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「自己申告制度規程」とは、従業員の能力開発や適正な配置を促進するために企業が策定する内部規則のことです。 この制度では、従業員が自己申告を通じて自身の能力や希望、キャリアプランに関する情報を提供し、組織や人事部門がそれを考慮して適切な措置や計画を立てることが目的となります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 対象者 第4条 申告事項 第5条 申告方法 第6条 面談 第7条 注意事項
社員がサイドワーク(副業)を実施するための手続と注意事項を定めた「サイドワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(申請) 第4条(禁止されるサイドワーク) 第5条(会社の業務への影響) 第6条(注意義務) 第7条(サイドワークの中止) 第8条(中止の届出) 第9条(中止の勧告) 第10条(懲戒処分) 第11条(禁止事項) 第12条(所得の申請) 第13条(会社の免責事項)
従業員がビジネスネーム(業務上の通称名)を使用するにあたって、申請・承認・管理・廃止までの手続きを社内で統一するための規程です。 規程本文に加え、実際の手続きで使う「ビジネスネーム使用申請書」(別紙第1号書式)と「ビジネスネーム変更・廃止届」(別紙第2号書式)も一体になっているので、この1ファイルだけで運用をスタートできます。 Wordファイル形式なので、会社名や担当部署名など、自社の実情に合わせてそのまま編集してお使いいただけます。 最近、カスタマーハラスメントや個人情報の流出リスクを懸念して「本名を職場で使いたくない」と考える従業員が増えています。 また、結婚や離婚による改姓後も旧姓で働き続けたいというニーズも珍しくなくなりました。 そういった背景から、ビジネスネームの使用を認める会社は規模を問わず増えていますが、「ルールがなく、なんとなく認めている」という状態では、誰がどんな名前を使っているのか会社側が把握できなくなり、トラブルの原因になりかねません。 この規程を整備しておくと、まず従業員からの申請を書面で受け付け、所属長と担当部署が承認するという流れが明確になります。 また、給与明細や雇用契約書など本名の使用が必要な場面もきちんと区分されているため、実務上の混乱を防ぐことができます。 さらに使用できる名称の基準(公序良俗に反しないこと、他人の権利を侵害しないことなど)もあらかじめ定めているので、「この名前はOKか」という判断に迷う場面を減らせます。 ハラスメント対策に力を入れている会社など、今まさに「ビジネスネームの使用ルールを整えたい」と考えている担当者の方に、すぐに使える雛型として役立てていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(使用範囲) 第4条(使用の申請および承認) 第5条(禁止事項) 第6条(変更および廃止) 第7条(管理) 第8条(退職時の取扱い) 第9条(責任) 第10条(顧客等への説明対応) 第11条(規程の改廃) 第12条(附則) 別紙 運用上の留意事項 別紙第1号書式 ビジネスネーム使用申請書 別紙第2号書式 ビジネスネーム変更・廃止届
通勤費支給規程とは、会社が従業員への通勤費の支給に関する規定をまとめたものを指します。これは、従業員が勤務地に通勤するための交通費の支給額、支給の対象となる人物、支給の条件、計算方法等を明確にするために設けられます。 〔条文タイトル〕 第1条: 目的 第2条: 適用範囲 第3条: 交通機関等の指定 第4条: 支給方法 第5条: 自転車通勤者 第6条: 利用交通機関の変更
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
社内における「ベンチャー制度」の取り扱いを定めた規定
2020年6月1日施行(中小企業では2022年4月1日施行)のパワハラ防止法(※)では、事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知が義務付けられます。当該方針の雛型となります。 (※)パワハラ防止法:改正版の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(改正労働施策総合推進法)」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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