育成者権とは、一種の知的財産権であり、新しく育て上げられた植物品種を保護する権利のことです。 育成者権を定める法律は種苗法と呼ばれ、新品種を育て上げた者に育成者権を与えることで、新品種を一定期間保護するための品種登録制度を設けて、新品種の開発を促進しています。 育成者権が認められた者は、業として、登録品種および登録品種と明確には区別されない品種の収穫物や種苗、一定の加工品を利用する権利を排他的・独占的に有することになります。 ここでいう「利用する権利」とは、登録品種などを独占的に生産・販売などができたり、登録品種などの生産・販売を許諾して許諾料を取得できたりする権利です。 本雛型は、育成者権を有償で譲渡するための「【改正民法対応版】育成者権の譲渡契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正種苗法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(育成者権の譲渡) 第2条(譲渡代金) 第3条(移転登録への協力義務等) 第4条(登録料の精算) 第5条(表明保証) 第6条(訴訟協力) 第7条(解除) 第8条(合意管轄)
甲及び乙の持つ情報を相手方に開示するにあたり、それぞれが有する機密情報の保持に関して締結する契約書のテンプレートです。
農地を農地のまま使用することを目的として売買するための【改正民法対応版】(農地を転用して他の用地として使用することを目的とする)「農地売買契約書」の雛型です。 所有権移転登記は、農地法に定められる許可を得た後でなければできません。農地法の許可を得た後、売買残代金支払いと引き換えに、所有権移転登記の手続きを行うこととなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代金) 第3条(手付金) 第4条(所有権移転登記手続き及び引渡し) 第5条(負担の除去) 第6条(公租公課等の負担) 第7条(危険負担) 第8条(農地法による許可申請が不許可となった場合) 第9条(手付金) 第10条(協議事項)
2019年7月1日より施行された「改正不正競争防止法」で新たに保護の対象となった「限定提供データ」(※)を業務遂行のため利用する会社が、相手方に提出する「秘密保持誓約書」の雛型です。 ※例:携帯電話の位置情報データ、自動車走行用の地図データ、POSシステムで収集された商品売上げデータ
設備の売買をするための「【改正民法対応版】設備売買契約書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(売買代金) 第3条(支払方法) 第4条(引渡し及び検査) 第5条(品質保証期間) 第6条(所有権移転時期) 第7条(危険負担) 第8条(解除)
製品・商品のメーカーや卸売業者(メーカー等)と、その販売代理店・商社(販売代理店等)との間で取り交わす「【改正民法対応版】販売リベートに関する契約書」の雛型です。 販売リベートとは、メーカー等が販売を促進するために、「一定期間に販売代理店等がメーカー等から仕入れて販売した売上金が基準額以上に達した場合」に、より一層の販売意欲を高めるための手段として仕入れ額から一定額を返金する制度のことです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
取引を検討する上で双方の秘密情報を開示することになりますので事前に秘密保持義務を取り交わす契約書となります。本雛形はクラウド契約サービス「クラウドサイン」を利用することによって簡単に契約を締結することが可能です。