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  • 【改正会社法対応】合併契約書(吸収会社有利版・株式配当交付)

    【改正会社法対応】合併契約書(吸収会社有利版・株式配当交付)

    会社法では、株主保護のため、合併契約で定めなければならない事項(以下「必要的記載事項」)が法定されています。 この合併契約の必要的記載事項を定めていなかったり契約書に記載していなかったり記載が違法であったりしたときは、当該合併契約は原則的に無効となります。 本雛型では、必要的記載事項を網羅しつつ、被吸収会社の表明・保証責任を重くする等、吸収会社に有利な内容としております。 また、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(吸収合併) 第2条(効力発生日) 第3条(合併承認総会等) 第4条(発行株式等) 第5条(合併資本金等) 第6条(存続会社の取締役等) 第7条(退職金) 第8条(従業員) 第9条(会社財産の承継) 第10条(善管注意義務) 第11条(守秘義務) 第12条(表明・保証) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(協議事項) 第15条(管轄裁判所)

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  • 【改正民法対応版】退職合意書

    【改正民法対応版】退職合意書

    旧民法第627条2項においては、労働契約の解約について「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と両当事者を主体として規定されておりましたが、2020年4月1日施行の改正民法第627条2項では「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と変更され、本条項が適用されるのが、「使用者からの解約の申入れ時」に限定されることに変更されました。 本書式は、上記を踏まえた内容で起案した会社と退職する従業員との間で、退職後にトラブルが生じることを防ぐための「【改正民法対応版】退職合意書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(合意解約) 第2条(退職金等) 第3条(離職事由) 第4条(秘密保持) 第5条(競業避止義務) 第6条(本合意書に関する秘密保持) 第7条(清算条項)

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