「福利厚生保険規程」は、会社の役員や社員が死亡、病気、ケガによって高度な障害状態になった場合に支給される弔慰金などに関する必要な事項を定めた規則です。 この規程では、会社が特定の生命保険会社と総合福祉団体定期保険契約を締結し、保険料を負担することが明記されています。保険の被保険者は、役員や社員であり、一定の年齢までの範囲に限定されます。ただし、試用期間中の者や保険会社の規定により保険を付保できない者、および特定の見舞金を既に受け取った者は、被保険者から除外されます。 規定された保険金額に基づき、被保険者が死亡した場合は遺族に弔慰金が支給されます。また、被保険者が障害または病気により特定の状態に該当する場合は、被保険者本人に見舞金が支給されます。 保険金の請求手続きに要する費用は、被保険者またはその遺族が負担することとなっています。ただし、業務上の災害による場合の手続き費用は会社が負担します。 この規程に明記されていない事項に関しては、特定の生命保険会社との総合福祉団体定期保険約款に基づくものとされています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 保険の運営 第3条 被保険者の範囲 第4条 保険金額 第5条 弔慰金 第6条 見舞金 第7条 諸費用 第8条 規程外の取扱い
本規程は、企業の持続的成長に不可欠な戦略的人材マネジメントを実現するための規程雛型です。 経営戦略と人材戦略を密接に連携させ、必要な人材の質と量を体系的に管理することを可能にします。 本規程雛型は特に、事業拡大期にある企業、組織改革を進める企業、人的資本経営の高度化を目指す企業にとって有用です。 デジタルトランスフォーメーションの進展や事業環境の急速な変化に対応し、戦略的な人材配置と育成を実現するための具体的な指針となります。 企業規模や業種を問わず活用可能な汎用性の高い内容となっており、人材ポートフォリオの策定から運用、見直しまでの一連のプロセスを詳細に規定しています。 人事部門の実務担当者から経営層まで、組織全体で共有すべき人材マネジメントの基本的な枠組みを提供します。 本パッケージは人材戦略の基本規程として、採用計画の立案、人材育成施策の展開、組織設計の見直しなど、さまざまな人事施策の基盤となります。 また、人的資本情報の開示要請に対応する際の基礎資料としても活用できます。 実務での運用をスムーズに進められるよう、各条項は具体的かつ明確な表現で記載されており、必要に応じて企業独自の要件を追加することも可能です。 デジタル化への対応やリスキリングの推進など、現代の人材マネジメントに求められる要素も盛り込まれています。 パッケージには規程本文に加え、人材ポートフォリオの分析テンプレート、進捗管理シート、取締役会への付議資料のサンプルなども含まれており、導入後すぐに実務展開が可能です。 経営戦略と連動した実効性の高い人材マネジメントの実現を支援します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(基本方針) 第5条(人材分類の設定) 第6条(将来必要人材総量の算定) 第7条(人材構成比率の設定) 第8条(ギャップ分析) 第9条(実行計画の策定) 第10条(責任及び権限) 第11条(進捗管理) 第12条(見直し及び更新) 第13条(文書管理) 第14条(規程の改廃)
本「経費精算規程」は、企業が経費管理を適切に行うための雛型です。 本規程は、経費の定義から申請・精算プロセス、さらには不正行為の禁止まで、経費管理に必要な要素を網羅しています。 特に、経費の基本原則を明確に定め、費用対効果を重視する姿勢を示している点が特徴的です。 また、経費の種類を詳細に分類し、それぞれについて具体的な基準を設けることで、社員の理解を促進し、適切な経費使用を促しています。 さらに、この雛型には経費基準表が付属しており、各経費項目の具体的な上限額や条件が明示されています。 これにより、企業は自社の状況に応じて金額を調整するだけで、すぐに実用的な基準を設定することができます。 経費の承認プロセスや決裁権限も明確に定められており、企業規模や組織構造に合わせて容易にカスタマイズできる柔軟性を持っています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(経費の定義) 第4条(経費の基本原則) 第5条(経費の種類) 第6条(交通費) 第7条(宿泊費) 第8条(飲食費) 第9条(通信費) 第10条(消耗品費) 第11条(図書資料費) 第12条(会議費) 第13条(研修費) 第14条(諸会費) 第15条(経費の申請) 第16条(領収書等の添付) 第17条(経費の上限) 第18条(経費の承認) 第19条(経費の支払い) 第20条(為替レート) 第21条(経費のモニタリング) 第22条(教育・研修) 第23条(不正行為の禁止) 第24条(罰則) 第25条(規程の改廃) 第26条(補則)
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
早朝遅くまで頑張る社員に応える、早朝就労・夜間就労時の食事補助について記載した社内取扱説明書の書式テンプレートです。
業員の表彰に関する取り扱いについて定めた表彰規定のテンプレート書式です。ぜひ、ご活用ください。
クレームなどの対処方法などを取り決めた規定
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