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本「社内サバティカル制度規程」は、従業員の成長と組織の活性化を両立させる先進的な人事制度の確立をサポートする雛型です。 5年に1回、3ヶ月間という明確な期間設定のもと、従業員が希望する部署で業務経験を積むことができる制度を詳細に規定しています。 本規程雛型は、制度の目的から具体的な運用方法まで、15条にわたって綿密に整備されています。対象者の要件、年間利用可能人数の設定、申請手続きから選考基準、さらには処遇や義務事項まで、実務的な運用に必要な要素を漏れなく網羅しています。 特に、全社の5%、各部署10%という具体的な数値基準や、6ヶ月前申請・3ヶ月前通知というタイムラインの明示など、即座に導入可能な実践的な内容となっています。 人材育成とイノベーション創出の両面で効果を発揮する本制度は、従業員のキャリア開発支援と組織の相互理解促進を実現します。 制度導入を検討される企業様は、業態や規模に応じて必要な修正を加えることで、スムーズな制度設計が可能です。 新しい働き方改革の一環として、従業員の自己実現と会社の持続的成長を支援する本規程雛型をぜひご活用ください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(制度の基本方針) 第4条(対象者) 第5条(年間利用可能人数) 第6条(サバティカル期間) 第7条(申請手続) 第8条(選考基準) 第9条(処遇) 第10条(オリエンテーション) 第11条(義務) 第12条(期間中断・中止) 第13条(原職復帰) 第14条(キャリア面談) 第15条(改廃)
10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。 なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
社内における「ベンチャー制度」の取り扱いを定めた規定
福利厚生制度として、従業員に対して教育資金の貸付金制度を設ける際に必要となる規程「教育資金貸付規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(貸付) 第3条(貸付対象者) 第4条(資金の使途) 第5条(貸付の限度額) 第6条(貸付期間) 第7条(利息) 第8条(返済期間) 第9条(返済方法) 第10条(一括返済の義務) 第11条(申請手続) 第12条(審査) 第13条(通知) 第14条(貸付の実行)
代休規程とは、労働者が労働時間外や休日に働いた場合、その労働時間を補償するために設けられた休暇制度のことです。これは、代わりの休暇(代休)として取得できるものであり、労働者の労働時間や休暇が適切に管理されることを目的としています。 労働基準法に基づく代休規程は、労働者が法定労働時間を超えて働いた場合や、法定休日・特別休暇に働いた場合に適用されます。また、企業ごとに独自の代休規程を設けることもあります。 代休は、労働者が働いた時間に応じて、時間外労働に対する代休(時間外労働代休)や休日労働に対する代休(休日労働代休)などがあります。通常、企業は労働者が代休を取得できる期間を設け、その期間内に労働者が代休を取得することが求められます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(社員の責務) 第4条(管理職の責務) 第5条(取得期間) 第6条(代休取得届) 第7条(休日出勤手当の取り扱い) 第8条(時間外勤務手当の取り扱い) 第9条(代休の不就業時間)
多様性を尊重し、全ての社員が能力を最大限に発揮できる職場環境の実現を目指す企業にとって、ダイバーシティ&インクルージョン規程の整備は不可欠です。 本規程雛型は、人種、国籍、性別、年齢、障害の有無等に関わらず、全ての社員を公正に扱い、一人ひとりの能力を最大限に引き出すための基本方針や体制、ルールを網羅的にまとめたものです。 本規程雛型の特徴は、ダイバーシティ&インクルージョンの推進に必要な事項を全31条で網羅し、差別の禁止、公正な評価・処遇、ワークライフバランスの推進等の重要なポイントを明確化していることです。 また、ハラスメント防止のための措置や相談体制、多様性を尊重したコミュニケーションの促進、社会貢献活動についても詳細に規定しています。さらに、規程の実効性を高めるための教育・研修やモニタリング、改善措置についても盛り込んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
2026年中に施行される改正労働施策総合推進法では、これまでのパワハラ防止措置に加えて、お客様や取引先からの迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」への対策が企業の義務となります。 この規程は、そうした法改正に対応するために作成した社内ルールのひな型です。 接客業や小売業、コールセンターなど、お客様と直接やり取りをする現場では、理不尽なクレームや暴言、長時間の居座りといった行為に悩まされるケースが少なくありません。 こうした行為から従業員を守る仕組みを会社として整えておくことが、今後は求められるようになります。 本書式では、カスタマーハラスメントとは何かという定義から、相談窓口の設置、従業員が対応を中止・拒否できる場面、被害を受けた場合のケア、悪質な相手への会社としての対応まで、一通りの内容を盛り込んでいます。 厚生労働省が公表している指針の考え方をベースに、実際の運用を想定した構成にしています。 Word形式でお渡ししますので、会社名や部署名、施行日などは自由に書き換えてお使いいただけます。 既存のハラスメント防止規程と統合したい場合や、業種に合わせて内容を調整したい場合にも対応しやすい形式です。 こんな場面でお使いいただけます。法改正に先立って社内体制を整備しておきたいとき、新たに規程を作成する必要があるが何を書けばよいか分からないとき、既存のパワハラ規程にカスハラ対応を追加したいときなど、幅広くご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(カスタマーハラスメントの類型) 第5条(基本方針) 第6条(会社の措置義務) 第7条(相談窓口) 第8条(相談対応) 第9条(初期対応) 第10条(対応の中止・拒否) 第11条(記録の作成・保管) 第12条(被害者への配慮) 第13条(顧客等への対応) 第14条(教育・研修) 第15条(秘密保持) 第16条(不利益取扱いの禁止) 第17条(改廃) 附則
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