株式引受証002は、現物出資の場合に株式を引き受ける際に必要な書類です。 この書類は、現物出資に関する契約を証明するために重要なものです。また、現物出資に伴う税務や会計処理にも必要となります。この書類は、法律上の効力を持つため、正確に作成することが必要です。この書類の作成には、専門的な知識や経験が求められます。この書類を作成する際には、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。この書類のテンプレートは、以下のリンクからダウンロードできます。
発起後に引受未済の株式が残存していることが判明したため、その株式の引受価格金を支払うように伝えるための書類
取締役に損害賠償を求めることを伝えるための書類
株式申込証とは、株式を引き受けるために提出する申込証
会社の運営が適正になされているか、会社の株式が投資対象として適当かどうかを判断するために、株主には、会社の会計帳簿などの閲覧請求権が認められています。総株主の議決権の100 分の3以上にあたる株式を有する株主は、会計帳簿の閲覧·勝写の交付を求めることができます。また、計算書類については、1株の株主でも閲覧 謄写請求ができます。 閲覧·謄本の交付請求の対象になる計算書類は、事業報告、貸借対照表、損益計算書、利益処分、 付属明細書、株主持分等変動計算書です。 計算書類の閲覧·膳本交付請求にあたっては理由をつける必要はありませんが、会計帳簿の閲覧·膳写請求に際しては、なぜ帳簿の閲覧·謄写をしたいのかという理由も一緒に書面で示す必要があります。理由の記載や閲覧請求の対象を具体的に示すようにしましょう。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
インサイダー取引とは、「重要事実」とされる会社の内部情報を知る規制対象の関係者が、情報が公表される前に会社の株券や新株予約権を売買する行為を指します。このインサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。 自社が非上場会社であっても、上場会社との取引があれば社内規程として、本書式のような「インサイダー取引予防規程」を備えておくことが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正金融商品取引法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(インサイダー取引の禁止) 第4条(勧誘の禁止) 第5条(会社の株券等の売買自粛) 第6条(取引先の株券等の売買自粛) 第7条(重要事実の漏洩禁止) 第8条(重要事実の漏洩依頼の禁止) 第9条(通報) 第10条(事実関係の調査) 第11条(関係機関への届出) 第12条(懲戒処分) 第13条(研修の開催)
従業員持株会とは、社員が毎月の給与から少しずつお金を積み立てて、自分の勤め先の株式をみんなで共同購入する仕組みのことです。 社員にとっては給与天引きで手間なく自社株を積み立てられるので、将来に向けた資産づくりの手段になります。 会社の側から見ても、社員が株主になることで経営への当事者意識が高まり、長期的に安定した株主基盤を築けるというメリットがあります。 本書式は、株式を証券取引所に上場していない会社(非上場会社)が従業員持株会を新たに立ち上げる際に必要となる運営ルールを、全42条にわたって体系的にまとめた規程の雛型です。 持株会の目的や会員資格といった基本的な事項から、毎月の拠出金の仕組み、会社からの奨励金、株式の取得・管理の方法、退会時の精算手続、株価の算定方法、譲渡制限、秘密保持やインサイダー取引の防止まで、実務上欠かせないポイントを漏れなくカバーしています。 非上場会社では市場で株価がつかないため、「取得時や退会時の株価をどう決めるか」「退会者への精算をどう行うか」といった独自の論点が生じます。 本書式には、株価算定の手続や、現物引出しを認めず金銭精算とする旨の条項など、非上場会社ならではの実務に対応した規定もしっかり盛り込んでいます。 参考英訳も別ページに収録しておりますので、外国人従業員への説明資料としてもそのままお使いいただけます。 Word形式でのご提供ですので、会社名・拠出金額・奨励金率・事業年度など、各社の実情に合わせて自由に編集してご利用ください。
キャリア・生活文書 AIプロンプト 経営・事業運営 総務・社内業務 営業・販売 社外文書・ビジネス文例 業務管理・IT 人事・労務 企画・マーケティング 画像・イラスト・図形素材 法務・契約 経理・会計・税務 はがき・カード
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド