「【改正民法対応版】土地売買契約書(古い建物が存在し引渡しまでに取り壊す場合)〔売主有利版〕」は、土地の売買契約に関する契約書雛型です。 本雛型は、2020年4月1日施行の改正民法に対応したものであり、古い建物が土地に存在している場合を想定しています。契約の条件として、引渡しが行われる前に、売主が古い建物を取り壊す必要がある旨を定めています。 「売主有利版」のため、買主(土地を売却する側)にとって有利な条件が盛り込まれています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測面積との関係) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(本件土地上の古い建物の取り扱い) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(責任制限) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
農地を宅地に転用する目的で売買して所有権を移転する場合には、原則として、各都道府県知事の許可を受けることが必要です。 農地法3条や農地法5条の許可を受けないでした売買は効力を生じません(農地法3条6項、同法5条3項)。 したがって、所有権移転の効果は生じません。買主は農地の引渡請求をすることはできませんし、逆に代金の支払を拒絶することができます。許可以前に農地の引渡しがなされた場合には、売主は買主に返還を求めることができます。農地が転売された場合も同様です。 また、所有権移転登記の申請には、許可を証する情報を添付すべきとされていますので、許可があるまでは、所有権移転登記をすることもできません。 ただし、売買契約以前に許可を受ける必要はなく、契約成立後許可を取得することにより売買契約の効力が発生することになります。 本書は、農地を宅地に転用する目的で売買する場合にご利用頂ける「【改正民法対応版】農地売買契約書(農地を宅地に転用する目的で売買する場合)〔買主有利版〕」の雛型で、買主に有利な内容にした売主有利版です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(契約不適合) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
建売住宅及び土地を売買するための「【改正民法対応版】建売住宅売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(売買の合意) 第2条(代金の支払) 第3条(公租公課の負担) 第4条(所有権移転) 第5条(所有権移転登記) 第6条(境界の明示等) 第7条(危険負担) 第8条(保証と契約不適合) 第9条(反社会的勢力の排除) 第10条(印紙代) 第11条(裁判管轄)
抵当権が設定された土地の売買をする場合に利用する「【改正民法対応版】土地売買契約書(抵当権付土地売買の場合)〔買主有利版〕」の雛型です。 抵当権、根抵当権、地上権、地役権、賃借権その他、乙の完全な所有権の行使を妨げる一切の権利が存在しないことを売主に保証をさせる条項、またその他の条項においても本書は買主にとって有利な条件を内容としている点に特徴があります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(抵当権の抹消) 第9条(保証) 第10条(手付解除) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
仮換地とは、土地区画整理事業により整理された後に換地処分が実施される土地を、処分前にそれぞれの土地所有者に対して仮に割り当てる換地のことです。 仮換地指定の効力発生日(=使用収益の開始日)時点で、従前の土地の使用収益権を失い、代わりに、従前の土地に対して所持していた権利と同等の所有権や借地権を仮換地に対して有することになります。 なお、換地処分がなされるまで、所有権は従前の土地に残ります。 換地前でも建物の建設や土地取引も可能ですが、土地の売買をする場合、従前の土地に基づきおこなわれるため、従前の面積で登記されます。これを従前地売買といいます。ただし、一般的に換地後は換地前より換地面積が少ないので再登記が必要になります。 従前の土地の面積が減ることを減歩といい、減歩された土地は、道路や公園、造成費を捻出するために使われます。 注意点として、換地処分で清算金が発生する場合、その負担は売主様・買主様のどちら収益又は負担にするのかという点があります。 なお、清算金とは、区画整理事業をおこなった結果、換地の不均衡を是正するために「徴収」又は「交付」しておこなわれるものです。 本書は、仮換地指定後、且つ、換地処分前に土地を売買するための「【改正民法対応版】 (仮換地指定後の)土地売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(土地面積と売買代金の定め) 第3条(手付け) 第4条(代金の支払) 第5条(所有権の移転) 第6条(所有権移転登記) 第7条(引渡し) 第8条(担保権等の抹消) 第9条(契約不適合の担保責任の免除) 第10条(危険負担) 第11条(公租公課の負担) 第12条(解除) 第13条(違約金) 第14条(清算金等の帰属) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄裁判所) 第17条(協議事項)
不動産の売買契約時に支払った手付金を放棄(現実の提供)することで、当該売買契約を解除するための「(手付金放棄による)不動産売買契約の解除通知書」雛型です。 現行民法では、手付につき、「当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる」と定められていますが( 現行民法557条1項)、2020年4月施行の新民法では改正がなされて、「買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない」と改正されております(改正民法557条1項)。 本改定を反映させて、本雛型では手付金の「現実の提供」を契約解除の条件としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
不動産物件の売買をするための「不動産売買契約書」の雛型です。 広く皆様にご利用頂けるよう汎用的に必要かつ十分な項目を網羅いたしました。 皆様のご実状を踏まえた上で、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。なお、2020年4月1日施行の改正民法対応しております。
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