遺産の分割の相談は、遺産相続人が遺産をどのように分けるかについて話し合うことです。遺産の分割についての相談をする場合は、遺産相続人全員の同意が必要です。また、遺産の分割に関する協議書を作成し、署名・捺印することが望ましいです。協議書には、遺産の内容や価額、分割方法や割合、負担する費用や税金などを明記することが必要です。遺産の分割についての相談をするためには、まず、遺産相続人に連絡を取り、協議の日時や場所を決めることが必要です。その際には、遺産の分割についての相談をする旨を伝える書類を送付することが推奨されます。書類には、自分の氏名や住所、連絡先、遺産相続人との関係、協議の目的や内容などを記載することが必要です。
遺産分割協議書とは、相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
遺産分割の協議によってどの遺産が誰に分割されたかを証明するための書類
遺産となる土地・建物・貯金等を一覧にした目録
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
財産/遺言目録数が多い場合でも、自筆必要な部分を最小化出来ます。別途公開済の 遺言書_遺産分割協議書_共用目録リスト (エクセル)と一緒にご利用ください。 本書式を使い、独力で 遺産分割協議、準確定申告、相続税申告、相続登記 を完了出来ました。
自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合における財産目録のテンプレートです。自筆証書遺言書は自書する必要がありますが、財産目録は署名部分以外は自書する必要がありません。自筆証書遺言に自書によらない財産目録を添付する場合には、その目録の各頁に署名及び押印が必要です。
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