人事・労務書式カテゴリー
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■はじめに ・再就職先が決まらず退職した場合、多くの方にとって真っ先に困るのは当面の間の生活費だと思います。 ・本コンテンツでは、その生活費の一部となる失業保険の概要とその受給額(いくらくらいもらえるか?)をシミュレーションいたします。 ・シミュレーションは、厚生労働省のホームページ「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する皆様へ」他に載っている基本手当日額などのデータおよび計算式をもとに行っております。 ・本コンテンツのデータ適用期間は、令和6年8月1日から令和7年7月30日までです。 ※令和7年8月1日以降、データの変更が必要となります。 参照:雇用保険の基本手当日額の変更|厚生労働省 ■退職される方の立場に立って ・元総務人事担当者(管理職)としての経験をもとに、「なるべくわかりやすく」をモットーに説明しております。(言い回しも含めます) ・会社の倒産を複数回経験し、失業保険をもらう立場に立って、聞き慣れない難解な用語はわかりやすい言葉に置き換えました。 尚、自身の手続きも会社側として行いました。 ■特徴と構成 ・失業したときにもらえる失業保険など(以下①②③)を一連の流れでシミュレーションできるのが特徴です。 ・もらえる方は、離職時の年齢や雇用保険の加入期間、離職理由、離職前・後の給与額などの条件をクリアした場合のみです。 ① 失業保険(基本手当) もらえるのは、離職時に64歳までの方で、65歳以上の方は高年齢求職者給付金が一時金 としてもらえます。(65歳以上の方はここまでで、②以降はもらえません) ② 再就職手当 ③ 就業促進定着手当 ■シミュレーションの結果について 参考として簡易的に計算を行うシートですので、正確性、完全性、信頼性を保証するものではありません。「これくらいもらえる・・・」というおおよその目安としてください。 正確な金額は、退職後にハローワークにてご確認ください。 ダウンロードは無料ですので、是非参考にしてください。
確定保険料の納付をする事業主が、保険料を納付する際、厚生労働省令に規定する要件に従って提出する申告書
概算保険料の納付をする事業主が、保険料を納付する際、厚生労働省令に規定する要件に従って提出する申告書
■労働者死傷病報告(休業4日未満)とは 労働災害で従業員が4日未満休業した場合に、事業主が四半期ごとに提出する報告書です。 ■利用するシーン ・業務中の軽微な事故:労働者が業務中に軽いけがをした場合、休業が4日未満であれば、この報告書を提出する必要があります。 ・定期的な安全管理の一環:企業が定期的に安全管理を行う際、過去の報告書を参照することで、事故の傾向を分析し、改善策を講じることができます。 ・労働基準監督署への報告:労働者が休業4日未満の事故に遭った場合、事業主は速やかに労働基準監督署に報告する義務があります。 ■利用する目的について ・労働災害の記録:労働者が業務中に負傷した事実を記録し、労働災害の発生状況を把握することが目的です。これにより、企業は安全対策を強化できます。 ・再発防止策の検討:提出された報告書を基に労働災害の原因を分析し、再発防止策を検討するための資料として活用されます。 ・法令遵守の確認:この報告書を提出することで、企業は労働安全衛生法に基づく義務を果たせます。 ■利用するメリットについて ・迅速な対応が可能:労働者が負傷した際に迅速に報告することで、早期に必要な対応ができます。 ・企業の信頼性向上:適切な報告を行うことで、企業の信頼性が向上し、労働者や取引先からの信頼を得られます。 ・安全文化の醸成:労働災害の報告を定期的に行うことで、企業内に安全文化が根付くことにつながり、全体の安全意識が高まります。 なお、令和7年1月1日より労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化となっています。ただし、PCを所持していないなどの事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告(※所轄の労働基準監督署へ提出)も可能です。 こちらのPDFで作成された労働者死傷病報告(休業4日未満)は、無料でダウンロードが可能です。厚生労働省のホームページでもダウンロードできるので、適切な労災管理を行い、企業の安全体制を強化するためにお役立ていただけると幸いです。 ※出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
指定事業を被一括事業に、あるいは被一括事業を指定事業に変更することを希望する場合、被一括事業の名称又は当該事業の行なわれる場所に変更があった場合に届け出るための書類
労働保険に加入(追加・取消)するための書類
長期療養者就労・職種転換訓練援護金の支給を受けるときに提出する申請書
頭頸部外傷症候群等の長期療養者を事業主が再就労させ又は新たに常用労働者として雇い入れ、職種転換訓練を実施するときに給付金をもらうための申請書
業務上又は通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に、障害給付の給付を受けるための申請書類
業務時・通勤時に負傷し又は疾病にかかって療養のため労働することができず、そのために賃金を受けられない日が4日以上に及ぶとき、休業補償を請求するために提出する申請書
負傷・疾病にかかった被災者が、支出した療養費等を請求するときに提出する書類
療養給付を受けている被災者が、指定病院等を変更しようとするときに届け出るための書類
病院で医療処置をしてもらうために必要な書類
障害や傷病による等級が第1級・第2級で介護を受けているときに給付金をもらうための書類
傷病の程度に変更があったとき、又は傷病が治ゆして療養の必要がなくなったときに届け出るための書類
短期間で事業場を転々と移動した労働者が、慢性的に進行する特定の疾病を患った場合で、原因となった事業場を特定できないとき、又は疾病の原因となった有害業務に従事した事業場が廃止され、休業待機3日間について休業補償を受けることができないとき等に提出する申請書
休業特別支給金の支給の申請をするときに提出する書類
業務災害または通勤災害により怪我や病気で欠勤し、その間の給与が出ないときに給付金をもらうために提出する書類
労災指定病院外にかっかたときに費用をもらうために提出する医師の証明書
労災指定病院外にかっかたときに費用をもらうために提出する書類
労災指定病院を変更するときに提出する書類
労災保険の手続きを代理人にさせるときに提出する書類・代理人を解任させるときに提出する書類