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工事事務所として建物を賃借していた建築業者が、契約の期間前に工事が終わるため契約を解除することをお願いするための書類
リース契約締結後、リース料未払いのため再三請求したが、支払われないため、契約書に基づき契約の解除と、未払い代金を請求する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
フランチャイズ契約において、加盟店の契約違反行為に停止を求めたが是正されないため、契約書に基づき、契約解除を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
「業務委託契約書(請負型)ひな型」は、ビジネスの中核を成す契約文書の一つです。この文書は、一方の当事者が他方の当事者に対して特定の業務の実施を依頼する際に用いられるもので、その成果に対して報酬を支払うことを取り決めるものです。具体的な業務内容、報酬の額や支払い方法、業務の期間や成果物の納品方法、契約の更新や終了に関する条件など、双方の取り決めを明文化する項目が網羅的に含まれています。
「社内セミナー講師委託契約書」は、企業や組織が社内で開催するセミナーや研修などのイベントに講師を委託する際に用いられる契約書です。この契約書は、講師と企業との間における講演内容、講師の料金、イベントの日程、権利義務などの取り決めを明確に記述しています。 適宜ご編集の上、ご利用頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(講師の委託) 第2条(業務の遂行) 第3条(本件講義の運営) 第4条(報酬および費用) 第5条(休講) 第6条(解除) 第7条(損害賠償) 第8条(秘密保持) 第9条(権利及び義務の譲渡禁止) 第10条(合意管轄) 第11条(協議事項)
この契約書は、物品の修理作業を外部の業者に依頼するときに使うものです。 機械設備のメンテナンス、電子機器の故障修理、車両や産業機器のオーバーホールなど、自社では対応しきれない修理作業を専門業者に任せるケースは数多くあります。 本書式は、2025年に改正され2026年1月から施行される新しい下請法(通称「取適法」)に完全対応しています。 この法改正では、従来の「親事業者」「下請事業者」という呼び方が「委託事業者」「中小受託事業者」に変わったほか、手形での支払いが禁止されたり、価格交渉に誠実に応じる義務が新たに設けられたりと、かなり大きな変更がありました。 本書式はそうした改正内容をすべて盛り込んでいますので、法改正後も安心してお使いいただけます。 実際にこの書式を使う場面としては、新規の修理業者と取引を始めるとき、これまで口約束で済ませていた取引先ときちんと契約を結び直すとき、法改正に合わせて既存の契約書を更新したいときなどが考えられます。 製造業に限らず、修理業務を外注する可能性のある業種であれば幅広く活用できます。 修理の具体的な進め方から代金の支払いルール、万が一修理できなかった場合の取り扱い、秘密保持の約束事まで、実務で必要になるポイントを網羅しています。 発注側・受注側どちらかに偏らないバランスの取れた内容にしてあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(修理対象物品) 第4条(修理内容及び方法) 第5条(修理場所) 第6条(支給部品等) 第7条(修理完了検査) 第8条(製造委託等代金及び支払条件) 第9条(製造委託等代金の協議) 第10条(遅延利息) 第11条(納期) 第12条(検収) 第13条(修理保証) 第14条(修理不能の場合) 第15条(秘密保持) 第16条(知的財産権) 第17条(委託事業者の禁止行為) 第18条(契約の解除) 第19条(損害賠償) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(権利義務の譲渡禁止) 第22条(取引記録の作成・保存) 第23条(協議事項) 第24条(管轄裁判所)
ボートやクルーザーを借りてマリンレジャーを楽しみたいとき、あるいは自分の船を第三者に貸し出したいとき。 そんな場面で必要になるのが、貸し借りの条件をきちんと書面に残しておくことです。 この書式は、プレジャーボート(レジャー用船舶)を対象にした「【改正民法対応版】船舶賃貸借契約書(プレジャーボート傭船契約)」です。 船を貸す側(船主)と借りる側(傭船者)の間で取り交わす契約書として使えるよう、必要な取り決め事項をひとつの書類にまとめています。 具体的には、船の基本情報や賃料・敷金の金額、使用できる海域の範囲、船の維持管理と費用負担の分担方法、返却時にどこまで元に戻す義務があるかといった点まで、細かく取り決められる内容になっています。 「使っているうちに当然傷む部分(塗装の褪色やゴム部品の経年劣化など)は借りた側が費用を負担しなくていい」「船の一部が壊れて使えなくなったら、その分だけ賃料が自動的に下がる」といったルールも盛り込んでおり、貸し借り両者にとって公平な内容です。 原状回復の範囲、借りた側が自ら修繕できる条件、保証人をつける場合の上限額の明示など、現行のルールに沿った構成になっているため、古い書式をそのまま使い続けるリスクを避けられます。 船を借りてマリンレジャーを楽しみたい方、船を定期的に貸し出す予定のある船主の方、マリーナや船舶関連業者の方など、幅広い場面でそのままお使いいただける内容です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法(債権法改正)対応版です。 〔条文タイトル〕 第一条(定義) 第二条(賃貸借の目的) 第三条(賃貸借期間) 第四条(賃料及び支払方法) 第五条(敷金) 第六条(本船舶の引渡し及び返還) 第七条(使用海域及び利用条件) 第八条(維持・管理及び費用負担) 第八の二条(一部使用不能時の賃料減額) 第九条(保険) 第十条(損害賠償) 第十一条(禁止事項) 第十二条(甲の確認義務) 第十三条(中途解約) 第十四条(不可抗力) 第十五条(秘密保持) 第十六条(反社会的勢力の排除) 第十七条(合意管轄) 第十八条(準拠法) 第十九条(個人保証に関する特則) 第二十条(協議事項) 第二十一条(特約事項)
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