相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
[業種] コンサル・会計・法務関連 男性/40代
2022.04.02
ありがとうございます。
退会済み
2021.01.12
助かりました、ありがとうございました。
退会済み
2020.08.15
自分で書類を作成してみようと思います。ありがとうございました。
[業種] その他 男性/70代
2019.02.21
ありがとうございます
退会済み
2018.06.05
ありがとうございます。
[業種] 官公庁 男性/60代
2017.11.04
ありがとうございました。 自分で作成していきたいと思います。
[業種] 運輸 男性/70代
2015.02.22
非常に参考となりました。
遺産分割の協議によってどの遺産が誰に分割されたかを証明するための書類
遺産の分割の相談は、遺産相続人が遺産をどのように分けるかについて話し合うことです。遺産の分割についての相談をする場合は、遺産相続人全員の同意が必要です。また、遺産の分割に関する協議書を作成し、署名・捺印することが望ましいです。協議書には、遺産の内容や価額、分割方法や割合、負担する費用や税金などを明記することが必要です。遺産の分割についての相談をするためには、まず、遺産相続人に連絡を取り、協議の日時や場所を決めることが必要です。その際には、遺産の分割についての相談をする旨を伝える書類を送付することが推奨されます。書類には、自分の氏名や住所、連絡先、遺産相続人との関係、協議の目的や内容などを記載することが必要です。
遺産分割協議を求めるための内容証明とは、遺産分割協議を求めるための内容証明
遺言書の記入例です。組み合わせてご利用ください。参考になれば幸いです
実際の相続税申告と相続登記で使用した遺産分割協議書です(具体的な案件が特定できないよう不動産番号や相続人名等は仮名としています)。
死因贈与とは、贈与する側の死亡を条件として、相手に特定の財産を贈与する旨の契約です。したがって、贈与する側と贈与を受ける側との合意の上で行われます。贈与契約は、口約束でも成立しますので、契約書を作成していないからといって死因贈与が成立しないわけではありません。 しかし、財産を譲り渡すことは重大な意思表示であるため、口約束の場合、亡くなった人の真意と認められないリスクがあります。また、そもそも口約束だと、死後に死因贈与の約束をしたことの証明が困難になるでしょう。 このため、死因贈与をする際には贈与契約書を作成するべきです。また、後からトラブルが起きないよう、公正証書の形式とすることがおすすめです。 例えば、不動産の死因贈与では、生前に始期付所有権移転仮登記を行うことができます。公正証書でこれを定めた場合には、贈与を受ける側が単独で仮登記申請ができるようになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仮登記申請手続) 第3条(執行者)
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