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任意の中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
中間申告用の書式です。仮決算に基づき中間申告をする場合には確定申告書の様式によって作成した申告書を提出してください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
個人事業者用です。消費税の還付申告書(中間還付を除く)を提出する場合に添付する明細書です。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
軽減対象資産の譲渡(税率6.24%適用分)を行う事業者にとって、適用対象期間中に国内で行った卸売業および小売業に関連する課税仕入れに対する支払対価を異なる税率ごとに区分けし、総額を計算する必要がある場合、この計算表が役立ちます。国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)から提供されたこの計算表は、事業者にとって貴重なツールとなり、税務申告の際に正確な税額を計算するのに重宝するでしょう。税務申告を円滑に進め、税金の正確な計算を確保するために、是非ご活用ください。
「計算表5-(2) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔小売等軽減仕入割合を使用する課税期間用〕」は、事業者が国内で行った卸売業や小売業に係る課税資産の譲渡等に関して、税率の異なる部分を分けて合計する必要がある場合に役立ちます。ただし、免税取引や旧税率(6.3%等)が適用される取引は除外されます。特定の課税期間における課税資産の詳細な計算に使用され、適切な税額を算出するのに役立ちます。国内でのビジネス活動において税率の違いに対処しなければならない事業者にとって、この計算表は貴重なツールとなるでしょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「計算表5-(1) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔軽減売上割合(10営業日)を使用する課税期間用〕」は、事業者が国内で行った課税資産の譲渡等について、異なる税率に基づいて税込価額を計算する際に使用されます。ただし、免税取引や旧税率(6.3%など)が適用される取引は除外されます。この計算表は、事業者が税率の異なる取引を区分して合計する場合に、手助けとなります。特に、税率の変更や適用期間中の取引の複雑さに対処する際に役立ちます。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「付表2−2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、複数の法律改正に基づく特定の課税状況に適用される計算表です。具体的には、経過措置対象課税資産の譲渡や課税仕入れに関わる取引を行った事業者が、消費税及び地方消費税の申告に必要とする情報を整理・計算するために使用します。この文書はPDF形式で提供されており、無料でダウンロードして活用することができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表2−1 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、税制の抜本的な改革や地方税法等の一部を改正する際の特定の課税状況を整理するための計算書式です。特に、簡易課税制度を選択していない事業者や、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える事業者が申告する際に、経過措置対象の課税資産の譲渡等に関する計算を行う必要があるケースに適用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表1−2 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、税制改革や地方税法の変更に伴う、特定の税率での消費税や地方消費税の計算をサポートするための書類です。特に、簡易課税制度未選択の事業者や、課税売上高が5,000万円を超える事業者の申告時に、複雑な計算を円滑に進める場面で役立ちます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「付表1−1 税率別消費税額計算表兼地方消費税の課税標準となる消費税額計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、事業者が消費税や地方消費税の申告を行う際に、適切な計算基準を示す文書となっています。特定の事業者、例えば簡易課税制度を採用していない方や、一定の売上高を超える事業者にとって、申告書の添付物として必須です。旧税率下での取引を持つ事業者には、この書式が特に役立つでしょう。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5の2用】」は、本年中に行った特定居住用財産の譲渡で一定のものによる損失の金額があり、その損失の金額について、本年分において、租税特別措置法第41条の5の2 第1項(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例)の適用を受ける方及び翌年分以後の各年分において租税特別措置法第41条の5の2第4 項(特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の特例)の適用を受けるために、本年分の特定居住用財産の譲渡損失の金額を翌年分以後に繰り越す方が使用します。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この明細書は、「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法第41条の5の2 )」の適用を受ける居住用財産の譲渡について、この特例の計算の基礎となる「特定居住用財産の譲渡損失の金額」を求めるために使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5用】」は、居住用財産の譲渡で一定のものによる損失を計算し、特定の税制上の特例を受けるための公式書類です。 居住用財産を譲渡した際に生じた損失について、税制上の特例を利用して、その損失を他の収益と通算したり、翌年以降に繰り越して控除するためのものです。具体的には、租税特別措置法第41条の5第1項と第4項に基づく特例の適用を求める場合に使用します。 これにより、居住用財産の譲渡に関する税金の負担を軽減することが期待されます。譲渡に関する損失が発生した場合、この計算書を使用して国税庁に申告することで、税制上の特例の適用を受けることができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
この明細書は、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法第41条の5)」の適用を受ける居住用財産の譲渡について、この特例の計算の基礎となる「居住用財産の譲渡損失の金額」を求めるために使用するものです。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、上場株式等の売却で損失を出した方が、その損失を他の所得と相殺したり、翌年以降に繰り越したりするために必要な書類です。この書類には、以下の項目を記入する必要があります。 ・申告者の氏名や住所 ・上場株式等の譲渡損失や配当所得等の金額 ・損益通算や繰越控除の適用年度 ・損益通算や繰越控除の適用額 ・損益通算や繰越控除の適用前後の所得金額 ・申告者や代理人の署名 所得税及び復興特別所得税の確定申告付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。また、損益通算や繰越控除の特例に関する詳しい説明も同じページにあります。これらを参考にして、正しく確定申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
住宅耐震改修特別控除額、住宅特定改修特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)です。 この明細書は、次のⅠ又はⅡの場合に、住宅耐震改修特別控除額又は住宅特定改修特別税額控除額を計算するために使用します。 Ⅰ 平成29年4月1日以後に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合 Ⅱ 高齢者等居住改修工事等、一般断熱改修工事等、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等(住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものに限る。)をした部分を平成29年4月1日以後に居住の用に供して住宅特定改修特別税額控除を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「認定住宅新築等特別税控除額の計算明細書」は、認定住宅の新築または建築後未使用の住宅を取得し、自己の居住用に供する方々が、認定住宅新築等特別税額控除額を計算する際に利用する文書です。 ダウンロードは無料です。ぜひご活用ください。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、『(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書』を併せて使用します。 この明細書は、住宅の取得等をして居住の用に供していた方が、勤務先からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない理由に基因してその家屋を居住の用に供さなくなった後、その家屋を再び居住の用に供した場合で次に該当するときに使用します。 ・再び居住の用に供したことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の再適用を受ける場合 ・再び居住の用に供したことにより、初めてその家屋に係る(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。 なお、連帯債務による住宅借入金等を有する場合は、「(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」を併せて使用します。 詳細と最新情報につきましては、 国税庁公式ウェブサイトをご参照ください。 情報提供元: 国税庁公式ウェブサイト(https://www.nta.go.jp)
医療費控除の明細書(PDF)は、医療費を支払った年の確定申告に必要な書類です。この書式テンプレートは、PDFで作成されており、印刷や保存が簡単です。また、控除の対象となる金額や限度額などを記入する欄があります。この書式テンプレートは、医療費控除を受けるために必要な項目がすべて揃っており、国税庁のホームページに準拠しています。さらに、この書式テンプレートは無料でダウンロード可能です。医療費控除の明細書(PDF)は、確定申告をする方にとって便利なツールです。ぜひご利用ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/index.htm)
退会済み
2025.05.09
コクヨの振替伝票にぴったりで助かりました。 一番外側の枠線が印刷されるとの書き込みがありますが、「印刷」→「ページ設定」から、「シート」のタブを選び、「枠線」のチェックボックスをオフにすると非印刷にできます。市販のコクヨ伝票に流し込み印刷で困っている方の参考になれば。
[業種]
小売
女性/50代
2025.02.09
今まで家族間での貸し借りで金額の大きい物(車やバイク等々)月日が過ぎると なーなーになってました。返済計画書を作りたいと思いましたが自分では中々作れなく無料配布を探しました。たとえ家族とはいえ返済はしてほしいですし、子供達には返済(お金の管理)も実感してもらえると思います。 とても助かります。ありがとうございます。
[業種]
その他
女性/50代
2024.08.27
印刷ですが印刷用画面で表示されているものしか印刷できないのでしょうか。 一気に全部印刷したいのですが、ご存じの方教えていただけますでしょうか。
[業種]
卸売
男性/30代
2024.06.29
勘定科目コードを編集すると反映されない、というコメントが過去にあり、自分も同じ事象が発生したので調べてみました。 数字を入力する際に文字として扱うか数字として扱うかでExcelの挙動が変わることが原因の ようです。 勘定科目コードのシートでコードを編集する際、数字の先頭に 「’」(シングルクオーテーション、Shift+7で出ます)を入れると解決できました。
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