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近年、経済環境の変化や事業承継の問題、また新型コロナウイルス感染症の影響により、店舗の営業譲渡が増加傾向にあります。 この状況下で、適切な店舗営業譲渡契約書の重要性が一層高まっています。 本契約書雛型は、美容室、飲食店、衣料品店、薬局、治療院などの様々な業種の店舗営業譲渡に対応できるよう、汎用性を持たせつつ、必要な条項を網羅的に盛り込んでいます。 特に、営業譲渡の対象となる資産の明確化、従業員の取り扱い、債権債務の承継、競業避止義務など、店舗営業譲渡特有の重要事項を詳細に規定しています。 また、昨今の社会情勢の変化を反映し、反社会的勢力の排除条項を含めるなど、現代のビジネス環境に即した内容となっています。 さらに、紛争予防の観点から、リスクの移転時期や表明保証、契約不適合責任などの条項も充実させています。 円滑な営業譲渡を実現するための基盤として、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(営業譲渡) 第3条(譲渡の対象) 第4条(譲渡価額) 第5条(引渡し) 第6条(リスクの移転) 第7条(表明保証) 第8条(契約不適合責任) 第9条(従業員の取扱い) 第10条(債権債務の承継) 第11条(競業避止義務) 第12条(秘密保持) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(契約の解除) 第15条(損害賠償) 第16条(契約の変更) 第17条(管轄裁判所) 第18条(協議事項)
甲乙間の営業の譲渡に関して締結する契約書のテンプレートです。
Letter of Intentは「基本合意書」と呼ばれる書面で、契約が正式に締結される前に基本合意した事項を記載します。契約締結前の書類なので、義務を追わないことを13項に明記した内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2社以上の法人が合体する合併の反対の行為として、法人を2つ以上に分割するのが会社分割です。 この会社分割にも吸収分割と新設分割がありますが、本契約書は、吸収分割の場合です。 承継対象の範囲や分割に当って割当交付する株式等について明確に定める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(分割の内容) 第2条(承継の対象) 第3条(割当交付する株式) 第4条(資本金等) 第5条(効力発生日) 第6条(株主総会) 第7条(善管注意義務) 第8条(解除・変更) 第9条(本件契約の効力) 第10条(特約) 第11条(協議)
ソフトウェアを会員達に有料で使用することを許諾するための「ソフトウェア供給許諾契約書」の雛型です。 ソフトウェアの使用許諾に関する契約書作成にあたっては下記の点がポイントとなりますが、 (1)使用許諾の範囲をどう設定するか (2)使用許諾の期間をどうするか (3)独占的な使用許諾かどうか 本雛型は、上記(1)~(3)について、順番に「複製・販売を前提とした使用許諾」「期間を定めた使用許諾」「非独占的使用許諾」という内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(目的) 第3条(供給許諾) 第4条(販売価格) 第5条(知的財産権) 第6条(対価及び支払方法) 第7条(本件ソフトウェアの提供方法等) 第8条(本件ソフトウェアの更新) 第9条(本件ソフトウェアの表示等) 第10条(甲の保証) 第11条(接続に関する不保証) 第12条(秘密保持) 第13条(権利義務の譲渡) 第14条(供給の中止) 第15条(解除) 第16条(有効期間) 第17条(協議) 第18条(専属的合意管轄)
M&Aアドバイザリー契約は、企業の買収・合併(M&A)に関するアドバイザリーサービスを提供するための契約です。 M&Aアドバイザーは、企業の買収・合併における潜在的なリスクや機会を特定し、買収・合併戦略を策定するためにクライアント企業にコンサルティングを提供します。 また同契約では、アドバイザーの役割、業務範囲、報酬、契約期間、機密保持、解約条件などが明確に規定されます。アドバイザーは、クライアント企業に代わって、買収・合併先の調査、交渉、契約書の作成、法務、財務、税務などの手続きをサポートします。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(契約期間) 第3条(委託料及び支払方法) 第4条(報告) 第5条(再委託) 第6条(知的財産権等の使用) 第7条(成果物の知的財産権等の帰属) 第8条(必要資料等の取り扱い) 第9条(秘密保持義務) 第10条(責任の制限) 第11条(直接交渉の制限) 第12条(競業の制限) 第13条(譲渡禁止) 第14条(損害賠償) 第15条(中途解約) 第16条(契約の解除) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(合意管轄) 第19条(協議事項等)
吸収合併を行う場合、存続会社は、効力発生日の前日までに、原則として株主総会決議により吸収合併契約の承認を受ける必要があります(会社法795条1項)。 ただし、いわゆる「簡易合併」(会社法796条2項)または「略式合併」(会社法796条1項)に該当する場合には、存続会社における株主総会の承認決議は原則として不要となります。なお、不要となるのはあくまで株主総会決議であり、存続会社の種類株主を保護するための種類株主総会の決議は省略できません(会社法795条4項、322条1項7号)。 存続会社が吸収合併の対価として交付する存続会社の株式その他の財産の合計額が、存続会社の純資産額の5分の1以下であれば「簡易合併」に該当します。 本書式は、上記の簡易合併制度を利用できる場合の「【改正会社法対応版】(存続会社が簡易合併制度を利用する場合の)吸収合併契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合併・合併期日) 第2条(商号) 第3条(合併対価の交付および割り当て) 第4条(合併により増加すべき資本金等) 第5条(株主総会の承認) 第6条(財産の承継) 第7条(合併期日までの業務執行および会社財産の管理等) 第8条(役員および従業員) 第9条(合併条件の変更および本契約の解除) 第10条(本契約の効力) 第11条(管轄) 第12条(協議事項)
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