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取引先の資産を担保にとり債権を保全する方法として、取引先の倉庫に保管されている在庫商品のように流動する集合物(集合動産)を担保に取ることも可能です。 本書は、上記のような集合動産の所有権を移転させる方法で担保に取るための「集合動産譲渡担保設定契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
預託金会員制のゴルフ会員権を担保として取得するための方法しては①質権設定による方法と②譲渡担保による方法が考えられますが、後者の②譲渡担保による方法が多く取られています。 民法により要件が規定されている質権設定による方法よりも柔軟に設定できるということが理由です。 譲渡担保とは、債務者の所有する物を、債務者が債権者に譲渡し、債務を全額弁済すると同時に債務者が債権者からその物を買い戻すという制度です。 本書式は、ゴルフクラブ会員権を取引先に対する債務の担保とするための「【改正民法対応版】ゴルフクラブ会員権譲渡担保契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(保証) 第3条(担保物件の処分) 第4条(費用の負担) 第5条(担保権の解除) 第6条(契約費用) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
取引相手に対する債務の担保のために、所有している有価証券を担保として差し入れるための「【改正民法対応版】有価証券担保差入証」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
連帯保証とは、保証人が主たる債務者(本来の債務者)と連帯して、同一内容の債務を負担することです。その保証人が弁済・遂行することを約束する書面が、連帯保証書です。 こちらの連帯保証書は行政書士の作成による、連帯保証の対象となる債務が「事業のための貸金債務」にあたる場合の書式です。 事業のための貸金債務について連帯保証する場合、連帯保証人は、事前に公正証書にてその旨の意思表示が必要となります。その点が、事業債務用の連帯保証書との違いとなります。 連帯保証の要件は書面(または電磁的方法)での契約となるため、連帯保証人が債権者に一方的に差し入れるのみでは足りず、連帯保証書に対して債権者が同意したことを明示する書式となっています。 無料でダウンロードが可能なので、ぜひお役立てください。
「【改正民法対応版】株式譲渡担保設定契約書」は、ある債務(本件被担保債権)の担保として、ある株式(本件株式)の所有権を譲渡する契約を定めた書類です。この契約書は、債務を担保するために、株式の所有権を譲渡し、担保とすることを目的としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権・株式譲渡担保の設定) 第2条(引き渡し等) 第3条(配当等) 第4条(公租公課) 第5条(保証) 第6条(担保権の実行) 第7条(精算) 第8条(本件株式の返還) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)
自動車を譲渡担保の対象とする「【改正民法対応版】自動車譲渡担保設定契約書」の雛型です。 譲渡担保とは、借金の担保に一時的に所有権を渡すことをいいます。借金を返済したら担保とした財産は返却され、借金が返済できないときは、貸主にその財産は正式に譲渡されます。なお、借入金額が担保となった自動車の価格よりも少ない場合は、清算金として差額を変換する必要があります。 所有権を渡す場合、通常は物自体を相手に持たせるのですが、自動車の譲渡担保の場合は所有権は渡しても、自動車を使用する権利は渡さないで、車を使用し続けて借金を返済することが多いです。 自動車の場合は、登録することで所有権が移ったことを、他の債権者に主張することができます。移転登録をしておけば、他の債権者に対象となる自動車を差し押さえられたりすることはありません。 しかし、譲渡担保で車を使用させる場合は、事故などのリスクもあるので車両保険の加入をおすすめします。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条 - 被担保債権の表示 第2条 - 譲渡担保の設定 第3条 - 保証 第4条 - 登録名義書換等 第5条 - 使用貸借及び管理等 第6条 - 付保険 第7条 - 禁止事項 第8条 - 期限の利益喪失 第9条 - 受戻し 第10条 - 本件自動車の使用権限の消滅 第11条 - 譲渡担保権の実行 第12条 - 契約締結費用の負担 第13条 - 合意管轄
この書式は、2024年6月7日に成立(同年6月14日公布)し、2026年5月25日に施行予定の「事業性融資の推進等に関する法律」によって新たに認められた「企業価値担保権」を活用した資金調達を行う際に使用する合意書の雛型です。 企業価値担保権とは、会社の土地・建物・機械・売掛金・知的財産権など、あらゆる財産をまとめて担保にする仕組みです。 これにより、これまで担保にできる資産が少なかった中小企業や成長段階のスタートアップでも、事業の将来性を評価してもらいながら融資を受けやすくなります。 ただし、この企業価値担保権を新たに設定するには、会社がすでに銀行などから借り入れている既存のローンに紐づいた担保(抵当権など)を先に解除しておく必要があります。 なぜなら、企業価値担保権はすべての財産を一体として担保にするため、個別の担保権が残ったままだと権利関係が複雑になってしまうからです。 この合意書は、まさにその「既存の担保を解除し、既存のローンを新しい融資で一括返済(リファイナンス)する」という手続きを、会社(甲)と既存の貸付先銀行(乙)とのあいだで取り交わすためのものです。 返済の金額・方法・日程、担保抹消の手順、費用負担の取り決め、秘密保持など、実務で必要になる事項がひととおり網羅されています。 具体的には、企業価値担保権を使った新規融資を検討している会社が、既存のメインバンクや取引銀行と協議を進める場面で活用できます。 たとえば、事業拡大や設備投資のために新たな融資を受けたい会社が、新しい金融機関(または同じ銀行)から企業価値担保権付きの融資を実行してもらう前提として、既存の抵当権等を解除するプロセスを正式に文書化したいときに使用します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(背景及び目的) 第2条(既存借入金の内容) 第3条(既存担保権の内容) 第4条(弁済及び担保解除の方法) 第5条(担保権の抹消登記) 第6条(繰上返済手数料) 第7条(弁済の前提条件) 第8条(表明保証) 第9条(既存契約の終了) 第10条(秘密保持) 第11条(損害賠償) 第12条(合意管轄) 第13条(準拠法) 第14条(協議事項)
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