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社員間のリレーションシップの向上に使えるサークル活動規定

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社員間のリレーションシップの向上させるサークル活動について記載した社内取扱説明書の書式テンプレートや雛形です。

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  • (業務利用中の)交通違反者取扱規程

    (業務利用中の)交通違反者取扱規程

    社有車を運転して交通違反を犯した場合について、会社や組織がどのように取り扱うかを定めた規程を「交通違反者取扱規程」といいます。 この規程は、一般的には会社や組織の内部規定の一つとして定められており、社員や従業員が社有車を運転した際に交通違反を犯した場合に、どのような処置が取られるかを明確にすることで、安全な運転を促進し、交通事故の防止につなげることを目的としています。 交通違反者取扱規程には、違反行為に応じた処分の種類や、その基準、手続き、違反行為が繰り返された場合の対応などが規定されています。例えば、違反内容によっては、社内での処分だけでなく、法的な処分が必要となる場合もあります。規程にはそのような場合の対応も含まれています。 交通違反者取扱規程は、社内での安全運転や交通マナーの向上に役立ちますが、規程に従って処分を行うことが重要です。また、社有車を運転する全ての社員や従業員に対して、この規程についての教育や啓発を行うことも重要です。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(懲戒処分) 第3条(懲戒処分の決定基準) 第4条(教唆・手助けの懲戒) 第5条(懲戒の加重) 第6条(第三者への損害賠償責任) 第7条(会社への損害賠償責任) 第8条(罰金等の負担) 第9条(配置転換) 第10条(運転業務の停止)

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  • 役員規程

    役員規程

    「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。

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  • 資金運用規程

    資金運用規程

    「資金運用規程」とは、会社が所有する資金や資産を適切に運用するために定められた内部規則のことです。この規程は、企業の財務戦略やリスク管理の一環として策定され、資金運用の目的や方針、手続き、制約事項などを明確に定めています。 資金運用規程は、企業の資金運用に関わる関係者が一貫した基準に基づいて行動し、適切なリスク管理やコンプライアンスを確保するために重要です。また、金融機関や投資家との関係や法的な要件にも対応するために策定されることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 資金の区分 第3条 運転資金の運用 第4条 余裕資金の運用 第5条 安全資産の運用 第6条 リスク資産の運用 第7条 運用体制 第8条 資金運用統括責任者の職務 第9条 運用のモニター 第10条 資金の運用状況の報告 第11条 債券等の格付け低下による対策 第12条 その他

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  • (規程雛形)従業員貸付金制度規程

    (規程雛形)従業員貸付金制度規程

    従業員貸付金制度規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。

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  • (役職定年を一律に年齢で決める)役職定年規程

    (役職定年を一律に年齢で決める)役職定年規程

    「役職定年規程」とは、企業や組織が役職や地位に就いている従業員に対して、一定の年齢に達したらその役職から退くことを求める規則のことを指します。 同規程の目的は、組織内での人事異動や昇進の機会を広げ、若い世代にチャンスを提供することで、組織の活性化や効率化を図ることが挙げられます。また、経験豊富な高齢者が役職を退いた後も、後進の指導やアドバイスを行うことで、組織のノウハウの継承や人材育成にも貢献することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(適用対象者の範囲) 第4条(役職定年) 第5条(役職離脱日) 第6条(離脱後の呼称) 第7条(離脱後の所属・職務) 第8条(業務の引継)

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  • 【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程

    【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程

    2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)

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