【改正民法対応版】(婚約解消に伴う)結納金返還請求書

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婚約とは、将来の結婚を約束することです。婚約が成立すると、当事者はお互いに誠意をもって交際し、結婚を実現させるように努カをしなければならない義務が生じます。結納の取交わし、婚約指輪の交換、あるいは仮祝言の挙行などの儀式も行われるのが通常です。 結納とは、後日結婚が成立することを想定して渡す一種の贈与行為です。 婚姻が成立せずに婚約が解消されると、結納金は法律上の原因なくして給付されたものとなりますから、 給付した側に不当利得(法律上の原因がないのに、他人の財産によって利益を得ること)の返還請求権が発生します。 本書は、相手の一方的な婚約の解消の事案において、結納金の返還を請求する内容となっております。なお、相手方に責任がない場合であっても結納金の返還を請求することは可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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