本署式は、サブリースをするための原賃貸人及び原賃借人の間で締結する「【改正民法対応版】サブリース建物原賃貸借契約書(連帯保証人なし)」の雛型です。 サブリース契約とは、建物所有者に代わって不動産会社などが賃貸住宅を一括して借り上げ、第三者に転貸する契約のことをいいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 また、印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 なお、本書式は「連帯保証人なし」のバージョンですが、別途「連帯保証人あり」のバージョンもご用意しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(契約期間) 第3条(引渡日) 第4条(使用目的) 第5条(賃料) 第6条(賃料支払義務発生日) 第7条(敷金) 第8条(転貸の条件等) 第9条(乙の建物維持管理) 第10条(禁止または制限される行為) 第11条(修繕) 第12条(甲の通知義務) 第13条(契約の解除) 第14条(期間内の解約) 第15条(本物件の返還) 第16条(地位の承継) 第17条(協議) 第18条(合意管轄) 第19条(自己使用特約)
賃借者が賃借している建物の増築の許可をいただけるようにお願いするための書類
物件明渡し後の賃借人からの保証金返還請求権に対して、原状回復費用がそれを上回ったため、相殺を主張する旨の「相殺通知書」雛型です。法人間での賃貸借を前提としております。 2020年4月1日施行の改正民法において、保証金返還が明確化されましたが、通常の使用による経年劣化では起こり得ない損耗は、保証金返還請求権との相殺が可能です。 本書式は、上記の状況を想定した内容としており、また賃貸人の原状回復費用に係る立替金請求権の方が高額であり、残存債権は放棄する内容しておりますので、適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
地代の値上げを要求する賃貸者に対して、値上げを認めないことを伝えるための書類
月次の営業活動、成果を報告・記録するためのExcel(エクセル)システム。管理項目は5項目まで自由に設定できます。A4縦(不動産業向け、仕様品営業向け)
旧民法では、債務不履行解除には原則として催告が必要であり(旧民法541条)、無催告解除ができるのは、定期行為の履行遅滞による解除(同542条)と履行不能による解除(同543条)にかぎられていました。 しかし、2020年4月1日施行の改正民法542条は、定期行為による解除(改正民法542条1項4号)と履行不能解除(同項1号)に加え、無催告解除ができる場合として、以下を明文化しました。 (1)債務者がその履行の全部を拒絶する意思を明確に表示したとき(同項2号) (2)債務の一部の履行が不能である場合または債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき(同項3号) (3)前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が改正民法541条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき(同項5号) 本書式は、不動産を売却したが買主による代金債務履行の見込みがないことが明らかであるとき(上記(3)に該当)場合に、売買契約を解除するための「売買契約解除通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。