専門業務型裁量労働時間制度労使協定の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
「納期延長の断り状」は、商品納入先からの納期延長の申し出を受けた際に、その要望を受け入れられない場合に適切に伝えるための文書です。突然の納期変更の要望に対し、各種の理由や状況から納期を維持する必要がある場合に、この文書を参考にすることで、ビジネスマナーをふまえた丁寧な方法で意向を伝えることができます。これにより、相手方との信頼関係を保ちつつ、ビジネスの適切な進行をサポートする役割を果たします。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
値下価格改定の通知は、自社の製品やサービスの価格が減少した際に、取引先や顧客への連絡ツールとして使用されます。新商品の導入、販売方針の修正、生産費用の軽減など、多種多様な状況で価格が下落したときに適応されます。 価格の引き下げは一般的に、顧客にとって好意的に解釈され、ビジネスの拡張や顧客の満足度向上に寄与する可能性があります。従って、この文書は顧客の反応を呼び起こす効果的な手段となる可能性があります。 価格変動の背後にある理由や、価格変更が顧客にどのような利益を提供するかを明確にすることで、顧客からの好意的な反応を引き出すことができます。
社外取締役と会社間で締結する「責任限定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目 的) 第2条(法令および定款と本契約との関係) 第3条(責任限定) 第4条(責任限定手続) 第5条(責任限定がなされない場合) 第6条(株主総会に対する情報の開示) 第7条(責任の減免後の退職慰労金等の供与) 第8条(責任の減免後の新株予約権) 第9条(税務処理) 第10条(役員賠償責任保険) 第11条(効 力) 第12条(拘束力) 第13条(他の規定に基づく救済) 第14条(契約内容の変更) 第15条(完全合意) 第16条(分離可能性) 第17条(準拠法) 第18条(専属的合意管轄裁判所) 第19条(協 議)
当事者である4社で相互に情報を開示する場合の「秘密保持契約書(4社間契約:相互開示用)」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
「生成AIの業務利用に関する規程」は、会社において、従業員が生成AIを業務に利用する際のルールや規定を定めた規程の雛型です。 この規程は、生成AIを効果的かつ適切に活用するため、また機密情報の漏洩防止をするために必要な規程です。 以下に本雛型のポイントを記します。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 【ポイント説明】 〔第1条〕 サービスの内容利用規約の内容等によっては業務に利用することができない生成AIもあるため、生成AIの種類を特定したうえで業務利用を認める内容としています。 〔第2条〕 部署や業務内容によっては、情報漏洩の点、不正確な生成物となるリスクがある点等から生成AIの利用が不適切な場合もあると考えます。したがって、部署を限定しています。 〔第3条〕 企業秘密、個人情報(ただし、利用目的の範囲、生成AI事業者等におけるデータの取扱いおよびアクセス制御等について検討したうえで、個人データの入力を認めることもあり得る)、および秘密保持義務を負っている情報等を含むプロンプトは入力させるべきではありません。 〔第4条〕 個人情報保護委員会の注意喚起を踏まえ、プロンプト等を学習に利用されない設定とすることを従業員に義務付けています。 〔第5条〕 生成AIの生成物の著作権侵害リスクや正確性の問題等については前述の通りです。実際に、著作権侵害か否かを網羅的に確認することは容易ではないですが、少なくともプロンプトにおいて既存の著作物に関する情報を入力している場合には、類似性を慎重に検討すべきです。また、その他の知的財産権の侵害にならないかも確認すべきです。 〔第6条〕 従業員が生成AIを利用する中で情報漏洩等が発覚した場合の報告義務を定めています。また、調査が必要となる可能性もあるため、続く第7条で調査への協力義務も定めています。 〔第8条〕 生成AIの業務利用に関しては、生成AIの進化や利用規約の変更等にも影響を受けるため、不都合が生じた場合に備えて、業務利用の禁止や停止を命じる権限を定めています。
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