この「契約社員用雇用契約更新規程」は、企業が契約社員の雇用契約を公正かつ適切に更新するための雛型です。 本規程は、契約社員の雇用管理において重要な役割を果たし、法令遵守と効率的な人材活用を両立させることを目的としています。 契約更新の基本方針から具体的な更新基準、手続きの流れ、そして無期転換や正社員への転換推進まで幅広くカバーしています。 特に、更新基準や雇止めの際の手続き、従業員の異議申立ての権利など、労使双方の利益に配慮した条項が含まれており、公平性と透明性を確保しています。 この規程を導入することで、企業は契約社員の雇用管理に関する明確な指針を得られ、労務リスクの軽減と人材の有効活用を図ることができます。 同時に、契約社員にとっても雇用の安定性と将来のキャリアパスが明確になり、安心して働ける環境づくりに貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(契約期間) 第5条(更新の基本方針) 第6条(更新基準) 第7条(更新回数と雇止め) 第8条(更新手続きの開始) 第9条(更新の検討と決定) 第10条(更新の通知) 第11条(異議申立て) 第12条(労働条件の変更) 第13条(試用期間) 第14条(無期転換の申込み) 第15条(無期転換後の労働条件) 第16条(教育訓練) 第17条(正社員への転換推進) 第18条(改廃) 第19条(補則)
育児休業等に関する規程は、労働者が子供の出産や養育に関する一定の期間の休業を取得するための法的な枠組みです。この規程は、労働者の育児のニーズと労働との調和を図るために設けられています。 育児休業等に関する規程は、労働者に対して次のような権利と保護を提供します: 育児休業:出産後、一定の期間にわたり育児のために休業を取得する権利を労働者に与えます。この期間は国や地域によって異なりますが、一般的に数週間から数か月までの間です。 育児休業給付:育児休業中の労働者に対して給与や手当を支給する制度です。育児休業給付は、労働者が経済的な負担を軽減し、育児に専念できるようにするために提供されます。 育児短時間勤務制度:子供の養育に必要な時間を確保するために、労働者が一時的に勤務時間を短縮することができる制度です。労働者は、一定の期間または特定の時間帯において、通常の勤務時間よりも短い時間働くことができます。 復職保障:育児休業明けに労働者が元の職場に復帰する権利を保障します。雇用の不安定化や差別を防ぐために、労働者は育児休業後も職場への復帰ができるようになっています。 これらの規程は、労働者の育児負担を軽減し、仕事と家庭の両立を支援するために重要な役割を果たしています。国や地域によって具体的な内容や適用条件は異なる場合がありますので、詳細な情報は該当する法律や労働関係の規則を確認することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業の通知) 第6条(休業手当) 第7条(休業期間中の身分)
バリュー評価とは、企業が設定する「バリュー」をどの程度達成できたかという基準で評価を行う人事評価手法です。 バリューとは、企業の経営方針に基づいて従業員に求められる価値観や行動規範のことで、 従来の日本企業では、勤続年数が重視される年功序列制度や業務成績で評価を行う成果主義が採用されてきました。 しかし、バリュー評価はこれらの評価姿勢とは全く異なる、新概念です。 本規程は、バリュー評価制度を定めた「バリュー評価制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(結果の活用) 第4条(対象者の範囲) 第5条(行動基準) 第6条(バリュー評価シート) 第7条(評価者) 第8条(評価の時期) 第9条(結果の開示)
本「検査業務管理規程」は、製造業や品質管理を重視する企業にとって、検査業務の効率化と品質向上を実現するための雛型です。 本規程は、検査業務の全体像を網羅し、組織構造から具体的な検査プロセス、不適合品の管理、是正・予防措置まで、幅広い領域をカバーしています。 特に、検査員の資格要件や教育訓練、検査設備の管理、サンプリング方法など、実務に直結する重要な要素が詳細に規定されているため、即座に実践可能な内容となっています。 また、内部監査や文書管理に関する条項も含まれており、継続的な改善と適切な記録管理を促進します。 本規程を導入することで、検査業務の標準化が図られ、製品品質の向上と顧客満足度の向上につながります。 さらに、法令遵守や品質マネジメントシステムの要求事項にも対応しているため、認証取得や監査対応にも有効です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(関係法令等の遵守) 第5条(検査組織) 第6条(検査責任者の責務) 第7条(検査員の資格) 第8条(検査員の教育訓練) 第9条(検査計画) 第10条(検査の種類) 第11条(サンプリング方法) 第12条(検査の実施) 第13条(検査結果の判定) 第14条(再検査) 第15条(検査結果の記録) 第16条(検査設備の管理) 第17条(測定機器の管理) 第18条(不適格な検査設備及び測定機器の処置) 第19条(不適合品の識別と隔離) 第20条(不適合品の処置) 第21条(不適合品の記録) 第22条(是正措置) 第23条(予防措置) 第24条(内部監査の実施) 第25条(内部監査結果の対応) 第26条(文書の作成と承認) 第27条(文書の管理) 第28条(記録の管理) 第29条(規程の見直し) 第30条(規程の解釈) 第31条(例外措置)
本「プロボノ活動規程」は、企業における社員のプロボノ活動を適切に管理・推進するための規程雛型です。 近年、企業の社会的責任(CSR)や社会的価値の創造(CSV)への注目が高まる中、社員の専門性を活かした社会貢献活動であるプロボノ活動の重要性が増しています。本規程雛型は、そうした時代のニーズに応える内容となっています。 特に、プロボノ活動の定義から実施体制、具体的な運用方法、さらには知的財産権や個人情報の取り扱いまで、実務的な観点から必要となる事項を漏れなく規定しています。 活動時間や費用負担、報告義務などについても具体的な基準を示しており、実際の運用がイメージしやすい内容となっています。 本規程雛型は、規模や業態に応じて必要な修正を加えることで、幅広い企業でご活用いただけます。 特に、以下のような場面での活用を想定しています。 ・新たにプロボノ活動制度を導入する企業 ・既存のプロボノ活動制度を体系的に整備したい企業 ・社員の社会貢献活動を促進したい企業 ・CSR活動の一環としてプロボノ制度を検討している企業 ・人材育成策の一つとしてプロボノ活動を考えている企業 本規程雛型の特徴は、委員会による全社的な推進体制の構築、具体的な活動分野の明示、明確な手続きの規定にあります。 また、社員の自発的な活動を促しながらも、会社の業務との調和を図る視点も織り込まれています。 さらに、表彰制度や教育研修の規定を設けることで、活動の活性化や質の向上も企図しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本方針) 第4条(対象となる活動分野) 第5条(プロボノ活動推進委員会) 第6条(事務局) 第7条(登録) 第8条(活動の申請) 第9条(活動時間) 第10条(費用) 第11条(活動の制限) 第12条(報告義務) 第13条(活動の評価) 第14条(表彰) 第15条(保険) 第16条(守秘義務) 第17条(個人情報の取扱い) 第18条(知的財産権) 第19条(免責) 第20条(教育研修) 第21条(改廃)
就業規則の作成にあたっては、従業員代表の意見書を添付して労働基準監督署に提出することが義務付けられています。これは労働基準法関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
従業員に慶弔のあったときの慶弔金および見舞金の支給について定めた規程