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金銭の貸し借りという金銭消費貸借契約を締結する場合、貸し金が回収できるように担保を設定することがあります。この担保の中で、人的担保の代表例が連帯保証人であり、 物的担保の代表例が抵当権となります。本書式は、金銭消費貸借契約とそれに伴う抵当権設定契約を1つにまとめたものです。(人的担保である連帯保証人は、本書式では設定しておりませんので、ご注意ください。) 更に連帯保証人契約を一つにまとめた「【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人あり)」は、別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借の内容) 第2条(抵当権の内容) 第3条(増担保請求等) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(公正証書) 第7条(合意管轄)
2020年4月1日施行の改正民法へ対応させたテンプレートを販売しております。ワード形式で納品させて頂きます。 実際にはお金を借りてはいないいけれど、売買などでお金を支払う必要が生じたときに、お金を借りたことにして、これを返済していくという法形式にしてしまう契約を、「準消費貸借契約」といいます。 たとえば、同じ電気店でテレビ、冷蔵庫を購入したために総額20万円の代金を支払う必要が生じたけれど、毎月5万円ずつ払うようにしたい、という場合を想定します。このような場合に、買主が電気店から20万円を借りたことにして、これを毎月5万円のペースで返済していく契約(準消費貸借契約)をすることができる、というわけです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(債務確認) 第2条(準消費貸借) 第3条(弁済) 第4条(利息) 第5条(遅延損害金) 第6条(期限の利益喪失) 第7条(合意管轄)
専門家が作成した、汎用性の高い金銭消費貸借契約書です。
【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(根抵当権付、分割払い)は、日本の改正民法に準拠した金銭消費貸借契約の書面で、根抵当権を担保に付けて分割払いで返済する取り決めが記載されています。根抵当権は、不動産を担保とする抵当権の一種で、複数の債権に対して一定の範囲内で優先権を持つ権利です。 このような契約書は、金銭消費貸借契約の条件や当事者の権利義務を明確化し、トラブルや紛争を未然に防ぐ役割を果たします。また、根抵当権付きの契約であるため、貸主は借主が返済義務を果たさない場合、担保となる不動産に対して根抵当権を行使し、不動産を処分することができます。ただし、根抵当権の範囲や優先順位によっては、他の債権者に先行して回収できない場合もあります。そのため、契約時には根抵当権の設定範囲や優先順位を慎重に検討することが重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失・解除) 第6条(根抵当権の設定) 第7条(登記義務) 第8条(担保価値の保持) 第9条(追加担保の提供) 第10条(火災保険の設定) 第11条(合意管轄) 第12条(協議)
「【改正民法対応版】仮登記担保金銭消費貸借契約書」の雛型です。 一般に金銭消費貸借契約で「担保を取る」という場合、①「抵当権」を設定して登記をする場合と、②「代物弁済」の予約をして「所有権移転請求権保全の仮登記」をする場合、③その両方を行う場合があります。 ①「抵当権」の設定の場合、実際には不動産等の担保物件を、競売にかけてその代金を貸主に支払うことになりますが、抵当権には「順位」がありますので、1位から順番に支払いに充てていき、残った分を次の順位の支払いに充てます。 ②「代物弁済」の予約の場合、借入債務を返済できないときには、不動産等の担保物権の所有権を引き渡すことによって返済したものとする、という契約内容になりますので、「所有権」の移転等について定めておくことになります。 またどちらの場合も担保物件の価値が重要となりますので、価値の評価や保全についての記載が必要です。 本雛型は上記の②「代物弁済」の雛形となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支払) 第3条(利息) 第4条(履行遅滞) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(代物弁済予約) 第7条(予約完結権の行使) 第8条(不動産の鑑定評価) 第9条(所有権取得への協力) 第10条(不動産の明渡し) 第11条(協議)
この「【改正民法対応版】営業秘密及びノウハウ譲渡契約書」は、企業が長年培ってきた貴重な技術情報や営業ノウハウを他社に譲渡する際に使用する契約書雛型です。 近年のM&A市場の活発化や事業の選択と集中により、自社の核となる技術やノウハウを戦略的に他社へ移転するケースが急増しています。 この契約書雛型が威力を発揮するのは、製造業における独自の生産技術の譲渡、IT企業でのシステム開発ノウハウの移転、小売業での顧客データベースや販売手法の譲渡など、幅広い業界での事業承継や技術移転の場面です。 特に中小企業の事業承継において、後継者不足に悩む企業が自社の核となる技術や顧客基盤を信頼できる企業に託す際の重要な契約となります。 また、営業秘密の定義から譲渡対価の支払方法、競業避止義務、損害賠償まで、実務で必要となる全ての要素を網羅しています。 別紙として営業秘密等一覧表と関連資料引渡目録も完備されており、契約締結から実際の引渡しまでスムーズに進められる構成となっています。 企業価値の源泉となる無形資産の適切な移転を実現し、譲渡する側も譲り受ける側も安心して取引を進められる、実用性の高い契約書雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(譲渡の目的) 第3条(譲渡対象の範囲) 第4条(譲渡実行の時期) 第5条(対価及び支払方法) 第6条(関連資料の引渡し) 第7条(譲渡人の権利及び保証) 第8条(譲渡人の義務) 第9条(従業員等に対する措置) 第10条(競業避止義務) 第11条(譲受人の義務) 第12条(改良発明等の取扱い) 第13条(知的財産権との関係) 第14条(秘密保持期間) 第15条(契約違反) 第16条(損害賠償) 第17条(不可抗力) 第18条(税務処理) 第19条(準拠法及び管轄裁判所) 第20条(その他)
2026年5月25日に施行される事業性融資推進法により、会社の総財産を一体として担保にできる「企業価値担保権」が新たに導入されます。 この制度を利用して融資を受ける場合、銀行と借入人の間で結ぶ金銭消費貸借契約書には、従来の融資契約にはない特有の条項を盛り込む必要があります。 本書式は、企業価値担保権の設定を前提とした金銭消費貸借契約書の雛型です。 企業価値担保権信託契約との連動を定める担保条項をはじめ、融資実行の前提条件、表明保証、コベナンツ(財務制限条項・情報提供義務・事業運営制限・事業計画に関する義務の4分類)、期限の利益の喪失事由まで、全20条で構成しています。 特に第8条のコベナンツは、金融庁が求める「期中モニタリングの実効性確保」を意識し、純資産維持や経常利益の条項に加えて、試算表・資金繰り表の定期提出義務や、事業計画との乖離が生じた場合の報告・協議義務まで具体的に規定しています。 金融機関が融資のたたき台として使う場面はもちろん、借入人側が契約交渉に臨む前に条項の全体像を把握しておくためにも役立ちます。 Word(.docx)形式で提供しますので、貸付金額・利率・返済スケジュール・コベナンツの数値などを自社の条件に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(貸付) 第2条(資金使途) 第3条(実行日及び実行前提条件) 第4条(利息) 第5条(元本返済) 第6条(企業価値担保権) 第7条(表明保証) 第8条(誓約事項) 第9条(届出義務) 第10条(期限の利益の喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(費用負担) 第13条(相殺) 第14条(届出事項の変更) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(秘密保持) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法) 第20条(協議事項)
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