【改正民法対応版】(離婚した相手に対する子の)養育費請求書

/1

養育費の支払いは、 一般的には月払いであることが多く、期間も長期にわたるケースが多いため、支払いが悪くなった、払ってくれなくなったというトラブルも目立ちます。 養育費の不払いに対しては、裁判所に申立てをして相手方の給与を差し押さえたり、制裁金を課してもらったりすることができます。そのような法的手段をとる前に、まずは本雛型で支払いを請求した記録を残すことを推奨します。 養育費の支払いが裁判や調停で決まった場合は、 それを根拠に支払いを請求すればよいのですが、協議離婚の場合で書面などで約束した事実もないという場合であっても、同意した養育費を支払う義務が相手にありますから、金額を計算して請求しましょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

レビューを投稿

■評価する(最高評価:★5) 必須

必須
facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 登記識別情報の有効証明請求02(請求書)

    登記識別情報の有効証明請求02(請求書)

    登記識別情報が有効であること証明してもらうための書類

    - 件
  • 【改正民法対応版】(消滅時効を主張する債務者に対する)時効更新を理由とする再請求書

    【改正民法対応版】(消滅時効を主張する債務者に対する)時効更新を理由とする再請求書

    2020年4月1日施行の改正民法において、時効の中断が、時効の更新に改正されております。 本書面は、消滅時効の完成を主張する相手方に対して、時効の更新を理由として再度請求をするための「時効更新を理由とする再請求書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

    - 件
  • 【改正民法対応版】抵当権消滅請求書

    【改正民法対応版】抵当権消滅請求書

    2004年4月1日から、抵当権に関する改正法が施行され、抵当権消滅請求という制度が創設された。抵当権付きの不動産の所有権を取得した者(第三取得者)は、抵当権の実行による差押えの効力が発生する前に、抵当権者に一定の金額を支払うことで抵当権を消してもらうように請求することができます。 本書は、上記の際に使用する「抵当権消滅請求書」の雛型です。 〔参考〕 第三取得者が、抵当権消滅請求をするためには、次の書面等を抵当権者に対して送達することが必要である(2020年4月1日施行の改正民法383条)。 (1)抵当不動産取得の原因、年月日 (2)譲渡人及び取得者の住所氏名  (3)抵当不動産の性質及び所在 (4)代価その他取得者の負担を記載した書面 (5)抵当不動産に関する登記簿の謄本

    - 件
  • (境界を越えてきた枝の伐採)請求書

    (境界を越えてきた枝の伐採)請求書

    隣家の木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合は、隣家に対して、その木の枝を伐採するように求めることができます。これも相隣関係を調整するために法律上定められたものです。原則とし て勝手に伐採するわけにはいきませんので注意してください。 なお、木の枝ではなく、木の根が侵入してきた場合は、隣家の者に断ることなく侵入してきた木の根を除去することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

    - 件
  • 【改正民法対応版】(借家人から家主に対する)借家修繕請求書

    【改正民法対応版】(借家人から家主に対する)借家修繕請求書

    建物の使用につき、通常の使用に支障をきたすような欠陥(雨漏りなど)がある場合は、借家人はその修繕を家主に求めることができます。 この要求に家主が応じてくれないときは、借家人は自ら業者らに依頼し必要な修繕をなし、その支出した修繕費用を賃貸人に請求することができます。 ただ、賃貸借契約においてそのような費用は借家人が負担する旨の特約がある場合には、この請求をすることはできません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

    - 件
  • 【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書

    【改正民法対応版】(地主から借地人に対する)滞納賃料請求書

    土地の賃借人が賃料を滞納しているときは、地主はその賃料を請求することになるでしょうが、滞納している期間·金額を明確に記載しなければなりません。 借地人が契約で定めた賃料を支払わない場合は、地主は賃借人の債務不履行を根拠として、賃貸借契約を解除することができます。 ただ、当事者間の信頼関係が破壊されるに至っていないとき(賃料の滞納期間が1~2か月程度のとき)は契約を解除することができません。 賃料の不払いを理由として賃貸借契約を解除するには、その前に賃料支払いの催告をする必要があります。文例はその催告をする場合の記載例です。 賃借人に催告するときは準備期間として相当な期間 (7~10日程度)を示して支払いを求めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    法務・契約 > 債権・法的請求
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?