リフレッシュ休暇制度協定書

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リフレッシュ休暇制度協定書です。リフレッシュ休暇制度に関する協定文書としてご使用ください。

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    【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書

    フレックスタイム制度とは、「最大期間を3か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。 労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。 フレックスタイム制を企業で導入する際は、以下の2点を満たす必要があります。 1. 就業規則などへの規定 2.労使協定で必要事項を定める。 本書式は、上記2の労使協定の雛型「【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象労働者の範囲) 第2条(清算期間) 第3条(清算期間における総労働時間) 第4条(標準となる1日の労働時間の長さ) 第5条(コアタイム) 第6条(フレキシブルタイム) 第7条(休憩) 第8条(労働時間の清算) 第9条(労働時間の管理) 第10条(育児・介護対象者の特例) 第11条(有効期間)

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    専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い)  第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止)  第10条(苦情の処理)  第11条(勤務状況等に関する記録の保存)  第12条(有効期間) 

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    2021年6月9日に育児介護休業法の法改正が行われ、2022年4月1日より段階的に施行されます。 育児介護休業法は2009年の法改正以降、3度の改正を経ており、少子高齢化や働き方の多様化など社会情勢の影響を大きく受けています。 本書式は、2022年4月1日施行の育児介護休業法に対応した「【改正育児介護休業法対応版】育児・介護休業等に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(育児休業の申出を拒むことができる従業員) 第2条(介護休業の申出を拒むことができる従業員) 第3条(子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員) 第4条(介護休暇の申出を拒むことができる従業員) 第5条(所定外労働の免除の申出を拒むことができる従業員) 第6条(育児短時間勤務の申出を拒むことができる従業員) 第7条(従業員への通知) 第8条(有効期間)

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    労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときであって、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定で定めた時間労働したものとみなす制度を利用できる書類

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  • 時間外労働・休日労働に関する協定届【建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合】(特別条項) 様式第9号の3の3

    時間外労働・休日労働に関する協定届【建設事業(災害時における復旧及び復興の事業)を含む場合】(特別条項) 様式第9号の3の3

    建設事業(災害時における復旧及び復興の事業を含む)における特別条項付きの協定内容を記載するための公式様式です。時間外労働・休日労働の実績報告、臨時的な限度時間超過事由の詳細記載、労働者の健康確保措置まで、法令に基づいた必要項目が揃っています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 時間外労働および休日労働を行わせる場合、労使で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。協定の有効期間、業務の種類、限度時間超過時の手続き、労働者の健康確保措置などを明記することで、労使間の合意を文書化し、法令遵守と紛争防止を実現します。 ■テンプレートの利用シーン <建設事業で限度時間を超えた時間外労働が必要な場合に> 臨時的に限度時間を超える必要がある場合、その具体的な事由を記載して労基署に届け出る場面に活用できます。 <災害時における復旧・復興事業に対応する場合に> 通常の限度規制が適用除外となる災害復旧業務について、業務内容や対象労働者数、時間外労働の内容を詳細に記載します。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的・明確に記載> 工作物の建設事業、災害復旧事業など、業務区分を細分化し、対象業務の範囲を明確にすることが重要です。法令で定義された健康上特に有害な業務の場合は、他の業務と区別して記入してください。 <チェックボックス欄を忘れずに記入> 協定の有効性を担保するため、月100時間未満かつ2〜6ヶ月平均80時間以内である旨(災害復旧事業は除く)および、労働者過半数代表者の適正な選出に関するチェック漏れがないか必ず確認してください。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード後すぐに利用可能> 自社データを入力して使用できます。Word形式のため修正等もスムーズです。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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