医療費控除の計算の基礎の表を作りました。 次の確定申告に向けて準備をしましょう。 エクセルで無料なので気軽にお使いください。
[業種]
その他
男性/80代
2021.02.27
助けてください。
セルフメディケーション税制の明細書を無料でダウンロードできるテンプレートです。平成29年以降、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける方に役立ちます。この書式を利用することで、医療費の控除を正確に行い、納税額を軽減できます。通常の医療費控除とは異なるセルフメディケーション税制に関する情報を網羅し、確定申告時に頼りになる項目別の明細書として構成されています。税金を節約する一環として、ぜひご利用ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r03.htm)
「セルフメディケーション税制の明細書」は、セルフメディケーション税制に関する明細書です。この書類は、平成29年分以降にセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を適用する場合に使用されます。なお、この特例を受ける方は通常の医療費控除は受けられませんのでご留意ください。詳細な情報や申請手続きについては、国税庁のホームページをご参照ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
■テンプレートの内容(今までに行ってきた改訂内容も含みます) 「医療費控除の明細書」への入力(作成)の簡素化・効率化を実現したテンプレートです。 国税庁のホームページに準拠しながらも、誰もがよりわかりやすく且つ使いやすくするため、入力方法などを以下のような改良を行いました。(関数他設定) ① プルダウンリストを多用し入力の手間を省きました。 ※氏名や病院、薬局名など、最初に1回だけ「基本データ入力シート」入力すれば、以降はそのデータがプルダウンリストに組み込まれ、クリックするだけで選択表示されます。 ② (3)医療費の区分のチェックボックス□をON・OFF仕様に変更しました。 ③ 次葉など難解な言葉を使用せず、わかりやすく1ページ目、2ページ目・・・と改めました。 ※印刷設定のページ数をわかりやすくするため、入力したシートのみカウントし表示できるよう設定しました。(1-1、2-1・・・5-5) ④ 予め「基本データ入力シート」に入力した病院名や交通費などの一覧表を「医療費控除の明細書」の右側に表示させることで、入力の効率化を図りました。 ⑤ 「日付欄を設けてほしい」というご要望にお応えし、「日付欄」を設けました。 ※通院回数が多く後で見直し確認するとき、(私自身の経験上)確かにあった方が便利です。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/) <作者からのコメント> 本テンプレートをダウンロードし、実際に利用していただいた方々の声(意見)に耳を傾け、改善点(わかりにくく使い勝手が悪い箇所)を確認し、都度、レイアウト変更およびそれに伴う関数の新規設定などの修正を行っています。
令和7年分以降の確定申告に対応した「医療費控除の明細書」です。医療費通知や領収書に基づき、支払った医療費の内訳を整理し、所得税控除の申請に必要な情報を網羅しています。申告書と一緒に提出する正式書式です。 ■医療費控除の明細書とは 医療費控除を受けるために、年間の医療費支払状況を記載する書類です。健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」や領収書をもとに、支払額や補填額を正確に記載します。 ■利用シーン <1年間の医療費が一定額を超え、医療費控除を受けたいとき> 本人や生計を一にする配偶者・親族の医療費を合算し、控除対象となる医療費・補塡金額を整理する場面で利用します。 <健康保険組合等からの医療費通知を活用する場合> 医療費通知に必要な6項目が記載されている場合、原則として通知分の領収書を個別に明細化せず、通知添付+必要事項の記入で足りるため、事務負担を軽減できます。 ■利用・作成時のポイント <控除対象となる医療費と補塡額を分けて記載> 医療費の支払額から、生命保険や健康保険等による給付金・高額療養費など「保険金などで補塡される金額」を差し引く前提で、明細書の各欄に正しく集計することが重要です。 <領収書等は原則5年間の保管が必要> 明細書を提出する代わりに領収書の提出・提示は不要ですが、税務署からの問い合わせに備え、確定申告期限から5年間は自宅等で保管しておく必要があります。 <セルフメディケーション税制との併用不可> この医療費控除を適用する場合、スイッチOTC医薬品購入によるセルフメディケーション税制は同一年分について併用できない点に注意します。 ■利用メリット <医療費控除に必要な情報を一括整理> 医療機関名・受診者・年月・支払額・補塡額を一覧化でき、申告書への転記や計算ミスの防止に役立ちます。 <領収書の提出負担軽減と監査対応の両立> 明細書の提出のみで足りるため申告時の負担を減らしつつ、5年保管ルールにより税務調査にも対応できます。 出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
こちらは無料でダウンロードできる、「令和 年分医療費控除の明細書(次葉)【令和6年分以降用】」です。 「次葉」とは次のページという意味であり、本書類は令和6年分以降に医療費控除の適用を受ける場合で、明細書に書ききれない場合に使用するものとなります。 医療費控除とは、1年間に支払った医療費が基準額を超える場合、確定申告をすることで超過で支払いをした分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が還付される制度を言います。 これにより課税所得が減少し、結果として支払うべき所得税や住民税が軽減されるというメリットがあります。特に、年間の医療費が10万円を超える場合、あるいは総所得金額の5%を超える医療費が発生した場合には、控除の対象となります。 なお、最新情報や詳細に関しては、国税庁の公式ホームページをご確認ください。 ※出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
こちらは無料でダウンロードできる、「令和 年分セルフメディケーション税制の明細書【令和6年分以降用】」です。 セルフメディケーション税制の明細書とは、特定の医薬品購入費に関する所得控除を申請するための書類です。「セルフメディケーション税制」は、健康維持や疾病予防に取り組む個人が、一定の条件を満たす医薬品を購入した場合に、その購入費用の一部を所得から控除できる特例です。 なお、セルフメディケーション税制による控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができない点には注意が必要です(※通常の医療費控除との選択適用)。 セルフメディケーション税制の明細書の作成・提出により、「税負担の軽減」や「健康管理の促進」などのメリットがあります。 年間に購入した医薬品の合計が12,000円を超えた場合、その超過分(最大88,000円まで)が所得から控除されるため、実質的な税負担の軽減になります。 また、セルフメディケーション税制は、個人が自分の健康に責任を持ち、軽度な症状に対して自ら医薬品を選択し、使用することを促進します。これにより、医療機関への依存を減らし、健康維持に対する意識が高まります。 最新情報や詳細は、国税庁の公式ホームページをご参照ください。 ※出典:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
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