早期退職制度とは、会社が通常の退職よりも有利な条件を提示して、退職希望者を募集して、定年前に退職を促す制度のことを指します。 本書式は、年齢に応じて一定額を割増退職金として増額することを内容とする『(年齢に応じて一定比率を増額する)「早期退職規程」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(適用対象者) 第4条(退職申し出の受付) 第5条(退職日) 第6条(退職金) 第7条(支払日) 第8条(退職者の責務)
パートタイマーとして採用された方々を対象とする「パートタイマー就業規則」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(遵守の義務) 第3条(採用) 第4条(提出書類) 第5条(雇用期間) 第6条(退職) 第7条(退職届の提出) 第8条(定年) 第9条(解雇) 第10条(服務心得) 第11条(禁止事項) 第12条(出社・退社) 第13条(職場離脱) 第14条(遅刻、欠勤等の届出) 第15条(勤務時間) 第16条(始業・終業時刻) 第17条(休憩時間) 第18条(休日) 第19条(時間外・休日勤務) 第20条(年次有給休暇の付与) 第21条(年次有給休暇の届出) 第22条(年次有給休暇の時効) 第23条(給与の形態) 第24条(時間給の決定基準) 第25条(支払方法) 第26条(控除) 第27条(計算期間・支払日) 第28条(昇給) 第29条(通勤手当) 第30条(欠勤、遅刻等の減額) 第31条(支給時期) 第32条(支給対象者) 第33条(基本的心得) 第34条(遵守事項) 第35条(健康診断) 第36条(災害補償) 第37条(表彰) 第38条(懲戒) 第39条(懲戒の種類) 第40条(損害賠償)
役員退職慰労金規程とは、役員の退職慰労金について取り決めた規程
「退職金規程」とは、従業員が退職する際に支給される退職金の支給条件、金額、支払い方法などを定めた企業や組織の規程です。退職金は従業員が長期間勤務した結果得られる権利であり、その労働者に対する報酬や厚生の一環とされています。 「算定基礎額×勤続年数別支給率」で算出する退職金規程とは、退職金の金額を算出する際に、以下の要素を用いる方法です。 算定基礎額:従業員の給与や役職、勤務年数などに基づいて決定される金額です。通常、基本給や平均給与などが用いられます。 勤続年数別支給率:従業員が勤務した年数に応じて設定される支給率です。勤続年数が長いほど高い支給率が適用されることが一般的です。 これらの要素を掛け合わせることで、退職金の金額が算出されます。例えば、算定基礎額が50万円で、勤続年数が10年である従業員の場合、勤続年数別支給率が2%だとすると、退職金は50万円 × 10年 × 2% = 100万円となります。 このような退職金規程は、従業員の勤続年数や給与水準に応じた退職金の支給を可能にし、企業の人事政策や従業員のモチベーションにも影響を与える要素となります。また、退職金規程を明確に定めることで、従業員が安心して働く環境を整えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給要件) 第3条(算出方法) 第4条(算定基礎額) 第5条(支給率) 第6条(1年未満の端数の取り扱い) 第7条(自己都合退職の減額) 第8条(功労加算) 第9条(懲戒解雇者の取り扱い) 第10条(支払方法) 第11条(支払時期) 第12条(死亡退職のときの取り扱い) 第13条(受給権の処分禁止) (別表1)算定基礎額表 (別表2)支給率表
役員退職金規程とは、会社の取締役または監査役が退任または死亡したときに支払われる退職慰労金について定めた規程
解雇予告手当支払通知です。解雇予告者に対し手当の支払いを通知する際の書式事例としてご使用ください。
「解雇予告の通知書009」は、雇用契約終了を社員に正式に告知するための文書です。従業員の保護と公平な雇用関係を維持するために、労働基準法に準じた正当な理由と予定日を明記することが必要です。また企業が適切な解雇手続きを行い、後の法的問題を未然に防ぐ目的もあります。書式は無料でダウンロード可能ですので、手間とコストも削減出来るでしょう。解雇予告を確実に行い、労働者の権利を保護するためにもぜひご活用ください。