「【改正民法対応版】土地再売買予約契約書(買主有利版)」は、土地の再売買に関する契約書雛型です。 「改正民法」とは、2020年4月1日に施行された改正民法であり、本書はこれに対応しています。 「再売買の予約」とは、売買された不動産に対して将来逆方向での売買予約をすることであり、 債権担保としての売買予約で、担保不動産として債権者に売却し返済可能になってから買い戻すという合意内容となります。 「買主有利版」とは、買主に有利な条件を提供するために作成された契約書のことを指します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件土地の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界の画定・実測処理) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(土地再売買の予約) 第11条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第12条(契約不適合) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
不動産の売買契約締結後、買主の都合により、手付金を放棄して、契約の解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
家賃の減額請求を拒絶する場合の内容証明とは、家主が、借家人からの家賃の減額請求を拒絶する場合の内容証明
営業保証金取戻し公告済届出書のテンプレートです
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
リフォーム業者と関連業者間の業務提携のための契約書雛型です。 本契約書雛型は、リフォーム業者が外部の専門事業者と継続的な取引関係を構築する際に必要となる基本契約書と、個別の業務委託時に利用する個別契約書から構成されています。 主にリフォーム会社が、一般廃棄物収集運搬業者、古物商、清掃業者、家事代行業者などの専門事業者と業務提携を行う際にご活用いただけます。 特に、リフォーム工事に付随して発生する廃棄物の処理、不用品の買取り、特殊清掃、ハウスクリーニングなどの関連業務を外部委託する場合に最適な内容となっています。 基本契約書では、業務提携の基本的な枠組みを定めつつ、個別契約による柔軟な運用を可能としています。 特に重要な機密保持義務、個人情報保護、反社会的勢力の排除などの条項を詳細に規定し、近年増加している法的リスクにも十分な対応を行っています。 個別契約書では、具体的な業務内容、実施体制、安全管理体制、遵守事項などを詳細に規定し、実務上のトラブルを未然に防ぐ構成としています。 特に廃棄物処理法などの関係法令の遵守や、マニフェスト管理などの実務上重要な事項についても漏れなく規定しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 【リフォーム業務に関する業務提携基本契約書】 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務提携の範囲) 第4条(業務実施の基本原則) 第5条(個別契約) 第6条(再委託の禁止) 第7条(報告義務) 第8条(報酬) 第9条(検収) 第10条(瑕疵担保責任) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(機密保持) 第13条(個人情報の保護) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(損害賠償) 第16条(契約期間) 第17条(解除) 第18条(残存条項) 第19条(合意管轄) 第20条(協議事項) 【リフォーム業務に関する個別業務委託契約書】 第1条(業務内容) 第2条(実施期間) 第3条(実施体制) 第4条(報酬) 第5条(安全管理) 第6条(遵守事項) 第7条(成果物) 第8条(特記事項)
■本ポスター作成の趣旨 10年以上にわたり、甲種防火管理者および防火対象物点検資格者として、集合住宅(大規模団地や分譲マンション:タワマン含む)の防災管理・防火対象物点検を行ってまいりました。 本ポスターは、地震や火災などの災害時に安全に避難できるよう、共用廊下や非常口はもとより玄関ドア前などの共用部に置かれた私物≒障害物を居住者自らが自主的にその移動を促すよう啓蒙する目的で作成しました。(防災の主役は居住者自身) 日本語・英語・中国語、3か国語併記仕様としました。 「私物≒障害物」と認識していただき、その危険性を当該原因住戸居住者やその近隣居住者、集合住宅にお住いの全居住者に周知していただき、大震災時などで発生する(逃げ遅れによる)被害を最小限に食い止め(目標はもちろん死傷者ゼロ)、もって居住者皆様の安全と生命を守る‥‥その一助になることを切望いたします。 「救える命は救う」が私の心からの願いです。 ※私の今は亡き母は、幼少の頃「関東大震災」を経験しております。 ダウンロードは無料ですので、ぜひご活用ください。(大地震に備え、被害を最小限に抑えてください)
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