賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
見積書の作成、見積実績一覧の表示、管理をするxcel(エクセル)システム。顧客・商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。明細10行B5縦(不動産業向け)【消費税8%対応】
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的流行を2020年3月12日にWHO(世界保健機関)が宣言し、2020年4月7日に日本でも東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県に対して「緊急事態宣言」が発出されました。また、その後、2021年1月7日に、1都3県(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)に緊急事態宣言が再度発出されました。 この状況を踏まえて、まだ在宅勤務を実施されていない企業でお勤めの従業員の皆様が、企業に対して、企業の安全配慮義務を根拠として「在宅勤務」を請求するための通知書の雛型を作成いたしました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。特に末文の「なお書き」以降は、企業に対して強めの請求をする場合には、そのままで宜しいかと存じますが、場合によっては削除された方が請求が認められる場合もございますので、ご留意願います。
取締役が違法行為などをしている場合、6か月前から引き続き株式を保有する株主(公開会社の場合)は、その取締役が法令又は定款に違反する行為をして、これにより会社が回復できないような損害を受ける恐れがある場合(監査役や委員会が置かれている会社)には、その取締役に対して違 法行為の差止めを請求することができます。 違法行為差止請求をする場合には、株式数による制限はありません。記載にあたっては、6か月前から引き続き株式を保有していることをまず明示し、その取締役がどんな不正行為をする恐れがあるのかをできるだけ具体的に記載するようにします。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
社員に対して雇用の通知と労働条件の提示をするための書類
結婚披露宴欠席の通知状とは、結婚披露宴を欠席することを伝えるための通知状
従業員慰安旅行を実施するために、臨時休業をお知らせする際に用いるテンプレート書式です。休業日がいつで、平常通り営業するのがいつかを明記した上で、お知らせします。臨時休業のお知らせテンプレートです。