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吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
継続的売買を目的にしたもっとも一般的なひな形です。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は弊社の完全オリジナルで500以上ある書式の一つです。大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
この覚書は、個人情報を取扱う業務を委託するに際して、個人情報の取扱いに関する当事者間のルールを定めるものです。例えば、この覚書に定める「本業務」が、甲が実施する消費者向けのキャンペーンである場合、あくまでも消費者(個人情報の主体) から見た場合の実施主体は甲ですので、個人情報を取扱う主体も甲となります。 本件のように、甲が乙にキャンペーンの業務の全部又は一部を委託することに伴い、個人情報の取扱いも甲に委託するというケースは日常的に存在します。このような場合に、個人情報の主体との間で個人情報の取扱いについての責任を負担するのは甲ですので、甲は個人情報の取扱いについて、乙を監督する必要があります。そのために、 このような覚書を締結する必要が生じます。特に個人情報の取得·利用 第三者への提供といった場面では、 個人情報保護法に沿った取扱いが求められていますので、 注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理部署及び管理者) 第4条(個人情報の収集) 第5条(秘密保持) 第6条(目的外使用の禁止) 第7条(複写・複製の禁止) 第8条(個人情報の管理) 第9条(返還等) 第10条 (記録) 第11条(再委託) 第12条(事故) 第13条(解除) 第14条(有効期間) 第15条 (基本契約の適用)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
新株予約権(ストックオプション)契約書(取締役向け)のテンプレートです。
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