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オフィスビルの管理をしている際に使用していた 館内規則です。 全22項目あり、お客様からのクレームなども 受けるたびに内容を変更した厳しめの内容が詰まっている館内規則になります。 【全22項目 約6000文字 12ページ】 第1条 正面エントランス開閉時間及びビル休館日 第2条 エレベーター 第3条 床荷重の制限 第4条 管理責任者と緊急連絡先の届出 第5条 空調設備 第6条 メールボックス、館銘板 第7条 給湯室・トイレ 第8条 廊下・階段など共有部の取り扱い 第9条 管理体制 第10条 立ち入り 第11条 禁止事項 第12条 水道光熱費 第13条 セキュリティーカード・鍵 第14条 ごみの分け方 第15条 防災関係 第16条 電気機器等の使用 第17条 清掃 第18条 原状の変更 第19条 定期点検 第20条 遺失物 第21条 駐車場・駐輪場 第22条 館内細則の変更 マンション用にも少し文章を変更すれば使用できます。 出来るだけ詳細に記載することで、何度も事前にクレームを 防ぐことが出来ました。 契約書には書ききれないルールを館内規則に記載し、 入居後のクレームをなるべくないように対応していくために この管理規則をご使用ください。
賃料の増額請求をする場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、賃料の増額請求をする場合の内容証明
■賃貸契約解約通知書とは 賃貸物件の契約を終了したい旨を、貸主(大家)や不動産管理会社に対して書面で正式に申し出るための書類です。物件情報や希望解約日に加え、敷金の返還先口座といった、退去に伴う手続きに必要な情報を網羅的に記載できるようになっています。 ■利用するシーン ・契約の更新時期に合わせて、現在入居している物件からの引越しを決めた際に利用します。 ・転勤などの事情で契約期間の途中で退去する必要が生じ、貸主へ予告する場面で利用します。 ・法人が借り上げている社宅について、管理部門が退去手続きを進める際に利用します。 ■利用する目的 ・口頭ではなく書面で解約の意思を明確に伝え、公式な通知として記録に残すために利用します。 ・退去日や敷金返還に関する重要事項を貸主と共有し、双方の認識を合わせるために利用します。 ・「通知した・していない」といった、後の言動の不一致によるトラブルを未然に防ぐために利用します。 ■利用するメリット ・定型化された書式を用いることで、通知すべき必要事項を漏れなく伝えられます。 ・書面で通知することにより、契約に則った確実な解約手続きを進めることができます。 ・通知書が手元に控えとして残るため、退去手続きが完了するまで安心して交渉を進められます。 こちらはExcel版の、賃貸契約解約通知書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、法人契約している物件の解約手続きなどに、本テンプレートをご活用ください。
土地建物を購入した所有者が前の所有者に土地建物の移行登記をお願いするための書類
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「面積が異なる場合の契約解除通知(民法改正対応)」テンプレートは、契約した土地の実面積が契約と異なり、そのため契約の目的を達成できないことを理由とした契約解除通知書です。この文書は、2020年4月に施行された民法改正に対応し、購入土地の実際の面積に基づいて契約を解除することを通知するものです。正確な法的手続きを踏むことで、公正かつ円滑な解決が期待できます。最新の情報や詳細については、弁護士等にご相談することをお勧めいたします。
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