被保険者や被扶養者が刑事施設や少年院などに収容・拘禁され、健康保険法第118条第1項に定める保険給付の制限事由に該当した場合や、その事由から外れた場合に、事業主が日本年金機構に提出する届出書です。事実発生から5日以内の提出が要件となるため、法的リスク回避と適切な手続き実行のために、事前準備が不可欠です。
■健康保険法第118条第1項(該当・不該当)届とは
被保険者または被扶養者が刑事施設への拘禁や少年院への収容などの法定事由に該当した際、またはその要件から外れた際に、事業主が日本年金機構に提出する届出書です。これらの施設に収容・拘禁されている期間中は、療養の給付等の保険給付が行われず、標準報酬月額に基づく保険料の徴収も行われない取扱いとなります。
■テンプレートの利用シーン
<被保険者が刑事事件で逮捕・勾留されるケース>
従業員が刑事事件により刑事施設等への収容・拘禁となり、その事実を届け出る場面に活用できます。
<被扶養者の収容が生じたケース>
扶養する配偶者や親族が刑事施設や少年院などに収容された場合、被扶養者資格の取扱いについても関係窓口に確認したうえで、必要な届出を行う必要があります。
<拘禁状態から解放されたケース>
刑期終了や釈放に伴い「不該当」届を提出し、保険給付の再開手続きを行う際も使用します。
■作成・利用時のポイント
<法定期限の厳守>
収容・拘禁などの事実が判明したら、速やかに本届を作成・提出できるよう、発生日・届出日を必ずチェックしましょう。
<届出事由と該当・不該当の選択を正確に>
収容・拘禁が生じた日、釈放日などの事実関係と、「該当」・「不該当」の別を誤りなく選択することが重要です。
■テンプレートの利用メリット
<見本付きでスムーズに作成可能>
記入例が付属しているため、初めて対応する人事担当者でも、書き方を参考にしながら記入できます。
<PDF形式ですぐに印刷・記入ができる>
無料ダウンロード後すぐに印刷して手書き記入が可能です。
※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/)
※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
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