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  • ワークライフバランス推進規程

    ワークライフバランス推進規程

    本規程は、従業員の仕事と私生活の調和を図り、企業の持続的成長を実現するための具体的な方策を定めた規程の雛型です。 総則から始まり、労働時間管理、休暇・休業制度、柔軟な働き方の推進、両立支援、職場環境の整備、評価・処遇、推進体制に至るまで、幅広い観点からワークライフバランスの実現をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、会社の責務だけでなく、従業員や管理職の責務も明確に定義している点です。 これにより、組織全体でワークライフバランスの推進に取り組む体制を構築することができます。 また、フレックスタイム制度やテレワーク制度、副業・兼業の容認など、多様な働き方に対応する先進的な制度も盛り込まれています。 さらに、育児や介護との両立支援、治療と仕事の両立支援など、従業員のライフステージや個別の事情に配慮した制度設計がなされています。 ハラスメント防止やメンタルヘルスケアにも言及しており、従業員の心身の健康にも配慮した内容となっています。 なお、ワークライフバランス推進委員会の設置や推進担当部署の明確化など、実効性を高めるための体制づくりにも言及しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(会社の責務) 第5条(従業員の責務) 第6条(管理職の責務) 第7条(労働時間の把握) 第8条(所定労働時間) 第9条(時間外労働の削減) 第10条(長時間労働者への対応) 第11条(年次有給休暇) 第12条(特別休暇) 第13条(長期休暇制度) 第14条(育児・介護休業) 第15条(フレックスタイム制度) 第16条(テレワーク制度) 第17条(短時間勤務制度) 第18条(副業・兼業) 第19条(育児との両立支援) 第20条(介護との両立支援) 第21条(治療と仕事の両立支援) 第22条(ハラスメントの防止) 第23条(メンタルヘルスケア) 第24条(職場コミュニケーションの促進) 第25条(評価への反映) 第26条(不利益取扱いの禁止) 第27条(ワークライフバランス推進委員会) 第28条(推進担当部署) 第29条(労使協議) 第30条(情報公開) 第31条(規程の見直し) 第32条(細則)

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  • パートタイマー給与規程(賞与支給なし)

    パートタイマー給与規程(賞与支給なし)

    本「パートタイマー給与規程(賞与支給なし)」は、企業がパートタイム従業員の給与に関する事項を適切に管理するための社内規程雛型です。 この規程は、総則から始まり、基本給、諸手当、給与の計算および支払い、控除、勤怠管理、そして雑則まで、パートタイマーの給与に関する重要項目を網羅しています。特に、賞与支給がない場合の給与体系を明確に定義しています。 本規程の特徴として、時間給制の採用、通勤手当の支給、法定控除項目の明確化、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の詳細な規定などが挙げられます。 また、給与計算期間や支払日、支払方法などの実務的な事項も明確に定められるようになっており、労務管理の効率化に貢献します。 さらに、年次有給休暇の取り扱いや教育訓練時の給与支給など、労働者の権利を尊重する内容も含まれており、労使間の信頼関係構築にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(給与の構成) 第4条(基本給) 第5条(基本給の改定) 第6条(通勤手当) 第7条(その他の手当) 第8条(給与計算期間) 第9条(給与支払日) 第10条(給与の支払方法) 第11条(給与の締切日) 第12条(日割計算) 第13条(法定控除) 第14条(任意控除) 第15条(欠勤等の取扱い) 第16条(時間外労働等) 第17条(年次有給休暇) 第18条(休業手当) 第19条(退職金) 第20条(教育訓練) 第21条(規程の改廃)

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  • 【改正民法対応版】事業譲渡に伴う従業員の転籍等に関する覚書

    【改正民法対応版】事業譲渡に伴う従業員の転籍等に関する覚書

    本覚書雛型は、近年増加傾向にある事業譲渡において、最も重要な課題の一つである従業員の円滑な承継を実現するためのものです。 経済のグローバル化やデジタル化の進展に伴い、企業は迅速な事業再編を求められており、事業譲渡はその有効な手段として注目されています。 この雛型は、譲渡人と譲受人の双方の利益を考慮しつつ、従業員の権利と利益を適切に保護することを目的としています。 特に注目すべき点として、転籍対象従業員の労働条件の維持、未消化有給休暇の継続、勤続年数の通算などが盛り込まれており、従業員の不利益を最小限に抑える工夫がなされています。 また、昨今の労働市場の流動性向上を反映し、転籍に同意しない従業員に対する出向制度や、人事権行使の柔軟性も考慮されています。これにより、事業譲渡後の円滑な事業運営と従業員のキャリア継続の両立を図ることができます。 さらに、コンプライアンスの観点から、反社会的勢力の排除条項も含まれており、近年重視されている企業の社会的責任にも配慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (承継対象従業員) 第4条 (転籍対象従業員の承継方法) 第5条 (転籍後の労働条件) 第6条 (人事権の行使) 第7条 (退職金の取扱い) 第8条 (情報の取扱い) 第9条 (反社会的勢力の排除) 第10条 (本覚書の変更) 第11条 (協議解決) 第12条 (準拠法及び管轄裁判所)

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  • ワークライフ・インテグレーション規程

    ワークライフ・インテグレーション規程

    本「ワークライフ・インテグレーション規程」は、従業員の仕事と私生活の調和を図り、個人の能力を最大限に発揮できる職場環境を整備することを目的としています。 本規程は、全ての従業員に適用され、柔軟な働き方、休暇制度、自己啓発支援、コミュニケーションの活性化、健康管理、多様性の尊重など、様々な観点からワークライフ・インテグレーションを推進するための規定を設けています。 柔軟な働き方では、フレックスタイム制とテレワークを導入し、従業員が自身のライフスタイルに合わせて働くことができるようにしています。 休暇制度では、年次有給休暇の取得を奨励するとともに、育児や介護など個人の事情に応じた休暇制度の整備を行います。 自己啓発支援では、教育プログラムの提供や資格取得・外部セミナー参加への支援を通じて、従業員の能力開発を促進します。 コミュニケーションの活性化では、部署を越えた交流や定期的なイベントを開催し、協力体制の強化を図ります。 健康管理では、定期健康診断やメンタルヘルスケアの相談窓口の設置、健康的なライフスタイルを奨励するプログラムの導入などを行います。 多様性の尊重では、個人のライフスタイルに合わせた働き方を認め、ダイバーシティ&インクルージョンを推進することで、誰もが活躍できる職場環境の整備を目的としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(フレックスタイム制) 第4条(テレワーク) 第5条(休暇制度) 第6条(自己啓発支援) 第7条(コミュニケーションの活性化) 第8条(健康管理) 第9条(多様性の尊重) 第10条(規程の改廃)

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  • 【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書

    【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書

    特定事業の事業譲渡に伴って当該事業に携わる従業員を転籍させることを目的として、譲渡人である会社と譲受人である会社との間で取決めをする場合があります。 本書は、そのような取り決めを覚書形式にした「【改正労働基準法対応版】(事業譲渡に伴う)従業員の承継に関する覚書」の雛型です。 本雛型の特徴は、以下の通りです。 1.転籍には本人の同意が必要ですが、転籍に同意した従業員は譲渡実行日に譲受人へ転籍し、同意しなかった従業員は、最大3年間譲受人である会社に出向します。 2.また、転籍後、転籍に同意した従業員は譲渡実行日の直前に譲渡人で得ていた労務と同等の労務を提供する条件下で、同額以上の賃金が支払われることになります。さらに未消化の年次有給休暇は転籍後も保持し、勤続年数は譲受人で通算されます。 3.最後に、退職金ですが、月額給与の3カ月分を特別一時金として加算した上で支払います。転籍後の退職金は、譲受人での他の中途採用従業員と同等金額となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。

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  • 年間Excel勤務表

    年間Excel勤務表

    12ヶ月分の勤怠が1つのExcelで管理ができる勤務表です。 勤務表だけではなく下記の機能も兼ね備えています。 ・労働時間・残業時間・有休取得日数のグラフ化 ・有給休暇管理簿 ・有給休暇取得日の自動取得 残業時間の管理や年休5日取得の管理にもお役立ていただけます。 注意①:法定内残業と法外残業が分かれて計算されます。 注意②:休日出勤は法定・法外が分かれていません。

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  • 【改正労基法対応版】臨時社員就業規則

    【改正労基法対応版】臨時社員就業規則

    本「【改正労基法対応版】臨時社員就業規則」は、臨時社員として働く際のルールや規定を定めたものです。就業規則の目的は業務の円滑な遂行を図るために必要な事項を定めることであり、臨時社員の定義も明示されています。 採用や人事に関する規定では、応募者は履歴書や必要書類の提出、面接を経て選考され、採用された場合は雇用契約書の提出が必要です。 実際の勤務に関するルールでは、臨時社員は自身の責任で所持品を管理し、出退勤時に所持品の説明や提示が求められる場合があります。社品を会社外に持ち出す場合には許可が必要であり、一部の行動や活動には制限があります(例: 政治活動や宗教活動、セクシャルハラスメントの禁止、社品の管理、機密保持など)。 就業時間や休日、休暇に関する規定では、具体的な就業時間や休日の取り扱い、代替休暇の制度、有給休暇などが明記されています。 退職や解雇に関する規定では、契約期間の終了や自己都合による退職、解雇の理由が明示され、通知期間や手続きについても規定されています。 給与に関する規定では、基本給の設定や通勤費、時間外勤務手当、休日勤務手当などが定められており、支払方法や昇給の規定も記載されています。 安全衛生や災害補償に関する規定では、臨時社員は安全に留意し、職場の整理整頓や衛生の維持に努める必要があります。また、災害補償の制度も規定されています。 無期転換に関する規定では、通算契約期間が5年を超える場合、臨時社員は無期雇用への転換を申し出ることができます。転換後の労働条件については別途の規定が適用されます。 最後の章では、損害賠償責任や正社員登用、正社員転換推進に関する措置などが明示されています。 この就業規則は、臨時社員と会社との間に明確な取り決めを行い、業務の適切な進行を目指しています。なお、この規則は2021年4月1日に施行された改正労働基準法に対応しています。

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  • 介護休業等に関する規程

    介護休業等に関する規程

    「介護休業等に関する規程」とは、労働者が介護のために休業する権利や条件などを定めた企業内のルールや規則のことです。 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用) 第4条(申出) 第5条(撤回) 第6条(期間) 第7条(回数) 第8条(給与) 第9条(社会保険料及び住民税) 第10条(有給休暇の算定) 第11条(休業終了後の待遇) 第12条(届出内容の消滅) 第13条(介護短時間勤務制度) 第14条(介護のための深夜業の制限) 第15条(介護のための所定外労働の制限) 第16条(介護のための時間外労働の制限) 第17条(介護休暇) 第18条(介護休業等に関するハラスメントの禁止)

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  • (個人別に付与する)年休計画付与規程

    (個人別に付与する)年休計画付与規程

    「(個人別に付与する)年休計画付与規程」とは、従業員ごとに個別に年次有給休暇の取得計画を立てるための規程です。この規程の目的は、労働者が働きながら十分な休暇を取得し、労働と休暇のバランスを保つことを促進することです。個人別に休暇計画を立てることで、従業員の希望やライフスタイルに合わせた休暇取得が可能になります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(適用者の範囲) 第5条(付与期間) 第6条(付与日数) 第7条(通知) 第8条(希望の尊重) 第9条(取得義務)

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  • 年次有給休暇規程

    年次有給休暇規程

    年次有給休暇規程とは、従業員が働いている企業や組織において、年次有給休暇の取得や管理に関するルールや手続きを定めた規程のことです。これにより、従業員が働きながら十分な休暇を取得し、労働と休暇のバランスを保つことができます。年次有給休暇は、従業員の働く時間に応じて付与される休暇で、労働者の権利として保護されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(年次有給休暇の付与日数) 第3条(出勤率の算定) 第4条(届け出) 第5条(半休制度) 第6条(時季変更) 第7条(有効期間)

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  • 【働き方改革関連法対応版】(2つのグループ別に付与する)年休計画的付与規程

    【働き方改革関連法対応版】(2つのグループ別に付与する)年休計画的付与規程

    「年休計画的付与規程」は、従業員に対して年次有給休暇(年休)を付与する際に、企業が定める規程です。この規程では、従業員が年次有給休暇を取得できる条件や手続き、取得期間等が定められています。一般的には、勤続期間や役職、年齢などに応じて年休の日数が異なることがあります。 2つのグループ別に付与する場合、それぞれのグループに対して異なる年休の付与方法が適用されることを意味します。例えば、以下のようなグループ分けが考えられます。 1.正社員と非正規社員 2.管理職と一般職 この場合、正社員と非正規社員、または管理職と一般職のそれぞれに対して、年休の付与日数や取得条件が異なる規定が設けられます。これは、従業員の雇用形態や職責に応じて、年休の取得状況や働き方が異なることを考慮した上で、適切な年休の付与方法を設定するためです。 ただし、企業が年休計画的付与規程を設定する際には、労働基準法やその他の関連法規に従って適切な規定を定めることが求められます。また、企業と従業員の間でトラブルが発生しないよう、明確で適切なコミュニケーションが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与の方法) 第5条(付与期間) 第6条(付与日数) 第7条(具体的な日にち) 第8条(取得義務) 第9条(特別付与) 第10条(グループ分け)

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  • 【働き方改革関連法対応版】年休取得計画規程

    【働き方改革関連法対応版】年休取得計画規程

    年休取得計画規程(年次有給休暇取得計画規程)とは、従業員が年次有給休暇(年休)を効果的に取得するための計画やルールを定めた企業の内部規定のことです。これは、労働者の健康と労働環境の改善、労働者の権利を保護するために制定されています。 企業は、労働基準法や労働協約に従って、年休取得計画規程を策定し、従業員に周知させることが求められます。また、企業は従業員の年休取得を促進し、労働環境の改善に努める必要があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(対象の日数) 第5条(対象期間) 第6条(取得予定日の届け出) 第7条(年休取得カレンダー) 第8条(年休の取得) 第9条(年休取得の奨励)

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  • 【働き方改革関連法対応版】嘱託社員就業規則

    【働き方改革関連法対応版】嘱託社員就業規則

    嘱託社員就業規則とは、企業が定年を迎えた従業員を再雇用する際に適用される、就業に関するルールや取り決めのことです。これには、勤務時間、休日、賃金、昇給、評価基準、労働条件、休暇制度、福利厚生などが含まれます。 定年後の再雇用者である嘱託社員は、正社員や通常の嘱託社員とは異なる立場にあります。そのため、再雇用される嘱託社員に対しては、独自の就業規則や労働条件が設定されることが一般的です。 企業は、定年後の再雇用者である嘱託社員と正社員や通常の嘱託社員との違いを明確にし、適切な労働条件や待遇を提供することが求められます。また、労働基準法や労働契約法などの法令に遵守し、適切な労働環境を整備することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(採用) 第3条(雇用期間) 第4条(服務心得) 第5条(勤務時間) 第6条(休日) 第7条(時間外・休日勤務) 第8条(年次有給休暇) 第9条(年次有給休暇の取得手続き) 第10条(給与) 第11条(通勤手当) 第12条(計算期間・支払日) 第13条(控除) 第14条(賞与) 第15条(社会保険) 第16条(雇用保険) 第17条(退職) 第18条(退職の申し出) 第19条(解雇) 第20条(災害補償)

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  • (出向期間を定めた内容の)出向規程

    (出向期間を定めた内容の)出向規程

    本「(出向期間を定めた内容の)出向規程」は、社員の出向に関する取り扱いを定めたもので、出向期間や労働条件、福利厚生制度などを明確化しています。この規程により、社員は出向先での業務遂行に専念できるだけでなく、会社は人材の効果的な活用が可能となります。 出向期間は原則として3年間と定められており、出向の目的達成状況等によって期間の延長や短縮が行われる場合があります。このような柔軟な期間設定により、会社は急な人員不足や業務量の変動に柔軟に対応できます。 また、出向規程により、出向中の社員も会社が提供する福利厚生制度や施設を利用できるため、安心して出向先での業務に専念することができます。これにより、社員が新たなスキルや知識を習得し、会社に貢献することが期待されます。 出向規程の適用によって、会社は人材のスキルや経験を活かし、人材の効果的な配置や育成が可能となります。これにより、組織の競争力を向上させ、事業の拡大や発展に寄与することができるでしょう。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(出向者の心得) 第4条(所属先) 第5条(労働条件) 第6条(労働時間の差額補償) 第7条(給与・賞与) 第8条(社会保険) 第9条(労働者災害補償保険) 第10条(年次有給休暇) 第11条(出向期間) 第12条(勤続年数の扱い) 第13条(福利厚生制度の適用) 第14条(福利厚生施設の利用) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • (出向先を限定した内容の)出向規程

    (出向先を限定した内容の)出向規程

    「(出向先を限定した内容の)出向規程」は、出向先が特定の組織や事業所に限定されている出向規程のことを指します。 本規程は、社員の出向に関するルールを定めたものです。主要なポイントは以下の通りです。 1.出向先は特定の関係会社に限定されます。 2.出向者は人事部に所属し、出向先の規則を遵守します。 3.労働条件は出向先の就業規則に従い、賃金・賞与は会社が支給します。 4.社会保険は会社で継続加入し、労災保険は出向先で加入します。 5.出向期間は勤続年数に通算され、福利厚生制度が適用されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(出向先) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(勤続年数の取り扱い) 第13条(福利厚生制度) 第14条(福利厚生施設) 第15条(表彰・懲戒) 第16条(復帰) 第17条(復帰後の所属) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • 半日年次有給休暇規程

    半日年次有給休暇規程

    「半日年次有給休暇規程」とは、企業が従業員に対して半日年次有給休暇を取得できる制度を設ける際に、遵守すべきルールや取り決めを定めた規定のことを指します。 具体的には、半日年次有給休暇の取得条件、取得期限、取得手続き、休暇中の待遇や福利厚生などが規定されます。 また、半日年次有給休暇規程は、企業が従業員に対して公平かつ適切な扱いを提供するために作成されるものであり、就業規則や労働協約と同様に、労働者と企業が共通理解を持ち、遵守することが必要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(半日年次有給休暇の区分) 第3条(年休への換算) 第4条(届け出) 第5条(時季変更)

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  • (取引先との人的交流を目的とする)出向規程

    (取引先との人的交流を目的とする)出向規程

    本出向規程は、企業が自社の従業員を取引先企業や関連会社などに出向させ、取引先との人的交流を目的としたルールや手続きを定めた規程です。 取引先との人的交流を目的とする出向は、新しいビジネスチャンスの開拓や技術・ノウハウの共有に役立ち、取引先企業との関係を強化することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(意義) 第4条(出向者の心構え) 第5条(所属) 第6条(労働条件) 第7条(労働時間差の補償) 第8条(賃金、賞与) 第9条(社会保険) 第10条(労災保険) 第11条(年次有給休暇) 第12条(出向期間) 第13条(勤続年数の取り扱い) 第14条(福利厚生制度) 第15条(福利厚生施設) 第16条(表彰・懲戒) 第17条(復帰) 第18条(赴任・帰任旅費)

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  • 失効年次有給休暇買い取り規程(買い取り日数の上限有り版)

    失効年次有給休暇買い取り規程(買い取り日数の上限有り版)

    「失効年次有給休暇買い取り規程」とは、労働者が取得した有給休暇のうち、一定期間を経過したものについて、未消化分を会社に買い取ってもらうことができる制度に関する規程です。 通常、労働者は有給休暇を消化することが望ましいですが、仕事の都合で休暇を取得しきれなかった場合や、退職する際に未消化分を現金化したい場合などに利用されます。 「失効年次有給休暇買い取り規程」には、買い取りできる期間や上限金額、手続きに関する規定などが含まれます。この規程は、企業が自主的に設定する場合もありますが、労働法や労働協約などで定められていることもあります。 なお、本「失効年次有給休暇買い取り規程(買い取り日数の上限有り版)」は、買い取り日数の上限があるバージョンです。別途買い取り日数の上限がないバージョンもご用意しております。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(対象者の範囲) 第3条(失効年休の買上げ) 第4条(買上日数の限度) 第5条(買上げ単価) 第6条(申請) 第7条(支払日) 第8条(退職者の取り扱い)

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  • (業務上の事由による負傷・疾病について定めた)公傷病休職規程

    (業務上の事由による負傷・疾病について定めた)公傷病休職規程

    本「公傷病休職規程」とは、労働者が業務上の事由により負傷や疾病をした場合に、労働者が適切な治療を受けるために休職し、療養することができるように定められた規程です。 本雛型では、業務上の事由による負傷や疾病について定義され、労働者が負傷や疾病をした場合にどのような手続きを取るべきか、休職期間や療養費用の負担などが具体的に規定されています。 また、本雛型には、負傷や疾病による休職期間中の労働者の待遇や、復職に関する手続きや条件なども規定されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(休職の取り扱い) 第3条(休職の手続き) 第4条(休職期間の変更) 第5条(休職の終了) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(休業補償) 第8条(賞与の取り扱い) 第9条(退職金の取り扱い) 第10条(年次有給休暇の取り扱い) 第11条(復職先) 第12条(復職後の通院休暇) 第13条(リハビリのための短時間勤務) 第14条(打切補償による解雇)

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  • 守衛業務規程

    守衛業務規程

    守衛業務規程とは、警備会社やビル管理会社、施設管理会社などで守衛業務を行う際に守衛が遵守すべきルールやマニュアルを定めたものです。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(法令の適用) 第3条(所属) 第4条(職務) 第5条(服務心得) 第6条(監視の留意事項) 第7条(巡視、巡回留意事項) 第8条(報告) 第9条(労働時間) 第10条(休日) 第11条(時間外・休日労働) 第12条(年次有給休暇) 第13条(年次有給休暇の取得) 第14条(給与体系) 第15条(支払形態) 第16条(計算期間および支払日) 第17条(基本給) 第18条(守衛手当) 第19条(通勤手当) 第20条(特別休日手当) 第21条(賞与) 第22条(表彰) 第23条(表彰の方法) 第24条(制裁) 第25条(制裁の種類)

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