カテゴリーを選択してください

Dialog

条件を指定して検索

書式検索

選択中の書式条件

大カテゴリー
カテゴリー
社外文書
未選択
価格
ファイル形式
利用されやすい部署

〔参考和訳付〕JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY.docx

/1

「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、一般的に金融取引やビジネス取引において使用される保証契約の形態です。この契約は、複数の保証人が共同で債務者に対する保証を提供し、保証の範囲や責任を明確に定めるものです。 「JOINT AND SEVERAL(共同連帯)」とは、保証人が個別に責任を負うだけでなく、共同して全体の債務の一部または全部を保証することを意味します。つまり、借り手(債務者)が債務不履行に陥った場合、保証人の一人が債務を全額返済する義務を負うことになりますが、他の保証人も同様の責任を負います。したがって、債務者に対して返済請求がなされる場合、保証人は個別に返済を求められる可能性があります。 「REVOLVING(回転)」とは、一度に全額を支払うのではなく、一定の限度額内で繰り返し利用できるという意味です。保証契約が回転性を持つ場合、債務者が継続的に借り入れや資金調達を行い、その都度保証人が保証することになります。 「JOINT AND SEVERAL REVOLVING GUARANTY」は、複数の保証人が共同で連帯保証を提供し、かつ回転性を持つ契約形態を指します。

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須
facebook twitter hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る
過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • モニター協力依頼状

    モニター協力依頼状

    モニター協力依頼状とは、商品やサービスなどに関するアンケートに回答する人を募集する際、協力を呼び掛けるために作成する文書です。 こちらは、モニター協力依頼状のテンプレートとなります。 一般に、企業が自社の商品やサービスについてユーザー目線の感想や意見を収集するときには、アンケートに回答するモニターと呼ばれる人たちを募集します。その際、本テンプレートのような依頼状を作成して送ることで、アンケートに回答してくれる人を探しており、その応募方法や条件、謝礼などはどのようなものかを明確に伝えることができます。 本テンプレートのダウンロードは無料です。自社の商品やサービスなどについて、ユーザー目線での感想や意見を集める際には、ぜひお役立てください。

    - 件
  • 【改正特許法対応版】特許権譲渡契約書

    【改正特許法対応版】特許権譲渡契約書

    「【改正特許法対応版】特許権譲渡契約書」とは、特許権の譲渡を行う際に使用される契約書で、改正された特許法に準拠したものを指します。特許権譲渡契約書は、特許権の所有者(譲渡人)と譲渡を受ける者(譲受人)の間で締結され、特許権の移転に関する条件や手続き、責任範囲などを明確にするための文書です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正特許法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(特許権の譲渡) 第2条(甲の表明事項) 第3条(権利の移転時期) 第4条(対価) 第5条(移転登録手続) 第6条(登録料の負担) 第7条(反社会勢力の排除) 第8条(解除) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)

    - 件
  • 借用書(個人間での金銭貸借)

    借用書(個人間での金銭貸借)

    個人間での金銭貸借の証文としてご利用下さい。いわゆる金銭消費貸借契約ほど細かい内容は記載しておりません。いつ、いくら、誰から借金をして、いつどのように返済するのか、シンプルな記載事項のみに留めています。

    5.0 2
  • 金銭消費賃借契約書02(借用書)

    金銭消費賃借契約書02(借用書)

    金銭消費貸借契約とは、債務者が債権者から一定の金員の交付を受け、これと同額の金員を返還することを約束した契約書

    4.7 3
  • 金銭消費貸借契約書04(PDF)

    金銭消費貸借契約書04(PDF)

    トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。(PDF)

    - 件
  • 【改正民法対応版】(譲渡人からの債権譲渡通知書に対する)異議通知書

    【改正民法対応版】(譲渡人からの債権譲渡通知書に対する)異議通知書

    旧民法では、債務者が債権譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、譲受人に対抗することができないとされていましたが(旧民法468条1項)、改正民法では、かかる異議なき承諾の定めが廃止され、債務者は、譲受人が債権譲渡の対抗要件を具備するまでの間に、譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗できるとされました(改正民法468条1項)。 しかしながら、やはり債権譲渡に異議がある場合には、異議通知をしておくことが実務上、重要であることは変わりがありません。そのための「異議通知書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

    - 件
  • 新着特集

    ×
    ×