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ソフトウェアの販売および非独占的使用許諾をするための「【改正民法対応版】ソフトウェア使用許諾契約書」雛型です。 いかなるバグも存在しない完全なソフトウェアの提供は、およそ不可能ですので、免責条項を定めております。また、ユーザーがライセンス違反した場合のソフトウェアの使用差し止めも定めております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用許諾) 第2条(納入) 第3条(権利の帰属) 第4条(制限) 第5条(瑕疵修補) 第6条(対価) 第7条(債務不履行) 第8条(技術サポート) 第9条(第三者の権利主張) 第10条(損害賠償) 第11条(譲渡禁止) 第12条(秘密保持義務) 第13条(侵害の排除) 第14条(有効期間) 第15条(協議) 第16条(合意管轄)
特許権の通常実施権設定契約書とは、特許権を持つ製品などの通常実施権(特許発明の実施をする権利)を契約するときに記入する契約書
オプション契約とは、選択権を与える者(オプショナー)が、相手方(オプショニー)に、一定期間ライセンスのための選択権を与え、オプショニーがオプションを行使した場合には、オプショナーの承諾を義務づける契約を言い、このような契約をする場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
知的財産権分野において、ノウハウとは、産業上利用可能な秘密性のある技術的情報を指します。ある発明等について特許出願を行った場合、その出願は公開されるので、秘密性は失われてしまいます。そして、出願は行ったものの、特許されなかったときは、公開されたにもかかわらず、特許権という独占的な権利を得ることができないという結果となります。そこで、発明者としては、発明を特許出願するか、 ノウハウとして秘匿するかは重要な判断となります。 通常、製品の製法など製品を見ただけでは分からない技術については、ノウハウとして秘匿するケースが多いですが、 特許出願によるメリット・デメリットをふまえて判断します。 このような秘密性のあるノウハウを他者に使用させるにあたっては、そのノウハウの範囲、提供方法、提供後の秘密保持義務を厳格に定めることが重要となります。 特許などで保護されていないノウハウを開示する以上、万一流出して模倣された場合には価値を失うことになりかねないため、秘密性を維持するための手当が必要となるのです。 本雛型は、独占的にノウハウをライセンス許諾する内容となっておりますので、ご注意ください。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(ノウハウの提供) 第3条(報告) 第4条(実施料) 第5条(改良報告) 第6条(譲渡禁止) 第7条(秘密保持義務) 第8条(侵害の排除) 第9条(契約の有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(損害賠償) 第13条(契約終了時の措置) 第14条(合意管轄) 第15条(協 議)
キャラクター商品の制作を「非独占的」に許諾するための「商品化許諾契約書」雛型です。本雛型においては、ライセンス許諾者であるライセンサーが意図しない形態で商品が流通することを防止するための許諾範囲が明確に規定されております。 また、著作権表示によるライセンサーの権利保護や事前監修も規定しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(利用許諾) 第2条(許諾範囲) 第3条(許諾期間) 第4条(対価) 第5条(品質管理) 第6条(著作権表示) 第7条(甲の保証) 第8条(乙の保証) 第9条(第三者による権利侵害) 第10条(権利の帰属) 第11条(商標) 第12条(秘密保持) 第13条(解 除) 第14条(期限利益の喪失) 第15条(損害賠償責任) 第16条(協議及び管轄)
商標法上の「使用権」とは、商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾する権利をいい、専用使用権と通常使用権の2種類があります(商標法第30条、31条)。 本書式は、上記のうち通常使用権を許諾するための「商標権通常使用件許諾契約書」雛型です。(別途「商標権専用使用権設定契約書」もご用意いしております。) 専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなります。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められません。なお、専用使用権は特許庁に登録する必要がありますが、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正商標法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲等) 第3条(ロイヤルティ) 第4条(商標権の明示) 第5条(登録) 第6条(報告) 第7条(侵害) 第8条(解除・損害賠償) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)
自社で開発した特許技術を中国企業に使わせてあげたい。あるいは逆に、中国企業が持つ技術を自社で使いたい。 そんなとき、口約束だけでは後から「話が違う」というトラブルになりがちです。本書式は、そうした特許技術のライセンス(使用許諾)を結ぶ際に必要な取り決めを、中国語(简体字)と日本語の両言語でひとつの文書にまとめたものです。 原文は中国語(简体字)、後半には参考和訳の日本語版が続く構成になっているので、中国側のカウンターパートとも内容をスムーズに確認し合えます。 「法的効力は中国語原文が優先する」という旨も条文に明記しており、言語の違いによる解釈のズレを防ぐ仕掛けも入っています。 特許ライセンスで特に大切なのは、「誰が・どこで・何をしてよいのか」を細かく決めることです。 本書式では「独占的ライセンス(一社にだけ使わせる形)」を前提としており、使用料(ロイヤルティ)の計算方法・支払時期・最低保証額、さらに売上の報告義務や帳簿の確認権まで盛り込んでいます。 契約の期間・自動更新の条件、秘密情報の取り扱い、競合品を作ってはいけない期間なども設定できるようになっています。 たとえばこんな場面で役立ちます。日本の中小メーカーが製造ノウハウを中国の生産パートナーに提供してロイヤルティを受け取りたいとき。大学や研究機関の技術を中国のスタートアップに使わせたいとき。逆に、中国企業の特許技術を日本側が独占的に使う権利を確保したいとき。 いずれも、口約束や簡単なメモだけでは後々の揉め事につながりかねない場面です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(独占的実施許諾) 第3条(サブライセンスの禁止) 第4条(改良発明) 第5条(ロイヤルティの計算・支払) 第6条(報告義務) 第7条(監査権) 第8条(有効期間) 第9条(技術保証・権利の有効性) 第10条(秘密保持) 第11条(競業禁止) 第12条(第三者による侵害) 第13条(第三者からの侵害主張) 第14条(解除) 第15条(終了の効果) 第16条(準拠法・紛争解決) 第17条(言語・正本) 第18条(権利義務の譲渡禁止) 第19条(完全合意・変更) 第20条(反社会的勢力の排除)
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