遺産分割の協議によってどの遺産が誰に分割されたかを証明するための書類
[業種] 製造 男性/70代
2020.12.12
とても助かりました
[業種] その他 男性/70代
2019.02.21
ありがとう
[業種] 不動産 男性/50代
2019.01.09
形式が分かりやすく大変ありがたいです。
[業種] IT・広告・マスコミ 男性/60代
2018.05.20
大変参考になります。 ありがとうございます。
[業種] 金融・保険 男性/60代
2016.11.12
参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。
遺産分割協議書とは、相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
公正証書遺言の作成手順です。事前準備を行う事により後々のことがスムーズに進むと思います。
相続登記が未了の不動産についての相続登記用、また第三者に売却する際にご活用ください(本書は相続人2名の例で作成しております)。 相続登記が未了の不動産を他人に売却(所有権移転登記)する際は、一旦相続人へ所有権を移してから、第三者へ所有権移転登記を行う必要があります(相続人への所有権移転登記と第三者への所有権移転登記は同日に行う事ができます)。 遺産分割協議書は、不動産以外にも、株式や預金等の金融資産も含め、1枚で作成するケースもありますが、法務局での登記が必要となる不動産に関しては、実務上別で作成されることが多々ありますので、そういった際にご活用ください。 ★Point★ 本書「遺産分割協議書」に加え各相続人の「印鑑証明書」も取得・保管ください。 また、相続人が被相続人の法定相続人である旨を証するための書類として、 ●被相続人の戸籍全部事項証明書(出生~亡くなるまで)・住民票の除票 ●各相続人の戸籍全部事項証明書・住民票 ●対象不動産の固定資産評価証明書 について、行政各機関から取得が必要になるため、印鑑証明書の取得と併せて取得しておくと便利です。
遺産の分割の相談は、遺産相続人が遺産をどのように分けるかについて話し合うことです。遺産の分割についての相談をする場合は、遺産相続人全員の同意が必要です。また、遺産の分割に関する協議書を作成し、署名・捺印することが望ましいです。協議書には、遺産の内容や価額、分割方法や割合、負担する費用や税金などを明記することが必要です。遺産の分割についての相談をするためには、まず、遺産相続人に連絡を取り、協議の日時や場所を決めることが必要です。その際には、遺産の分割についての相談をする旨を伝える書類を送付することが推奨されます。書類には、自分の氏名や住所、連絡先、遺産相続人との関係、協議の目的や内容などを記載することが必要です。
実際の相続税申告と相続登記で使用した遺産分割協議書です(具体的な案件が特定できないよう不動産番号や相続人名等は仮名としています)。
自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合における財産目録のテンプレートです。自筆証書遺言書は自書する必要がありますが、財産目録は署名部分以外は自書する必要がありません。自筆証書遺言に自書によらない財産目録を添付する場合には、その目録の各頁に署名及び押印が必要です。
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