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2021年4月1施行の改正高年齢者雇用安定法では、企業は雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために以下のいずれかの必要な措置を講じなければなりません。(70歳までの高年齢者の就業機会の確保は未だ「努力義務」です。) (1)65歳までの定年引き上げ (2)定年制度の廃止 (3)継続雇用制度の導入 本書式は、上記「(1)65歳までの定年引き上げ」への対応を定めた「【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程」の雛型です。 なお、60歳以降の雇用形態・処遇の変更についても言及し、定めております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用) 第3条(定年と退職日) 第4条(給与) 第5条(賞与) 第6条(労働時間・休日) 第7条(時間外・休日労働) 第8条(役職) 第9条(退職金) 第10条(転勤) 第11条(退職の申し出)
会社の募集に応じて本人が希望する早期退職の取り扱いについて定めた「【改正労働基準法対応版】早期退職規程」の雛型です。年齢に応じた退職金の特別加算の定めを内容に含めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(募集人員) 第3条(募集対象者) 第4条(募集期間) 第5条(退職届) 第6条(退職日) 第7条(退職金の特別加算) 第8条(年次有給休暇の買い上げ) 第9条(施行期間)
退職金の前払いを受けるための要件を定めた「【改正労働基準法対応版】退職金前払い規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(申し出可能時期) 第5条(前払いの対象となる退職金の範囲) 第6条(前払いの時期) 第7条(所得税の取り扱い)
退職の経緯等で見解の相違があったものの話し合いがまとまり退職に至る従業員との退職後の紛争を予防するために締結する「退職に関する覚書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2020年4月1日に施行された改正労働基準法において、労働者の賃金請求権(解雇予告手当含む)についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となりましたが、退職金に係る債権の消滅時効期間については、現行法で既に5年であり、改正後も引き続き5年です。(労働基準法第115条)
退職金は退職金規程などにより労働契約の内容として特別に合意されていない限り、原則として請求する権利はありませんが、例外的に退職金の支払が労使慣行と言える場合には、請求する権利が生じます。 本書は、そのような会社で勤務されて退職した方から会社宛の「退職金請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2020年4月1日に施行された改正労働基準法において、労働者の賃金請求権(解雇予告手当含む)についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となりました。本書は、当該改正労働基準法の時効にも言及し、対応させております。
勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約を締結している企業様向けの「退職金規程」です。 適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2019年4月1日施行の改正労働基準法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(退職金) 第2条(適用範囲) 第3条(退職金共済契約) 第4条(掛金月額) 第5条(退職金の額) 第6条(退職金共済手帳の交付) 第7条(退職金の支給) 第8条(退職金の減額又は返還) 第9条(規程の改廃)
夫婦が離婚する際には、未成年の子女の養育費や面会交流、夫婦間の財産分与や慰謝料、年金分割等について協議して契約をするのが通常です。本契約は、離婚協議書など当事者間で合意内容を記載して作成した私文書で行うこともできますが、合意内容を公文書である公正証書(「離婚給付等契約公正証書」)にすることが賢明です。 本書式は、離婚時の取り決めを公正証書とするための「離婚給付等契約公正証書」雛型です。 なお、離婚成立前に公正証書として締結することを前提とした内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(離婚合意) 第2条(親権者) 第3条(養育費) 第4条(慰謝料) 第5条(不動産) 第6条(預貯金) 第7条(自動車) 第8条(退職金) 第9条(家財道具・家電製品) 第10条(扶養的財産分与) 第11条(生命保険) 第12条(年金分割) 第13条(面接交渉) 第14条(通知義務) 第15条(清算条項) 第16条(管轄裁判) 第17条(強制執行)
会社法では、株主保護のため、合併契約で定めなければならない事項(以下「必要的記載事項」)が法定されています。 この合併契約の必要的記載事項を定めていなかったり契約書に記載していなかったり記載が違法であったりしたときは、当該合併契約は原則的に無効となります。 本雛型では、必要的記載事項を網羅しつつ、被吸収会社の表明・保証責任を重くする等、吸収会社に有利な内容としております。 また、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収合併) 第2条(効力発生日) 第3条(合併承認総会等) 第4条(発行株式等) 第5条(合併資本金等) 第6条(存続会社の取締役等) 第7条(退職金) 第8条(従業員) 第9条(会社財産の承継) 第10条(善管注意義務) 第11条(守秘義務) 第12条(表明・保証) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)
旧民法第627条2項においては、労働契約の解約について「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と両当事者を主体として規定されておりましたが、2020年4月1日施行の改正民法第627条2項では「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と変更され、本条項が適用されるのが、「使用者からの解約の申入れ時」に限定されることに変更されました。 本書式は、上記を踏まえた内容で起案した会社と退職する従業員との間で、退職後にトラブルが生じることを防ぐための「【改正民法対応版】退職合意書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(合意解約) 第2条(退職金等) 第3条(離職事由) 第4条(秘密保持) 第5条(競業避止義務) 第6条(本合意書に関する秘密保持) 第7条(清算条項)
[業種]
その他
女性/50代
2026.10.09
ダウンロードさせて頂きました。とても助かりました。 出来れば、令和8年分に対応分を作成して頂けますと助かります。
[業種]
病院
女性/70代
2026.08.24
ありがとうございます。時々使わせて頂いています。今回はこちらの家系図作成ツールを使わせて下さいね。<(_ _)>
[業種]
金融・保険
男性/60代
2026.08.17
お客様のお誕生日カードとして使用予定です。老若男女問わず誰からも喜ばれるデザインなので助かります。
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