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「物上保証」とは自分名義の土地や建物を他人の債務のために担保として提供することを言います。 本書は、不動産を物上保証し、抵当権を設定をするために債権者と物上保証人間で締結する「【改正民法対応版】 物上保証契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 第1条(基本的合意) 第2条(登記手続に関する合意) 第3条(物上保証であることの確認) 第4条(検索の抗弁がないことの確認) 第5条(求償権の行使) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
「【改正民法対応版】根抵当権の被担保債権変更契約書」とは、改正された民法に対応した形で、根抵当権(ねていとうけん)の被担保債権(ひたんぽさいけん)を変更する際に用いられる契約書のことです。 根抵当権とは、不動産を担保に設定する抵当権の一種で、複数の債権を一括して担保するために用いられるものです。被担保債権とは、根抵当権によって担保される債権のことを指します。 この契約書は、根抵当権の被担保債権を変更する際に、担保の設定や解除、債権者や債務者の変更、金額や期間の変更など、具体的な変更内容を明記し、関係者が同意することで効力を発揮します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
「【改正民法対応版】根抵当権設定契約書」とは、不動産などの財産に対して、借金の担保として債権者が設定する担保権のことです。 この契約書は、借入人と債権者との間で取り交わされ、債権者は借入人から借りたお金に対する債権を有する代わりに、不動産などの財産に対して根抵当権を設定します。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
「改正民法対応版抵当権設定契約書」とは、不動産などの担保として抵当権を設定する際に締結される契約書のことです。 2020年に改正された民法により、抵当権設定の手続きには新たな要件が加わりました。それに伴い、抵当権設定契約書も改正され、適切に対応したものが必要となりました。 この契約書には、抵当権を設定する債務者と、その権利を持つ債権者の双方の当事者の氏名や住所、担保不動産の所在地や種類、抵当権の種類や設定金額などが明示されます。また、抵当権設定の手続きに必要な書類や手数料、債務不履行時の対処なども取り決められます。 このような契約書を締結することで、抵当権設定の手続きが適切に行われ、担保不動産に関する権利関係が明確になります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
「【改正民法対応版】連帯保証予約契約書(事業用)」は、融資を受ける事業者が、複数の保証人から連帯保証を受けるために締結する契約書のことです。 連帯保証とは、複数の保証人が一つの債務について保証をすることで、債務者が債務不履行となった場合に保証人たちが一体となって債務を履行することになる保証形態のことです。 この契約書には、融資を受ける事業者と、連帯保証人たちの氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。また、改正民法により、保証人には新たな要件が加わりました。予約契約書には、保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、融資を受ける事業者は、複数の保証人から連帯保証を受けることができ、リスク分散ができます。また、保証人たちは、債務不履行があった場合に一体となって債務を履行することになります。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。
「改正民法対応版連帯保証契約書(事業用)」は、融資を受ける事業者が、複数の保証人から連帯保証を受けるために締結する契約書のことです。 連帯保証とは、複数の保証人が一つの債務について保証をすることで、債務者が債務不履行となった場合に保証人たちが一体となって債務を履行することになる保証形態のことです。 この契約書には、融資を受ける事業者と、連帯保証人たちの氏名や住所、保証する債務の種類や金額、保証期間などが明示されます。また、改正民法により、保証人には新たな要件が加わりました。契約書には、保証人が自己の信用力に基づき、保証することができる金額の限度なども明示されます。 このような契約書を締結することで、融資を受ける事業者は、複数の保証人から連帯保証を受けることができ、リスク分散ができます。また、保証人たちは、債務不履行があった場合に一体となって債務を履行することになります。本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 ※注意:事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じません。本契約書の締結のみでは保証は有効ではありませんのでご留意ください。
転質とは、質権が設定された質物をさらに他人への担保として質権を設定することを言います。(民法348条) 例えば、Aが所有する腕時計をBに対して質権を設定した上で渡し、 Bから10万円を借りた場合、そのBがCに対して質物として預かっているAの腕時計を転質を設定して渡し、Cからお金を借りるような場合をいいます。 この場合、転質によって本来の所有者である者に不測の損害が及ばないよう、転質にはあらかじめ所有者の承諾が必要となります。あるいは、すでに所有者の債務が弁済期を過ぎており、質権者が質物の処分が可能となっているような場合は、所有者の承諾がなくとも転質の設定をすることができます。 本雛型は、上記の説明にある転質権を設定するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(被担保債権の確認) 第2条(転質権設定の合意) 第3条(原質権の内容に対する保証等) 第4条(質物の引渡し) 第5条(被担保債務) 第6条(保管義務) 第7条(質物の処分) 第8条(清算義務) 第9条(合意管轄)
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