「監査役会規程」は、企業や組織において監査役会の運営や業務に関するルールや規則を定めた文書です。監査役会は、企業の取締役会や経営者に対して監査業務を行い、企業の運営や財務状況について独立した意見を提供する役割を担っています。 本規程は、監査役会の構成、任務、権限、会議の開催方法、議事録の作成、報告義務など、監査役会の活動に関する詳細な手続きや規定を含んでいます。規程は、企業の内部統制やガバナンスの一環として設けられ、監査役会の適切な運営と透明性を確保することを目的としています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(組織) 第3条(監査役会の目的) 第4条(開催) 第5条(議長及び招集者) 第6条(招集通知) 第7条(決議の方法) 第8条(監査の方針等の決議) 第9条(代表取締役との定期的会合等) 第10条(監査役会に対する報告) 第11条(報告に対する措置) 第12条(監査報告の作成) 第13条(監査役の選任に関する同意権および提案請求) 第14条(会計監査人の選解任に関する決定等) 第15条(会計監査人の報酬等に対する同意) 第16条(取締役の責任免除等に関する監査役会の同意) 第17条(監査役の権限行使に関する協議) 第18条(常勤の選定・報酬に関する協議) 第19条(議事録) 第20条(監査役会事務局) 第21条(監査役監査基準) 第22条(本規程の改廃)
本「計測器管理規程」は、製造業や品質管理を重視する企業にとって有用な雛型となります。 本雛型は、計測器管理の基本的な枠組みを網羅しており、目的から始まり、適用範囲、重要な定義、管理体制、計測器の分類と登録、校正と検証のプロセス、識別と保管方法、使用前点検と異常時の対応、購入と貸出しの手順、外部委託の管理、教育訓練の実施、内部監査と記録管理、そして規程の見直しと改廃に至るまで、体系的に構成されています。 各条項は、実務に即した具体的な指示を含んでおり、組織の規模や業種に応じて容易にカスタマイズできるよう設計されています。 特に、計測器の重要度に基づく分類や、校正・検証の周期設定、異常時の対応手順など、品質管理上クリティカルな要素に関しては、明確な指針を示しています。 本雛型を採用することで、組織は迅速かつ効率的に自社の計測器管理規程を策定することができ、ISO 9001などの品質マネジメントシステム規格への適合性も高めることができます。 また、計測器の精度維持と信頼性確保を通じて、製品品質の向上と顧客満足度の増大にも貢献します。 さらに、教育訓練や内部監査に関する条項を含むことで、継続的な改善と従業員の能力開発を促進し、組織全体の品質意識向上にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任者) 第5条(管理担当者) 第6条(計測器の分類) 第7条(計測器の登録) 第8条(校正) 第9条(検証) 第10条(識別) 第11条(計測器の保管) 第12条(使用前点検) 第13条(異常時の処置) 第14条(計測器の購入) 第15条(計測器の貸出し) 第16条(外部委託) 第17条(教育訓練) 第18条(内部監査) 第19条(記録の管理) 第20条(規程の見直し) 第21条(改廃)
本書式は、業績不振のため一時的に特定部門の従業員を休業させることで人件費を調整するための『(業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」』の雛型です。 労働基準法では、労働者を保護するため、業績不振を含めて広く会社側の都合によって休業させる場合には「休業手当」の支払いを罰則つきで義務づけています(労働基準法 26条、120条)。 労働基準法は、民法の規定と異なり、労使の合意によって適用を排除することはできません。したがって、労使で合意しても、労働基準法によって使用者に休業手当の支払い義務が生じます。 休業手当の額は平均賃金の60%以上と決まっているため、本書式では60%としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休業部門) 第3条(休業対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業日) 第6条(休業手当) 第7条(賃金の控除) 第8条(実施日) 第9条(自宅待機) 第10条(休業期間の変更) 第11条(年次有給休暇)
本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
この「仕入値引処理規程」は、企業における仕入値引に関する業務プロセスを体系的に定めた規程の雛型です。 仕入値引の種類を数量値引、早期支払値引、品質不良による値引、季節商品値引、新商品導入値引、取引量値引など詳細に分類し、それぞれの値引率の基準を明確に規定しています。 申請から承認、会計処理、監査に至るまでの一連の業務フローを網羅的に定めており、特に承認権限については金額に応じて5段階に分けることで、適切な内部統制を確保できる構成となっています。 また、値引の併用制限や緊急時の特例など、実務上で発生しうる様々なケースにも対応できるよう配慮されています。 本規程は中堅・大規模企業を想定して作成されていますが、規模や業態に応じて承認権限や値引率などを適宜調整することで、小規模企業でも活用可能です。 特に小売業、卸売業、製造業など、仕入取引の多い業種において有用性が高いかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(値引の種類) 第5条(数量値引の基準) 第6条(早期支払値引の基準) 第7条(品質不良による値引の基準) 第8条(季節商品値引の基準) 第9条(新商品導入値引の基準) 第10条(取引量値引の基準) 第11条(その他の値引の取扱い) 第12条(値引の併用制限) 第13条(申請手続) 第14条(承認手続) 第15条(承認権限) 第16条(緊急時の特例) 第17条(会計処理) 第18条(値引実績の報告) 第19条(取引先との交渉) 第20条(証憑の保管) 第21条(監査) 第22条(規程の改廃)
社外取締役責任限定契約書の契約書雛形・テンプレートです。
執行役員の労働条件や服務に関する規程
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