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食事代支給規程は、従業員が長時間勤務を行う場合に、業務への活力を維持するために支給される食事代に関するルールや規定を定めたものです。 この規程は、従業員が労働時間や勤務条件により食事を摂る機会が制限され、業務の遂行や健康維持に支障をきたす可能性がある場合に適用されます。食事代支給規程は、企業や組織が従業員の食事状況に配慮し、業務におけるパフォーマンスや健康の維持を促進するために策定されます。
年次有給休暇には、5日を超える部分についてあらかじめ付与日を決めて取得させる制度があります。これを有給休暇の「計画的付与」といいます。導入には、事前に労使協定を結び、就業規則など関連する社内規程の整備が必要ですが、年次有給休暇の取得率を向上させ、労働環境の向上が期待できる利点があります。 計画的付与による休暇の設定方法には、全社が一斉に休業し長期休暇を実現する「全社一斉付与型」のほか、班やグループ別に交替で付与する「交替制付与型」、個人が取得計画に基づいて取得する「個人別付与型」などがあります。 本書式は、上記のうち「全社一斉付与型」の制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与期間) 第5条(付与日数) 第6条(付与日の決定) 第7条(取得義務) 第8条(特別付与)
社内ビジネススクール規程とは、企業や組織が社員の教育・研修の一環として設置する社内ビジネススクールの運営に関するルールや手順を定めた規程のことです。 この規程は、企業や組織のビジネス戦略や人材育成戦略に基づき、社員の能力向上やキャリアアップ支援を目的に策定されます。また、社内ビジネススクールが定着し、社員の教育研修が積極的に実施されることで、企業文化の発展や人材定着率の向上にもつながることが期待できます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(社内ビジネススクールの趣旨) 第3条(社内ビジネススクールの目的) 第4条(テーマの選定基準) 第5条(講師) 第6条(開講のスケジュール) 第7条(開催時間帯) 第8条(定員) 第9条(参加費) 第10条(所管) 第11条(受講者の募集) 第12条(受講者の資格) 第13条(受講の申込み)
特定個人情報等非開示誓約書は、日本のマイナンバー制度に関連して使用される文書です。マイナンバーは、個人を識別するための一意の番号であり、社会保障や税金などの行政手続きに使用されます。 特定個人情報等非開示誓約書は、マイナンバーを取り扱う機関や事業者、関係者が個人情報の適切な取り扱いを確保するために使用されます。これにより、個人情報の漏洩や悪用を防ぐための規制や監査が行われ、情報の安全性が確保されることを目的としています。
有給インターンシップを実施するための社内規程「インターンシップ規程(有給インターンシップ)」の雛型です。 労働基準法及び最低賃金法が定める賃金の支給を定めており、また、交通費実費も支給対象に含めております。(原案では、第14条において2022年10月1日に改正された最低賃金法に基づき1,072円(東京都)と定めています。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(対象者) 第5条(募集人員) 第6条(募集方法) 第7条(提出書類) 第8条(選考の基準) 第9条(実施時期) 第10条(時間構成) 第11条(実習内容) 第12条(配属先) 第13条(実施責任者) 第14条(対価) 第15条(交通費) 第16条(傷害保険) 第17条(誓約書) 第18条(所管)
【職場のルールブック】とは、「就業規則」には通常記載されない挨拶のルールや出退勤時のルールなどを定めた職場ごとに使うルールブックです。「新入社員研修用テキスト」とも活用でき、職場の所属意識等を高めることが可能です。Word版で自由に編集が可能です。ダウンロード版は「32項目・45ページ」で構成されています。業種の限定はなく、汎用的に作成しているため、どのような業界でもご活用いただけます。
「福利厚生保険規程」は、会社の役員や社員が死亡、病気、ケガによって高度な障害状態になった場合に支給される弔慰金などに関する必要な事項を定めた規則です。 この規程では、会社が特定の生命保険会社と総合福祉団体定期保険契約を締結し、保険料を負担することが明記されています。保険の被保険者は、役員や社員であり、一定の年齢までの範囲に限定されます。ただし、試用期間中の者や保険会社の規定により保険を付保できない者、および特定の見舞金を既に受け取った者は、被保険者から除外されます。 規定された保険金額に基づき、被保険者が死亡した場合は遺族に弔慰金が支給されます。また、被保険者が障害または病気により特定の状態に該当する場合は、被保険者本人に見舞金が支給されます。 保険金の請求手続きに要する費用は、被保険者またはその遺族が負担することとなっています。ただし、業務上の災害による場合の手続き費用は会社が負担します。 この規程に明記されていない事項に関しては、特定の生命保険会社との総合福祉団体定期保険約款に基づくものとされています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 保険の運営 第3条 被保険者の範囲 第4条 保険金額 第5条 弔慰金 第6条 見舞金 第7条 諸費用 第8条 規程外の取扱い
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