人事・労務書式カテゴリー
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■はじめに ・再就職先が決まらず退職した場合、多くの方にとって真っ先に困るのは当面の間の生活費だと思います。 ・本コンテンツでは、その生活費の一部となる失業保険の概要とその受給額(いくらくらいもらえるか?)をシミュレーションいたします。 ・シミュレーションは、厚生労働省のホームページ「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する皆様へ」他に載っている基本手当日額などのデータおよび計算式をもとに行っております。 ・本コンテンツのデータ適用期間は、令和6年8月1日から令和7年7月30日までです。 ※令和7年8月1日以降、データの変更が必要となります。 参照:雇用保険の基本手当日額の変更|厚生労働省 ■退職される方の立場に立って ・元総務人事担当者(管理職)としての経験をもとに、「なるべくわかりやすく」をモットーに説明しております。(言い回しも含めます) ・会社の倒産を複数回経験し、失業保険をもらう立場に立って、聞き慣れない難解な用語はわかりやすい言葉に置き換えました。 尚、自身の手続きも会社側として行いました。 ■特徴と構成 ・失業したときにもらえる失業保険など(以下①②③)を一連の流れでシミュレーションできるのが特徴です。 ・もらえる方は、離職時の年齢や雇用保険の加入期間、離職理由、離職前・後の給与額などの条件をクリアした場合のみです。 ① 失業保険(基本手当) もらえるのは、離職時に64歳までの方で、65歳以上の方は高年齢求職者給付金が一時金 としてもらえます。(65歳以上の方はここまでで、②以降はもらえません) ② 再就職手当 ③ 就業促進定着手当 ■シミュレーションの結果について 参考として簡易的に計算を行うシートですので、正確性、完全性、信頼性を保証するものではありません。「これくらいもらえる・・・」というおおよその目安としてください。 正確な金額は、退職後にハローワークにてご確認ください。 ダウンロードは無料ですので、是非参考にしてください。
社員を海外の事業に出向させ、または派遣した場合に労災保険を適用させるために提出する書類
特別加入の脱退申請をするときに提出する申請書
■労働者死傷病報告(休業4日未満)とは 労働災害で従業員が4日未満休業した場合に、事業主が四半期ごとに提出する報告書です。 ■利用するシーン ・業務中の軽微な事故:労働者が業務中に軽いけがをした場合、休業が4日未満であれば、この報告書を提出する必要があります。 ・定期的な安全管理の一環:企業が定期的に安全管理を行う際、過去の報告書を参照することで、事故の傾向を分析し、改善策を講じることができます。 ・労働基準監督署への報告:労働者が休業4日未満の事故に遭った場合、事業主は速やかに労働基準監督署に報告する義務があります。 ■利用する目的について ・労働災害の記録:労働者が業務中に負傷した事実を記録し、労働災害の発生状況を把握することが目的です。これにより、企業は安全対策を強化できます。 ・再発防止策の検討:提出された報告書を基に労働災害の原因を分析し、再発防止策を検討するための資料として活用されます。 ・法令遵守の確認:この報告書を提出することで、企業は労働安全衛生法に基づく義務を果たせます。 ■利用するメリットについて ・迅速な対応が可能:労働者が負傷した際に迅速に報告することで、早期に必要な対応ができます。 ・企業の信頼性向上:適切な報告を行うことで、企業の信頼性が向上し、労働者や取引先からの信頼を得られます。 ・安全文化の醸成:労働災害の報告を定期的に行うことで、企業内に安全文化が根付くことにつながり、全体の安全意識が高まります。 なお、令和7年1月1日より労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化となっています。ただし、PCを所持していないなどの事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。 こちらのPDFで作成された労働者死傷病報告(休業4日未満)は、無料でダウンロードが可能です。厚生労働省のホームページでもダウンロードできるので、適切な労災管理を行い、企業の安全体制を強化するためにお役立ていただけると幸いです。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
手帳所持者が氏名又は住所を変更したときに提出する申請書
私傷病による欠勤が続いたため、就業規則に定める休職に該当することとなった社員への「休職通知書」の雛型です。 就業規則に休職の定めがあり、休職期間中に当該社員に対する給付として「健康保険法に基づく傷病手当金」以外の会社独自の付加給付がない会社様を前提としている内容です。 2020年4月1日施行の改正健康保険法施行規則に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
社会保険労務士が考案した被保険者台帳! 健康保険・厚生年金保険、雇用保険に関する被保険者情報を コンパクトかつ余すところなく記録できます。