この「【改正下請法(取適法)対応版】製造委託契約書〔委託者有利版〕」は、2026年1月1日に施行される改正下請法に完全対応した実務で即使える契約書の雛型です。
製造業を営む企業が、部品や製品の製造を外部の会社に発注する際に使用します。
発注する側(委託者)の立場を守りながら、改正下請法で義務付けられた新しいルールもしっかり盛り込んであるため、法律違反のリスクを避けながら安心して取引ができます。
今回の下請法改正では、従業員数基準の追加や価格協議義務の強化、支払期限の厳格化など、これまでにない大きな変更が加えられました。
特に、原材料費や人件費が上がった時の価格交渉について、受注側から協議を申し出られたら応じなければならないという新しい義務が設けられています。
この契約書では、こうした新しい義務をきちんと守りながらも、発注者側の利益をできる限り守る内容になっています。
たとえば、価格交渉に応じる義務はあるものの、協議中でも製造を続けてもらえる条項や、納期遅れに対するペナルティ規定など、発注者にとって有利な内容が随所に盛り込まれています。
特に実務で重要なのが、金型や治具といった製造用の道具を貸し出す時の取り決めです。
改正下請法では、こうした道具を無償で長期間保管させることが問題視されるようになりました。
この契約書では、保管費用の負担について原則を定めつつ、個別に協議できる余地も残してあります。
適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(個別発注)
第3条(委託代金)
第4条(価格協議)
第5条(納入)
第6条(検査)
第7条(代金の支払)
第8条(所有権の移転)
第9条(危険負担)
第10条(支給材料)
第11条(金型等の取扱い)
第12条(知的財産権)
第13条(秘密保持)
第14条(品質保証)
第15条(損害賠償)
第16条(不可抗力)
第17条(第三者への委託禁止)
第18条(権利義務の譲渡禁止)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(契約期間)
第21条(契約の解除)
第22条(監査)
第23条(存続条項)
第24条(協議事項)
第25条(合意管轄)
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