と、最終的な成約率向上に寄与するプロフェッショナル仕様の実務テンプレートです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔項目概要〕 1. 会社概要 2. 沿革 3. 株主構成 4. 人員構成 5. 財務情報 6. 事業内容詳細 - 主要製品・サービス - 主要設備 - 生産体制・能力 7. 市場・顧客情報 - 主要取引先 - 市場環境・競合状況 8. 事業用資産 - 不動産 - 知的財産 9. 経営課題と対策 - 課題 - 対策・進捗状況 10. 譲渡条件 11. デューデリジェンス対応状況 - 準備資料 - 実査可能項目 12. 将来の見通し・成長戦略 - 今後の事業計画 - 成長機会
官報の合併公告とは、合併することを伝えるための書類
合併契約書とは、会社が合併することを契約するための契約書
M&Aの取引形態が事業譲渡の場合の意向表明書(LOI)のサンプルです。 意向表明書については弊社ブログ記事『意向表明書(LOI)についてのご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loi/をご参照ください。意向表明書を実際に提出される際は弊社ブログ記事『M&Aにおける意向表明書(LOI)提出時の注意事項についてご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loia/をご参照ください。
M&Aの取引形態が株式譲渡の場合の意向表明書(LOI)のサンプルです。意向表明書については弊社ブログ記事『意向表明書(LOI)についてのご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loi/をご参照ください。意向表明書を実際に提出される際は弊社ブログ記事『M&Aにおける意向表明書(LOI)提出時の注意事項についてご説明』https://clarisc.co.jp/blog/m-a/loia/をご参照ください。
吸収分割とは、会社法において定められた方法で、ある会社が全ての事業や資産を別の会社に譲渡し、自身は解散することを指します。そして、このような吸収分割を行うためには、両社の株主総会でそれぞれの株主の承認を得る必要があります。 ただし、法律では、一定の要件を満たす場合には、株主総会での承認を必要としない「吸収分割契約書」という手続きも認められています。この場合、吸収される会社と吸収する会社があらかじめ契約書を締結し、その内容が法律で定められた要件を満たすことが必要です。 株主総会決議が不要な吸収分割については、会社法第796条で規定されています。 会社法第796条の1によると、吸収分割のための株主総会決議が不要な場合には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 1.吸収する会社が、全ての株主の同意を得たとき。 2.吸収する会社が、吸収される会社の全株式または全事業を取得するために、発行する株式以外の金銭債権の総額が、吸収される会社の資産の総額を超えないとき。 このような要件を満たす場合、吸収分割を行うための株主総会決議は不要とされています。ただし、契約書の締結や手続きについては、会社法や民法などの法律に則り、適切に行う必要があります。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収分割) 第2条(権利・義務の承継等) 第3条(本件分割に際し交付する対価) 第4条(本件分割により増加すべき資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(効力発生日までの業務執行および会社財産の管理等) 第7条(従業員の承継) 第8条(競業避止義務) 第9条(分割条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
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