【改正男女雇用機会均等法対応版】求職者等セクハラ防止規程

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2025年6月に男女雇用機会均等法が改正され、2026年中に施行される予定です。 この改正により、これまで「望ましい」とされていた就活生やインターン生へのセクハラ防止対策が、すべての企業に対する義務となりました。 本書式は、この法改正に完全対応した「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 就職活動中の学生やインターンシップ参加者を性的な言動から守るために、会社として何をすべきかを全17条で体系的に定めています。 改正法では、企業に対して「相談窓口の設置」「採用活動のルール整備」「研修の実施」「調査への協力者を不利益に扱わないこと」などが求められますが、本規程はこれらの内容をすべて盛り込んでいます。 人事部や総務部の担当者が一から条文を考える手間を省き、自社の実情に合わせて社名や部署名を書き換えるだけで、すぐに使える状態に仕上げました。 本書式が必要となる場面としては、まず法改正への対応が挙げられます。 施行日までに社内規程を整備しなければなりませんが、どこから手をつければよいか分からないという声は少なくありません。 また、新卒採用を行っている企業、インターンシップを実施している企業、OB・OG訪問を受け入れている企業では、採用活動に関わる従業員の行動指針として、このような規程が欠かせません。 過去に採用活動中のトラブルがあった企業が再発防止策として導入するケースも想定されます。 法律の専門家でなくても読みやすい表現を心がけましたので、内容を確認しながら必要に応じてカスタマイズしてください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(就活セクハラの禁止) 第5条(採用活動における遵守事項) 第6条(OB・OG訪問等の取扱い) 第7条(相談窓口の設置) 第8条(相談への対応) 第9条(事実関係の調査) 第10条(被害者への対応) 第11条(行為者に対する措置) 第12条(再発防止措置) 第13条(不利益取扱いの禁止) 第14条(研修の実施) 第15条(方針の周知) 第16条(所管) 第17条(改廃)

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