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被保険者が療養のため仕事を休み、給料をうけられないときの申請書です。
労働保険事務組合が提出した労働保険事務組合認可申請書又は申請の際添付した書類の内容に変更があった場合、又は労災二元適用事業のみに係る労働保険事務を処理する事務組合が、一元適用事業等に係る労働保険事務の処理を行うときに提出する書類
「健康管理手帳更新・再交付申請書(東京労働局配布版)」のご案内です。この申請書は、健康管理手帳の再発行を希望する際に必要な書類です。東京労働局が配布する労災保険給付関係の様式テンプレートを使用しており、現行の法令仕様に準拠しています。手帳の再発行に関する必要な情報が網羅されており、スムーズな手続きをサポートします。健康管理手帳の取得や更新に関して、この書式をご活用ください。
年金受給者でかつ労働者の当該障害の程度に変更があり、他の障害等級に該当することとになったときに請求する障害補償給付変更請求書のテンプレート書式です。
入院時の医療費や食事療養費の自己負担が高額になる可能性がある従業員向けの「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」です。直接入力可能なPDFファイルのため、パソコン上で入力・保存・印刷ができ、社内でのペーパーレス運用にも対応しやすい形式です。 ■健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書とは 協会けんぽ加入者のうち、市区町村民税非課税などの低所得区分に該当する方について、医療機関の窓口負担を自己負担限度額までに抑え、入院時の食事等の標準負担額を減額してもらうための認定を求める申請書です。認定を受けることで、医療機関窓口での支払いがあらかじめ軽減され、後から高額療養費の払い戻しを待たずに済むなど、家計の一時的な負担を抑える効果が期待できます。また、70歳未満の低所得者以外の方は対象外・別様式での申請となる点にご注意ください。 ■テンプレートの利用シーン <高額な入院が見込まれるとき> 従業員や家族の入院で医療費負担が大きくなる場合に、事前に限度額適用・標準負担額減額の認定申請を案内するときに活用できます。 <低所得者への案内に> 住民税非課税世帯など、入院時食事・生活療養費の標準負担額減額の対象となる可能性がある従業員へ、制度説明とあわせて配布する社内資料として利用できます。 ■作成・利用時のポイント <対象要件と所得区分の確認> 住民税非課税かどうか、世帯構成や長期入院の有無などの要件を事前に確認し、不要な申請や案内漏れが生じないようにしましょう。 <マイナンバー・添付書類の要否を確認> マイナンバーを利用した課税情報照会を行うかどうか、必要書類の有無なども事前に確認しておきましょう。 ■テンプレートの利用メリット <入力用PDFでそのまま記入・印刷可能> 直接入力可能なため、手書きによる書き損じや判読不能な文字を防ぎ、すぐに印刷も可能です。 ※出典:全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険制度において、マイナ保険証が未対応の方や資格確認書が未交付の方が、医療機関を受診する際に必要な証明書を申請するための書式です。 ■健康保険被保険者資格証明書交付申請書とは 健康保険の被保険者または被扶養者が、資格確認が完了するまでの間に医療機関を受診する必要がある場合に、事業主または本人が年金事務所へ提出する書類です。協会けんぽの制度に基づき、資格証明書の交付を申請するために使用されます。 ■利用シーン ・マイナ保険証が未対応で医療機関を受診する必要がある場合 ・被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届の提出後に証明書が必要なとき ・社会保険労務士が代理で申請する際の書類準備に ・年金事務所への郵送・窓口提出用の書式として ・事業主が従業員の保険資格を証明する場面で ■利用・作成時のポイント <必要書類と併せて提出> 「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」と一緒に提出する必要があります。 <委任状の準備> 事業主や被保険者以外の方が申請する場合は、委任状の持参が必須です。 <提出方法の選択> 年金事務所への提出は、窓口持参または郵送のいずれでも可能です。 <交付までの流れを確認> 原則当日交付ですが、混雑時は後日になる可能性があるため、事前確認が安心です。 <有効期間に注意> 証明書の有効期間は交付日から20日以内。期限管理が重要です。 ※提出先は都道府県ごとの協会けんぽ支部の場合がございます。利用時は公式サイトで管轄をご確認ください ■テンプレートの利用メリット <自社用に編集・保存が可能> 事業所名や住所などをあらかじめ入力してひな形化でき、繰り返しの申請や担当者交代時の業務引き継ぎがスムーズになります。 <最新様式で安心> 旧様式による申請不受理や修正依頼のリスクを減らせます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/index.html)
従業員社会保険料を部門別に計算するリストです。 ※保険料に発生する端数は、 被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、 50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
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